憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会

2004-03-25 衆議院 全90発言

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会議録情報#0
平成十六年三月二十五日(木曜日)
    午前九時一分開議
 出席小委員
   小委員長 保岡 興治君
      小野 晋也君    下村 博文君
      平沼 赳夫君    船田  元君
      森岡 正宏君    綿貫 民輔君
      計屋 圭宏君    古川 元久君
      増子 輝彦君    山花 郁夫君
      赤松 正雄君    山口 富男君
      土井たか子君
    …………………………………
   憲法調査会会長      中山 太郎君
   憲法調査会会長代理    仙谷 由人君
   最高裁判所事務総長    竹崎 博允君
   最高裁判所事務総局総務局長            中山 隆夫君
   最高裁判所事務総局行政局長            園尾 隆司君
   参考人
   (北海道大学大学院法学研究科教授)        笹田 栄司君
   衆議院憲法調査会事務局長 内田 正文君
    —————————————
三月二十五日
 小委員土井たか子君同月十一日委員辞任につき、その補欠として土井たか子君が会長の指名で小委員に選任された。
同日
 小委員古川元久君及び増子輝彦君同月十八日委員辞任につき、その補欠として古川元久君及び増子輝彦君が会長の指名で小委員に選任された。
同日
 小委員大出彰君同日小委員辞任につき、その補欠として山花郁夫君が会長の指名で小委員に選任された。
同日
 小委員山花郁夫君同日小委員辞任につき、その補欠として大出彰君が会長の指名で小委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
 最高法規としての憲法のあり方に関する件(憲法保障)
     ————◇—————
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保岡興治#1
○保岡小委員長 これより会議を開きます。
 最高法規としての憲法のあり方に関する件、特に憲法保障について調査を進めます。
 本日は、参考人として北海道大学大学院法学研究科教授笹田栄司君に御出席をいただいております。
 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、調査の参考にいたしたいと存じます。
 本日の議事の順序について申し上げます。
 憲法保障、特に、憲法裁判制度及び最高裁判所の役割について、まず、最高裁判所当局から説明を聴取いたします。次に、笹田参考人から御意見を三十分以内でお述べいただきます。次に、参考人及び最高裁判所当局に対する質疑を行います。
 なお、発言する際はその都度小委員長の許可を得ることとなっております。また、参考人は小委員に対し質疑することはできないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
 御発言は着席のままでお願いいたします。
 それでは、まず、最高裁判所当局から説明を聴取いたします。最高裁判所事務総長竹崎博允君。
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竹崎博允#2
○竹崎最高裁判所当局者 最高裁判所事務総長の竹崎でございます。
 本日は、当憲法調査会での説明の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
 本日御説明いたします事項につきましては、お手元に項目だけお配りしてございますが、これはあらかじめ事務局を通じまして当調査会の御要望を伺ったところに従って準備したものでございます。やや話が細切れになろうかと思いますけれども、御容赦いただきたいと思います。
 まず一番最初に、最高裁判所の事件処理の実情について少し御説明申し上げたいと思います。
 最高裁判所の裁判官は多忙であるというのが一般的な認識でございまして、また、過去に裁判官を経験した何人かの方が、多忙のゆえに憲法問題等について十分検討する時間的余裕がなかったといった趣旨の話がなされたこともございます。
