2004-03-04
衆議院
ベルンハルド・ツェプター
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
ベルンハルド・ツェプターの発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
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○ツェプター参考人(通訳) 今の御質問というのは、初歩的どころか、非常に核心部分に触れる御質問であったと思います。
EU法と国内法との関係というものを手短にお答えすることはできないと思います。ただ、明らかなことは、また決して目新しくない点として、我々の憲法においては、国際法が優位に立つということは明記しております。
すべての人々が、世界における平和を望み、また国際関係の安定化というものを求めております。それはあくまでも法律のもとでの制度でそれを求めるわけであり、ルールを遵守しなくてはいけないわけであります。もちろん、こういった法律及びルールというものは、執行されなくてはいけないわけであり、そのために、国連においては、法を遵守するために細かいメカニズムというものを予測し、設けているわけであります。
我々がいろんな努力をしているにもかかわらず、しかしながら、一部の国は、単独主義、一方的な行動をとる国もあるわけです。我々EUは、何か動く際には、あくまでも国際法のもとで国際関係の秩序に基づいて動きたいと思っておりますし、また、こういった国際法を強化するための取り組みを行っていきたいと思います。
我々が住んでいる世界というのは完璧なものではありません。ある時点においては、予測不可能なような出来事に即時対応しなくてはいけないことも出てくるかもしれません。ただ、一つ明らかなことは、今我々がつくっているものは歴史的に新しいものであるということであります。新しいモンテスキューのようなものであり、我々は国際関係というものを新たに形成しようとしております。今言っている国際関係というのは、国民国家間の国際関係ではなくて、さまざまな国が主権の一部を移譲した、そういったものから成る集合体であるとか組織とか機関、そういったものの間の国際関係、新しい国家ともいいましょうか、そういった関係であり、今予測できないような形のものに関する関係であるわけです。
また、平和に関しては、まさに私どもの憲法草案の二条と三条のところに主に明記されております。
ここでも明らかに述べられておりますように、我々は、以下のような価値観というものを掲げます。すなわち、人間の尊厳性というものを重視し、自由、民主主義、平等、法の支配、人権というものを重視するということであります。また、三条のところでは、EUとしては、その目的として、平和を促進するということ、そして福利厚生のための価値というものを推進するということが書かれております。