倉田雅年の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)

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○倉田小委員 自由民主党の倉田雅年でございます。
 きょうは、先生に、単なる刑事訴訟法あるいは憲法というよりも、いま一つ高い見地からお話を伺ったような気がします。特に、人権擁護というのは文明の程度をあらわすというようなお話、感銘を受けました。また、もう一つ、最後のおまとめの中での、市民が裁判席に並ぶというのは全体が動いているのだ、日本の全体が進歩しているというお話、感銘を受けました。
 きょうは、私は、被疑者の取り調べに対する弁護人の立ち会い権、これが、意見書でもまだ先の問題だというぐあいに先送りされた。今回確かに、裁判員制度ということ、それから刑事訴訟法の改正によりまして、被疑者に対する公的弁護制度の導入、こういうことが認められてきている、これは大きな前進だと思います。しかしながら、先生がどこかの論稿でお書きになっていましたけれども、制度論と中身の進展とは違うんだ、ここに私はまた先生の達見といいますか、御見識を見ているような気がします。
 と申しますのは、私も実は弁護士として長く刑事事件もやってきましたけれども、非常にきつい取り調べが被疑者段階で行われます。もっと言えば、参考人段階ですら、場合によったら、言い方によっちゃ、おまえ認めなければ逮捕する権利があるんだぞというおどかしが行われる。それによって、被疑者は、被疑者ないしは参考人でございますが、楽になりたいという気持ちから、実は真実に反する自白をしてしまう。これはもう正直言って日常茶飯事であります。こんなことは、先進国である日本であるべきではないと考えます。それこそ、人間性の維持というものが弁護にとっては本当に重要なわけでございます、被疑者にとって。
 そこでお伺いをしたいわけですが、制度論としては今言ったように大変な前進があるけれども、中身が弁護人の立ち会い権を認めないどころか、録画、録音すら認めていない。意見書は二〇〇一年六月でございます。あれからもう三年もたち、いろいろな議論がされましたけれども、被疑者に対する弁護人の立ち会い権こそ中身の進展ではないかと思うわけです。
 先生のおっしゃるところの職権主義から当事者主義への転換という点から考えましても、当事者主義の貫徹ということからいきますと、被疑者段階での弁護人の立ち会い権というのは絶対に必要だと思いますが、先生、いかがでございましょう。

発言情報

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発言者: 倉田雅年

speaker_id: 5837

日付: 2004-05-27

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会