 最高裁判所に提起されます事件数は、平成十五年の統計で申しますと、民事・行政事件が三千百九十件、刑事事件が二千六百七十五件、合計五千八百六十五件に及んでおります。最高裁判所は、一定の場合には大法廷で審理することが必要とされておりますが、通常は五人の裁判官によって構成される三つの小法廷で事件を審理することとされておりまして、先ほど申し上げた事件数を三つの合議体で審理するわけでございますから、一人当たり年間二千件近くもの事件に関与するわけでありまして、多忙であることは否定できないと思われます。
 憲法判断かどうかという点はさておきましても、重要な判断により集中できるような態勢がとられることが望ましいことは言うまでもありません。そこで、これまでにも、最高裁判事の負担を軽減するため、さまざまな改革案が検討されてまいりました。
 その一つのアプローチの方法は、最高裁は憲法のもとで、大きく言って二つの機能を果たすことが求められている。一つは、従来の大審院以来果たしてきた、三審制のもとでの最終審として下級裁判所の判断をチェックして法令解釈の統一を図るという機能でございまして、もう一つは、憲法で与えられた法令の憲法適合性を判断するという機能でございます。最高裁判所に提起される事件の大多数はこの前者の類型の事件でありまして、その処理が裁判官にとって大きな負担となっているのであるから、この大審院的機能を果たす部門と憲法判断の問題を扱う部門とを分離してはどうかという観点からのアプローチでございます。
 ところが、平成十年の民事訴訟法の改正はこれらとは視点を変えまして、最高裁判所に提起されております民事事件の多くが、極めて緩やかな上告理由のもとで、どちらかといえば安易な上訴が行われており、しかも、そのすべてに対して重い判決という形式で対応することを求められていることが裁判官に必要以上の負担を強いることになっているのではないか、そういう認識のもとに、次のような改正を行ったわけであります。
 第一点は、上告理由を、憲法違反を理由とするほかは、例えば裁判所の構成が法律に従っていなかったときなどの重大な六種類の手続上の違法に制限をするということ。第二点は、上告理由が明らかにそのいずれにも該当しない場合には、決定で上告を棄却することができるとすること。第三点は、従来、上告理由とされていた単なる法令違反の主張については、最高裁が法令の解釈に関する重要な事項を含むとして上告受理の決定をしたときのみ判断を示せば足り、そうでないときは不受理決定で事件が終局するという三点の改正でございます。これによりまして、大多数の事件は軽い決定で処理されることになりました。
 資料の一をお配りしてございますが、ちょっとごらんいただきたいと思います。これによりますと、法改正前の平成九年というところをごらんいただきたいと思いますが、上の欄でございます。終局事由として判決終局が二千九百七十三件ということになっておりまして、これを上告の理由で見ますと、憲法違反という上告理由に対するものが十件、それから憲法違反の主張がされてはいるけれども、実質上は憲法違反に当たらないと判断されたものが三百三十六件でございます。それから、単なる法令違反が二千七百十六件、合計三千六十二件で、基本的にはこの大半が判決で処理をされていたということになるわけであります。
 先ほどの改正後、これは昨年の数値でございますが、下の段、平成十五年の段をごらんいただきたいと思います。四千七百五十三件終局しておりますが、そのうち判決で処理をされたものが百四十七件で、四千五百二十五件は軽い決定という形式で処理をされたわけでございます。これは、判決で処理されたものが、憲法違反についていいますと二十五件ということになるわけでありますが、この数値に照らしましても、実質的な判断を必要としない事件がいかに多数最高裁に提起されているかということがおわかりいただけるのではないかというふうに思うわけであります。
 判決で処理をするということになりますと、どうしても一つ一つの論点に対して答えなければならないということで、相当の手間を必要とするわけでありますが、決定で取り上げないという判断をすることになりますと、非常に簡易な処理ができるということで、残った実質的な判断を要する部分に精力を集中できるということになるわけであります。この改正の意義は、最高裁判事にとりまして非常に大きな意味があるというように受けとめられているようであります。
 これは民事事件についての改正でございますが、このような傾向は刑事事件についても同様でありまして、刑事事件の上告理由は憲法違反と判例違反に限られておりまして、例外として、法令違反等であっても原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは職権で原判決を破棄することができるとされているわけですが、実質的な判断の対象とされているのは、全事件のうちの約二%程度であるというふうに言われております。
