2004-03-04
衆議院
ベルンハルド・ツェプター
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
ベルンハルド・ツェプターの発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○ツェプター参考人(通訳) これもEUにおいて重要な動きとなっております。
先ほどの答えとも関連いたしますが、やはりEUにおいては透明性というものが必要であるということを申し上げました。市民がブラッセルの動きというものも透明性の中でフォローできるようにしなくてはいけないと思っております。
したがって、行政府及びブラッセルの執行部が行っていることと市民の間に距離がないように、また、市民に、彼らのやっていることがとてもコントロールできないと感じないようにすることが必要であると思っておるわけです。
憲法草案の中にも既存の慣行に関しての確認がなされておりますが、私自身も、この委員会のデピュティー・セクレタリー・ゼネラルとして深くこの問題に関与してまいりましたので、よく存じております。
やはり、個々の個人が必要な基本的な文書に対してアクセスができるように、また、それを容易化するのも必要だと思いますし、欧州の機関が出す基本的なペーパーを入手することができるようにすることも必要だと思います。
ただ、これはなかなか難しい戦いでありまして、こういった、自由に文書にアクセスができるようにしようということは、スウェーデンの同僚が強く後押しをした内容であり、スウェーデンにおいては、文書に対するアクセスの透明性ということで非常に長い伝統があります。したがって、基本的に文書に対してアクセスができるということを、私どもは憲法の草案で確認し、スウェーデンのアプローチというものを確認した次第であります。
ただ、そうはいうものの、灰色の部分というものもありまして、果たして、そういったアクセスの要請があったときに、それを許すかどうかという部分があるわけです。
そういったことを判断するために、EUの諸機関とは関係のない人を充てて、中立的な独立した機関を設けるべきであるというふうに我々は考えたわけです。そうすることによって、文書に対する要請が正当なものかどうかということが判断できます。
また、EUにおいては、公的な情報に関してのアクセスを担保することはもちろん重要でありますが、そうするに当たっても、他方では、個人のデータを保護するということとのバランスにおいて考えていかなくてはいけないと思っております。
EUにおいても、法的な伝統、原則がありまして、社会においてデータというものはあらゆる部分で流れているわけですが、そういった中で、個人が情報を必要としたときにはそのアクセスを容易化する必要はある、しかし、そういった中で、個人的データをやはり市民としては保護される権利もあるということであるわけです。
ですから、そのデータの入手の容易化と市民の権利の保護というこの二つのバランス関係の中でお話ししているわけです。
今までのところ、このルールに関してはEUでも随分論争の種となってまいりまして、明確な決定というものはなされておりません。具体的なケースはあったんですが、今ここでお話しするような場ではないと思っております。
ただ、今回の憲法草案というのは一つの突破口となりまして、個人的なデータの保護も必要だということがうたわれており、これに関しては具体的な法律というものが今後詰められていかなくてはいけないわけで、その具体的な部分はまだ詳細にわたって決定されておりません。
ただ、灰色部分というものが存在し、データを要請する場合でも、それを与えるべきかどうかがわからないような部分に関しては、中立の機関がそのデータ入手の要請が正当であるかどうかということを判断する必要があると考えております。