田口守一の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○田口参考人 全くおっしゃるとおりでありまして、弁護人の立ち会いを認めて世界レベルに達するということは検討すべき課題だと思います。
御指摘の点は、簡単に申せば、先ほどのように英米、ドイツにおいて身柄拘束にリミットがないということですね。したがいまして、無理な取り調べをする必要もない。ですから、極端に言いますと、六カ月あるいは一年起訴前勾留をしておもむろに起訴をするということもあるわけであります。いわば無理な取り調べをしない長期拘束というのがあるわけでありますね。したがって、今度は逆に、長期拘束の是非という議論が外国ではなされる。日本は、短い拘束ですが、無理な取り調べという議論がなされる。
こういうことで、完璧な制度はないわけでありますが、外国にももちろん問題があるんですね。ただ、日本の問題は、かなり人間性という点から検討を要することは確かだということでありますので、弁護人立ち会い、取り調べのあり方と身柄拘束の問題は、先ほど申しましたようなことで、総合的に検討する必要があるというのが私の理解であります。