 ただ、それにしましても、判決で応答するか、あるいは決定で処理するかというような点につきましては、全裁判官が合議をして判断しなければならない。そういう意味では、負担が重いことは否定できませんし、それからまた、事件数は今後さらに増加することが予想されます。既に刑事事件につきましては、地裁レベルでは終戦直後の混乱期を除いて過去最高となっておりますが、最高裁でもこれを受けて新受事件が急増しつつあります。最高裁判事の負担につきましては、常時検討を加えていく必要があるというように考えられます。
 ただ、一言つけ加えさせていただきますと、いかに最高裁判事が多忙でございましても、そのゆえに必要な憲法問題の判断が不可能であるということはないというのが、現在の最高裁判事の大方の意見ではなかろうかというように思っております。事柄の重大性からして、最も重要なことに必要な精力を傾けるのは当然のことだからでございます。
 それでは、過去に、多忙であるがゆえに憲法問題等の判断になかなか取り組めなかったという発言があるわけでございますが、それはどうしてかという点があるわけです。この点は個々人の判断の問題でございまして、何とも言いかねる点がございますが、例えば学者出身の裁判官の方などについていうと、憲法判断を行うに足りる、言うならば納得がいくだけの自分としての調査研究がなかなか尽くせなかったという心情を述べておられるのではなかろうかという思いもするわけでございます。
 以上が、第一点の最高裁における事件処理の実情についての御説明でございます。
 次に、最高裁判所裁判官の選任について御説明したいと思います。ただ、この問題は、申し上げるまでもなく、内閣の専権に属する事柄でございまして、裁判所側で御説明できますのは、これに関係する一部の事実でしかないということをまずお断りしておきたいと思います。
 最高裁判所裁判官の任免につきましては、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命するとされ、その任命の要件としては、裁判所法上、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中から任命することとされ、うち少なくとも十人は、十年以上高裁長官もしくは判事の職にあった者、または二十年以上これらの者を含む法曹の職にあった者であることが必要とされております。
 法がこのような任命要件を定めましたのは、最高裁が法令の憲法適合性を審査する終審裁判所であることから、識見が高く、法律の素養のある人物であれば、法律家でない者がその一員に加わっていることはその権能を果たす上で望ましいと考えられると同時に、先ほど申し上げましたように、最高裁判所が法令解釈の統一を図る上告裁判所としての機能を果たすという面では、相当数の法律家が必要であるというふうに考えられたからであろうと思われます。
 実際の任命におきましても任命前の職業が考慮されているようでございまして、欠員が生じた場合の後任者の任命に際しましては、その出身母体に応じて、裁判官、弁護士、学識者と三つのカテゴリーが意識されているようでございます。裁判官といいますのは、下級裁判所の裁判官出身者と見られる者でありまして、現在は六人でございます。弁護士出身者は四人、残り五人が学識者ということでございまして、これには大学教授、検察官出身者、行政官、外交官出身者などが含まれております。
 任命は内閣の専権でございますが、最高裁判所がその機能を十全に果たすためには各小法廷の人的構成がいずれもバランスのとれたものとなっていることが必要であり、そのため、任命が行われる際には、各小法廷の事件処理の状況やその構成など、最高裁判所の実情を踏まえて、最高裁長官が総理大臣に直接面会し、こうした状況を御説明し、後任の候補者の出身分野、最高裁判事としての適格性などについて意見を述べることが慣例となっております。
 その際、最高裁長官は、裁判官、検察官、弁護士出身者などにつきましては相応の情報を持っていることが少なくないわけでありまして、そうした候補者の場合には、任命が内閣の専権に属することを踏まえつつ、必要な限度で候補者の人物等について説明をされているということのようでございます。
 次に、裁判所の人的、物的態勢ということで、司法予算について御説明申し上げます。
 我が国では、司法予算が国家予算の〇・四%しかなく、そのため司法が十分に機能し得ていないとか、あるいはこれと逆に、司法予算が少ないことが司法が十分に機能し得ていないあらわれであるといった議論をなされることが少なくございません。
 そこで、まず、主要国の全予算、国家予算に対する司法予算の比率を比較してみたいと思います。
