2004-03-25
衆議院
古川元久
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
古川元久の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○古川(元)小委員 笹田参考人にお伺いしたいと思いますけれども、先ほど笹田参考人のお話の中で、憲法裁判所、ドイツの例を引きまして、政治の裁判化というお話がございました。そうなってはいけないからというような御指摘だったかと思うんです。
ただ、日本の現状を考えてみますと、憲法解釈をめぐって、特に憲法九条などをめぐって、非常に政治的な問題になることが多いわけなんですが、今までは、司法の部分がそうしたものに対して判断をしないがために、行政権の一部である内閣法制局が、そういう一般の国民の目に触れる部分では、ある意味で、最終ではないんですけれども、事実上最終的になるような憲法の解釈権を持っているかのような扱いがされてきた。
これは、そういう意味でいうと、行政というものが、行政の一部である内閣法制局がそうした解釈をして、政治的にもまさに拘束されるような形でその解釈が使われてくるとなると、これこそ本当に、曲がった意味で、ちょっとゆがんだ意味で、政治の裁判化といいますか、裁判ではないんですけれども、内閣法制局という行政権が事実上司法の役割を果たしてしまっているというような現状が今あって、私は、そういう状況に比べれば、憲法裁判所という司法の機関が、きちんとした抽象的な違憲審査、憲法解釈というものを示した方がいいんじゃないかと思いますけれども、今の現状の内閣法制局のあり方を含め、そこでも、今、参考人はこうした憲法裁判所の問題の方が大きいというふうに考えておられるのか、その点について御意見はいかがでしょうか。