2004-03-04
衆議院
ベルンハルド・ツェプター
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
ベルンハルド・ツェプターの発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
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○ツェプター参考人(通訳) 私ども、憲法において基本的な人権に力点を置いている理由でありますが、まず第一に、そういった伝統がヨーロッパに存在するということが挙げられます。
御存じのように、フランスというのは、まさに当然のことだと思いますけれども、人権宣言の創立国とも言えます。また、私どもの、既存の各国の憲法の中にもそういった基本的な権利に関する構造というものが盛り込まれているからですし、また、基本的人権に関しての言及も各国の国内法に存在いたします。
この憲法の文書でありますが、ただ単に制度的な枠組みというものを人権に関して示すのではなくて、また、ただ単に国民国家の機能というものを憲法は示すのではなくて、明確に市民の基本的人権は何であるかということをうたっているわけであります。そういう意味では、この憲法草案はうまく書かれているものだと私は考えております。
この憲法草案の精神というのは、別に、細かく、どのようにこの内容を適用、運用すべきかとか、もしくは適用制限がどんなものであるかということをうたうのではなくて、逆に、市民に対してどういった権利が与えられているかということを明記するということです。実際の運用面に関しては、パートスリーの部分もしくは各国の国内法に任せ、それぞれの状況において実施してもらうというふうな考え方をとっております。
我々としては、非常に野心的な試みで、こういった憲法草案を書くことによって、市民の側も、読みやすい、理解しやすい、自分たちのものだとわかりやすいような内容にしようと思ったわけです。そして、市民も、自分たちにはこういう権利がヨーロッパの憲法の中で与えられているのだということが把握できやすいようにしたいと思っております。ある意味では、我々の求めていることを非常に大胆に表現した部分となっております。
市民に対しても十分な効果が出てくることを期待しておりますし、また、ヨーロッパの市民も、今やEUというのは巨大な匿名の官僚機構ではなくて、もっと自分たちに近いものだということを認識し始めているわけです。そういう意味で、市民に対してこういった権利を付与しているのだ、その権利を保障する、そういう精神からうたわれているわけです。
当初は、この基本的人権というのは政治的な文書にすぎなかったわけですが、今や法的な拘束力を持ち、憲法の一部となっているわけであり、すべての人が、今後、この立法過程において、もしくは権利に関して議論する際に、遵守すべきベンチマークとなっております。