 資料の二番目をごらんいただきたいと思います。これは、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの各国につきまして、わかり得る範囲で国の予算総額と裁判所あるいは司法に関する予算額とを対比したものでございます。
 これは二〇〇三年度の数値でございますが、ドイツのみ二〇〇二年度の数値です。日本は〇・三九%ということですが、ちなみに、ほかと比較する上で、便宜、法務省予算も加えた比率で見ますと、一・一四%ということになっております。
 アメリカの場合、これは連邦と州と双方で運営されておりますのでなかなか比較ができないんですが、連邦予算だけの関係で見ますと、連邦予算二百六十二兆余りのうち、裁判所関係予算が六千六百九十七億ということで〇・二五%、司法省も含めた比率でいいますと一・二九%ということになります。
 それから、イギリスは〇・六七%でございますが、イギリスは非常に高いようでございますが、実は裁判所関係予算のうちの四五%は法律扶助関係予算でございまして、この法律扶助関係予算を除きますと、その他の運営関係は〇・三%ということになるようでございます。
 ドイツ及びフランスは、いずれも裁判所予算は司法省の所管のもとにありまして、この中には司法省関係予算が含まれております。それを含めて、ドイツでは連邦が〇・一五%、もっともドイツの場合は州の予算もございますので、これで全体を評価することは難しいと思います。フランスの場合は一・八%ということになっております。
 司法制度を予算面から諸外国と対比して見ていくということは一つのアプローチの方法であろうと思うわけでありますが、制度が非常に異なる上に、データの同質性も問題であって、現状では必ずしも有効な方法とは言えないように思われるわけであります。司法制度の機能は、私どもとしては、やはり一つ一つの事柄について法の要請が十分に果たされているかどうかという分析的な検討が不可欠であろうというように考えているわけでございます。
 これとの関係もございますが、二割司法という点について、一言御説明させていただきたいと思います。
 これはいささか実証性の乏しい議論ではないかというように私どもは思っているわけであります。二割司法という言葉、これが使われるようになったいきさつは必ずしもはっきりいたしませんが、もともとは、報道機関の一部で、国民の二割程度しか一生のうちに司法制度と関係を持つことがないのではないかという趣旨で使われたことがあったようでございますが、平成五、六年ごろ、司法試験制度の見直しが検討されている中で行われたアンケート調査の結果、法的紛争が起こった場合に弁護士に相談した人の割合を調べましたところ、これが二割程度であったという結果から、法曹人口の不足を端的に表現する言葉として用いられ、これが、さらに司法制度改革の過程で、本来、法的に解決されるべき紛争の二割しか適切に解決されていないのではないかといった用法に拡大され、この言葉の出どころとなった調査とは離れたものとなっていったように思われるわけであります。
 したがって、この用語に余り厳格にとらわれることは必ずしも適当ではなくて、むしろ紛争解決の手段としての司法作用の充実強化の必要性を指摘するものとして理解すべきではないかというように私どもは受けとめているわけでございます。
 いずれにしましても、司法制度を国民がより利用しやすく頼りがいのあるものとするため充実強化を図らなければならないということは、今回の司法制度改革を支える大きな思想でございまして、この観点から、真に国民のためになる改革を実現していく必要があると考えております。
 そのための大きな方向として、一つは、司法に関与する人的態勢を強化すること。そのため、法科大学院の設置を初めとする法曹養成制度を見直し、また、裁判所にとっては裁判官の給源を拡大し、多様な人材を確保すること。二番目は、裁判迅速化法の制定に象徴されるような、より迅速で適切な裁判制度を実現すること。三番目は、国民の司法への参加を進めること。この三つが重要であろうと考えているわけであります。
 この関係で一言つけ加えさせていただきたいと思います。司法、とりわけ訴訟による問題の解決は、ある意味ではかたい解決方法でございまして、より国民が利用しやすい司法制度を実現するという観点から、このかたい司法手続を中心に置きつつ、その周辺部により簡易で柔軟な方法を用意していくということが必要であろうと思われます。
 既に、裁判所では一部このような試みを進めているところでございますが、例えば、訴訟手続の簡易化ということから簡易裁判所に導入された少額訴訟制度は、従来のように期日を重ねるのではなくて、一度の審理で判決まで終えることとしておりますが、これまでのところ利用者には非常に好評でありまして、事件数も増加しております。
