野坂泰司の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

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○野坂参考人 私自身は、追悼という言葉を書きましたものの中でも、亡くなった方に対する人間の自然な感情として、亡くなった方を追慕するという意味合いで使っております。それはもちろん、それだって宗教的なものじゃないのと言われれば、およそ人間の社会において、人の生き死ににかかわることで宗教的でないものはないと言うこともできると思うんですね。
 ただ、憲法で問題にしているのは、そういう人間の自然な感情としての追悼と言われるような事柄をも禁ずるというようなことではない。つまり、憲法は決して反宗教ではないわけでありまして、信教の自由を保障しているのであって、ただそれを、いろいろな人々が、それぞれの信教の自由を、あるいは信じないということを尊重してもらえるようにということが大事なのであるというふうに考えております。
 したがって、追悼ということ自体はそういう意味合いで用いておりますし、また、全国戦没者追悼式であるとかあるいは各地のいろいろな慰霊祭などがございますけれども、そういったことでも、慰霊とか追悼という言葉を用いても、それは全く無宗教なんだとは言えないわけですけれども、そういうことが禁じられているわけではないというふうに考えるわけです。
 それに対して、祭りというのは、これは語弊のある表現かもしれませんが、あえて対比したかったのは、特定の宗教式による、あるいはそういうものによらないまでも、非常に宗教的な意味合いを持って行われるもの、特定宗教が行うのはまさに祭りだと思いますけれども、いろんな形のものがあると思います。そういうものを指しているわけです。
 そういう特定宗教によってやりたいという者はそれぞれに行うべきであって、しかし、およそ人たることによって共通する感情であるところの追悼というようなものは憲法の禁ずるところではない、そういう区別をしたつもりでございます。

発言情報

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発言者: 野坂泰司

speaker_id: 19028

日付: 2004-03-11

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会