2004-03-04
衆議院
ベルンハルド・ツェプター
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
ベルンハルド・ツェプターの発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
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○ツェプター参考人(通訳) では、非常に複雑な重要な問題に関して、簡潔にお答えしたいと思います。
私どもは、連合基本権憲章というものを創案いたしまして、実際に作成作業のコンベンションに私自身も同席しておりました。そして、この連合基本権憲章の内容というものは憲法草案の中の一部として今や統合されております。
ストラスブール人権条約でありますが、これも現在非常に重要なかなめとなっております。一つ明らかなように、このストラスブール人権条約の内容というものは、私どもの作成いたしました連合基本権憲章の内容と十分に整合性を持っているということであり、これを明らかにしたいと思います。
さらに、この人権条約の方では、加盟国の国内法で付与されている以上の権利というものが付与されているということであります。
また一つ、目新しいことではありませんが、各国の国内の憲法とストラスブール人権条約の間においては、ストラスブール人権条約というものが国内の各法よりも優位にあるという点であります。例えば、ドイツとかフランスの市民などが自国法のもとでは十分に人権が担保されないというふうに考えた場合には、EUレベルでの人権条約にその救いを求めるということが可能になっております。
またさらに、今の関係を明記した部分というのは、憲法草案の前文の部分、また二部の部分の基本的人権のところにも言及されております。
さらに、新規加盟国との関係でありますが、新規加盟国は今後もEUのこの種の法律を遵守しなくてはいけません。したがって、今後、加盟が許されるのはこの憲法草案の内容を受け入れたときに限られるわけです。したがって、今後の加盟候補国は、正式な意味ではまだEUの加盟国ではありませんでしたが、憲法草案の策定作業にもかかわっておりました。