 また、平成十四年度には、初めて民事及び家事の調停事件総数が訴訟事件総数を超えたことからもうかがわれますように、同じ裁判所の手続でも、より柔軟な調停がますます活用されてきていると言うことができるように思われます。
 さらに、司法制度改革の過程でもADRの活用の推進が検討されておりますが、今後、裁判との適切な連携を保ちつつADRの活用が図られれば、全体としての司法的解決の枠組みを大きく広げることになるであろうと思います。
 また、もう一方で、各種の手続への裁判所の関与が積極的に進められているという点も申し上げておきたいと思います。
 裁判所は、本来は司法機能を果たすべき機構でございますが、近時、例えばDV法あるいは触法精神障害者に対する医療措置といった司法以外の事務に対しましても、裁判所の関与が求められるケースが増加してきております。純粋な司法作用だけでなく、事柄によっては、手続の合理性あるいは透明性、さらには双方の関係者の利害の公平な判断といった裁判所の持つ特質がその関与を求める理由となっているのではないかと思われるわけであります。
 裁判所としては、今後、現在の司法機能を一層充実させていくとともに、このような新たなニーズに対応し得る態勢を築いていかなければならないと考えているわけであります。裁判官の採用や養成の過程を見直し、また裁判員制の導入等を図っていくのも、そのような多様なニーズに対応する多様な人材を確保していくという観点から、すべて関連し合っている事柄であろうというように受けとめているところでございます。
 最後に、裁判官の独立に対する憲法の保障と裁判官の報酬の引き下げの問題について御説明申し上げたいと思います。
 裁判官は、憲法上、良心に従い独立してその職権を行使し、憲法及び法律にのみ拘束されると、極めて重い自律性が課せられているわけでございます。裁判が常に相対立する双方の言い分を聞くことから成り立っているということを考えますと、裁判官の中立公正が強く求められ、当事者から見ますと、裁判官が公平に自分の主張に耳を傾け、ただ、その主張するところの真実か否かのみを判断してもらいたいと考えるのは当然でありまして、公平公正こそ裁判の基盤でございます。
 ただ、そのことは必ずしも容易なことではないわけでありまして、最終的には一人一人の裁判官の資質、これは、常に自分の信ずるところに従って判断をするという勇気と、それを支えるだけの平素の自己研さんに帰着する問題であろうと思うわけであります。裁判官はその良心に従って判断しなければならないというのは、そういう意味での最終的な裁判官個人の問題であるという問題の核心を示すものであろうと思うわけであります。
 この最終的な裁判官個人の独立を制度的に保障するものとして、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務をとることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関が行うことはできないと、まず基盤となる身分に対する保障を行い、さらに、裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできないと、報酬についても手厚い保障が行われているわけであります。さらに、その周辺部が、司法行政の独立という面で保障が担保されているわけでございます。
 ところで、平成十四年、十五年と二度にわたり裁判官の報酬が減額されました。これは、憲法七十九条六項、八十条二項が禁止していることではないのかという疑問が当然生ずることであろうと思うわけであります。
 裁判官の報酬につきましては、現在、裁判官報酬法で定められているわけでありますが、その基本的な構造は、裁判官の経験年数に応じた段階的な給与システムをとり、国家公務員の給与にスライドする方式がとられてきました。裁判官も国家公務員であり、職務の特殊性はございますが、基本的にはこれに沿った給与体系が望ましいと考えられてきたわけでございます。その意味で、憲法の母国であるアメリカのように、裁判官の給与をポストを考慮しつつ固定したものとし、昇給という概念が基本的にはないといった制度とは大きく異なっているところでございます。このようなシステムをとっているため、毎年の人事院勧告によって公務員の給与の引き上げが図られる場合には、これに応じて裁判官報酬法の改正を行ってきたわけでございます。
