2004-03-04
衆議院
井口秀作
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
井口秀作の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井口参考人 今の質問のお答えになるかわかりませんが、比較法的に見たときに、恐らく、国民投票の結果について、単純過半数ではない、加重した形の条件をつけているところは、僕は余りないというふうに思っております。
その要因は、最終的に、つまり、これは三分の二の賛成を要するということになると、結果としては、逆に言うと三分の一の反対で三分の二の意見をひっくり返す、こういうことになるはずです。つまり、実を言うと、三分の二の多数を求めるというのは、逆に言うとこれは多数決の例外のはずです。その点で、まさに民主主義の一番最後の国民にかけるという点では、多くのところが二分の一、単純過半数にしているんだというふうに思っております。
ただし、その前の発議の段階で、むしろ、国民にかけるか、かけないかについて慎重を期すために、三分の二あるいは五分の三というところもありますし、そういうことがあるんだろうというふうに思っております。
むしろ、大事なことは、これは実際に憲法改正国民投票法のレベルの話かもしれませんが、投票率が物すごく少ないのに二分の一の賛成というふうにしていいのか、これは大きな問題であると思います。先ほどのイタリアのように、一定程度の投票率がないとその国民投票自体を有効にしないということもあるわけですから、仮に二分の一だとしても、一定程度の投票率がない限りはその国民投票はやはり無効だというふうに理解すべき、あるいはそういうふうに制度設計をすべきであるというふうに私自身は思っております。