2004-03-04
衆議院
井口秀作
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
井口秀作の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○井口参考人 今御指摘ありましたように、私も、一般的に、ありとあらゆる形の国民投票制が現行憲法を改正しないでできるということではございません。
今御指摘ありましたように、恐らく可能なのは、憲法の四十一条との関係でいったら、議会を拘束しないいわゆる諮問的国民投票制であろうというふうに思っております。しかしながら、少し考えてみますと、確かに憲法四十一条等の憲法の文言を見ると、諮問的国民投票制ぐらいしか無理だろうというふうに言えると思います。
しかしながら、最近の例で言いますと、例えば、イラク復興支援法に基づいて自衛隊をイラクに派遣する、この点について国会の承認を得よというのを、国民投票によって国民の承認を得よということ、もしこういう法律ができたとしても、これは私は必ずしも憲法違反であるというふうには思いません。
住民投票で、地方で、日本でも住民投票は数々行われていますが、なぜ行われているか考えると、そこに問題があるからであるというふうに私は思っています。ここを何でか考えてみますと、まさにあの問題は国民投票にかけるに値する問題であったというふうに私自身は思っております。それは必ずしも四十一条、五十九条等に違反するものではないというふうに思っています。
ただし、そのことは、一般的に政府がやる行為を、議会を飛び越えて国民にかけるということをそのまま認めるという趣旨ではございません。あくまでも法律で、制定の過程で諮問的なものであるということを前提と、法律の中で、政府の行為については、国会で議論を尽くした上で国会の承認のかわりに国民投票による承認を得ても、必ずしも憲法違反ではないというふうに私自身は思っております。