 その場合の手続といたしましては、裁判所は内閣の構成員ではございませんし、閣議にも出席いたしませんため、独自の法案提出権がございませんので、裁判所に関する立法は法務省に法改正を依頼するという形式で行っておりますが、この立法依頼は重要な司法行政上の事務でございますので、毎年、裁判官会議の議を経てなされているわけでございます。そこで、これらの両年につきましても、人事院勧告に沿った減額の立法依頼をすることの適否が裁判官会議に諮られたわけでございます。
 裁判官の報酬について、今回のような形で引き下げが問題となったことはありませんで、学説の上での考え方も、このような場合であっても裁判官の報酬を引き下げることは憲法に違反するという考え方と、裁判官に対する報酬の保障も裁判官の地位及び独立を確保するために設けられたものであって、今回のような人事院勧告という制度にのっとって国家公務員全体について給与の引き下げがなされるような場合には、司法あるいは裁判官の地位ないし独立とは関係がないから減額しても問題とならないという二つの考え方があるわけでございますが、裁判官会議でも、その憲法適合性について慎重に議論した結果、今回のような場合には、裁判官の地位ないし独立にかかわる問題ではなく、減額改正の立法を依頼することはやむを得ないという結論に達したので、これに沿った措置をとったということでございます。
 裁判官会議のこの方針は、いわば立法依頼を行うための司法行政上の判断でございまして、仮に、これに対して例えば裁判官の一部から憲法違反を理由とする訴えがなされた場合には、最終的には司法権の最終判断者として最高裁判所で議論されることがあるのはもとよりでございますが、その場合、司法権の主体としての判断が先行する行政判断に拘束されるものでないということも当然でございます。ただ、裁判官の構成メンバーが同じでございますと、同じ結論となる確率が高いであろうというように思われるわけでございます。
 以上、簡単ではございますが、御関心のおありの事項と思われる点について、一応の御説明をさせていただきました。
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保岡興治#3
○保岡小委員長 以上で最高裁判所当局からの説明聴取は終わりました。
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保岡興治#4
○保岡小委員長 次に、参考人から御意見を聴取いたします。
 笹田参考人、お願いいたします。
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笹田栄司#5
○笹田参考人 北海道大学の笹田でございます。
 先月来、体調を崩しておりまして、この委員会にお誘いいただいたときに、何とか行かなければと思い、ようやくここにたどり着いて、ほっとしております。非常に名誉ある委員会でございますので、その責を果たしたいと考えております。
 まず、今、最高裁判所の事務総長の方からお話がありまして、私も非常に勉強になりました。いろいろとおもしろい指摘をいただいて、ありがたく思いました。そういいましても、私も一応原稿等書いておりますので、それを見ながら話を進めさせていただきます。
 まず、「はじめに」とレジュメの方に打っておりますが、現状認識でございます。これは、とりわけ、二〇〇一年六月に司法制度改革審議会意見書が出まして、この審議会では違憲立法審査権をさほど取り扱わなかったのですが、しかし、こんなふうに述べております。
 「この制度が必ずしも十分に機能しないところがあったとすれば、種々の背景事情が考えられるが、違憲立法審査権行使の終審裁判所である最高裁判所が極めて多くの上告事件を抱え、例えばアメリカ連邦最高裁判所と違って、憲法問題に取り組む態勢をとりにくいという事情を指摘しえよう。上告事件数をどの程度絞り込めるか、」「大法廷が主導権をとって憲法問題等重大事件に専念できる態勢がとれないか、等々が検討に値しよう。また、最高裁判所裁判官の選任等の在り方についても、工夫の余地があろう。」と述べています。
 審議会の会長を務めました佐藤幸治教授は、今の点につきまして、後に、憲法事件がともすれば一般の事件の処理の中で埋没しているのではないかという根本問題があるとも言われています。
 ところで、事件を最高裁の中で大法廷に回付するケースについて少し話を述べておきますと、非常に少ないということはよくおわかりだと思います。この点について、先般おやめになりました千種最高裁判事、この方は恐らく裁判官出身の判事だったと思いますが、毎日小法廷事件に追われていると大法廷の審理に時間をとることが難しくなり、事件を大法廷に回付しにくい状況になると述べられております。私は、やはり、この大法廷回付が少ないということも、一つ考えなきゃならないことだと思います。
