野坂泰司の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○野坂参考人 先ほど申し上げたとおりでございます。
第二点に行ってよろしいでしょうか。
第二点の目的効果基準、それから政教分離原則が制度的保障であって、信教の自由と目的、手段の関係にあるのではないかというお話なんですが、私は確かに、信教の自由を確保するために制度的保障というものがあるんだというのは、そのとおりだと思うんです。
その限りでは、確かに目的と手段のような関係になるんですが、しばしば気をつけなければいけないのは、制度的保障は、それでは単なる手段にすぎないのかということになりますと、そのようなとらえ方をすると、例えば国家と宗教とを分離するというときに、これは信教の自由を保障するためだから信教の自由の核心を侵害しなければ別に国家と宗教とのかかわりというのは緩やかであっても問題ないのだという理解になりがちのような気がするんですね。
そういう意味でいいますと、しばしばこのとらえ方は難しいですけれども、単なる目的と手段の関係ではなくて、分けること自体にやはり意味があるというふうに考えるべきではないかと思っております。