川本裕子の発言 (憲法調査会公聴会)
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○川本公述人 保岡先生、ありがとうございます。
私は、公述でも申させていただきましたとおり、経済的自由に関する現在の憲法は大過なく運用されていると思いますし、それを念押しするということが大事だということでございます。
そして、具体的なことを公述では申し上げなかったわけですけれども、もし経済的自由の保障をさらにどういう形で規定できるのかというようなことを、専門家ではございませんけれども、考えてまいりますと、現行第二十二条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、」「職業選択の自由を有する。」というふうに規定されていて、保岡先生おっしゃったように、ここで営業の自由、事業活動の自由を読み込んでいるというふうに思いますが、例えば、事業活動を営む自由を明示して追加するということなどが考えられるのではないかなというふうに思っております。