 次に、憲法裁判の現状についてですが、これはよく、法令違憲の少なさ、すなわち五種六件の判決しかないという指摘がございます。したがいまして、この点につきましてはここではあえて言う必要もないかと思います。
 一点だけ、私の見ますところ、最高裁判決の中には、憲法規範、憲法規定を出してもいいのに出さなくて、法律の言葉で、あるいはまた違う言葉で解決を図られたケース、これが幾つかあるということがあります。判決の妥当性は、私は、非常にそれでよろしい、いいなと思いますけれども、何か、我々から見ると、あえて出していないのではないかな、外から見るところではそういうふうに受けとめるときもございます。そういうことが一つあるということでございます。
 また、裁判を受ける権利について一言述べておきますと、これは、司法の役割、そして憲法裁判と密接に絡み合い、全体として一つの流れをつくる重要な要因であります。したがいまして、裁判を受ける権利の保障が停滞しますならば、その流れもよどむことになりかねません。実は、最高裁判例を見ますと、裁判を受ける権利についての理論レベルというのは、昭和三十五年の訴訟、非訟の大法廷決定以来、ほとんど変化がないということがやはり私は気になります。
 次に入ります。違憲審査制成立の経緯でございます。この点につきましては、本テーマからいきましても、1と3はとりあえず後で何かございましたらということにしまして、2、最高裁判事の任用資格ということにお話を合わせていきたいと思います。
 憲法、裁判所法制定過程を見ていきますと、GHQは、法律家、法律専門家以外の人物を入れることに強い懸念を表明しました。それに対し、日本側はそれを抑えまして、現行の裁判所法四十一条、「識見の高い、法律の素養のある」に落ちつきます。これは、枢密院、すなわち枢密顧問官や貴族院勅選議員を想定します枢密院と、従来の大審院とは違う裁判官を想定します学者委員、弁護士会、司法省の側の見解がくしくも一致したわけでございます。最高裁判事のうち五名については、「識見の高い、法律の素養のある」ことを条件とした上で、法律専門家以外の人物がつく可能性が生じました。法律の専門的な知識は要求されておらず、かえって、識見の高いことが要請されております。実は、ここには、最高裁をどのようなものとして構築するかという問題があるわけでございます。
 比較法的に見た場合、違憲審査権を行使する裁判官の任命資格を非法律専門家に開放するのは例外に属します。その例外の一つでありますフランス憲法院について見るなら、憲法裁判官の任命については、いかなる資格、条件、基準も存在しないので、社会のあらゆる分野から憲法院に裁判官としてやってくると言われております。もっとも、衆議院の憲法調査会の資料で見ますと、法律家出身が八割ということでございますから、やはり法律家出身がふえているということは確かなようでございます。ただし、フランス憲法院に申し立てを行うことができますのは、大統領、首相、元老院議長、国民会議議長の四名、六十名の国民議会議員ないし元老院議員でございます。市民には認められておりません。また、大統領が一たん審署した、サインした法律の合憲性は問えません。非常に限定されたわけであります。また、提訴権者も市民は排除されております。
 ともあれ、我が国の最高裁判所裁判官の任用資格というのは、実は比較法的に見て非常に特徴的なものであると言うことはできると思います。
 次に、少し話を先へ進めさせていただきます。
 二、違憲審査制が活性化しない原因。冒頭、司法制度改革審議会意見書の話から話を始めまして、意見書もそういうふうな書き方をしておるわけですが、我々にとっては、伊藤正己先生というのはどうしても英米法の先生というイメージがまだ残っておりますけれども、最高裁判事を十年近く務められまして、本をお書きになった。そして、これが非常に大きな影響を与えた。我々も非常に影響を受けました。1から5までみんな読む必要はございません。私の観点からいって、注目すべきはやはり3、4、5ということになります。
 3処理件数の多さからです。ここは、先ほどの事務総長のお言葉と少し違うのかなということでございます。ただ、小法廷にあっては通常事件の最終審という意識が強く、憲法の裁判所であるという考え方は生まれにくいという点は、これはどうなのかなと。それと、大法廷回付を回避する傾向があるということは、総長の方からの話には出なかったのでございますけれども、年間一件程度しか出てきませんので、それはどうなのかなという気がいたします。そして、次の点、顔のない裁判官。どの裁判官に当たってもほぼ同じような判断が期待される裁判官を理想とするのが我々の国である、そこでは少数意見は出ないということでございます。これはまた後で触れたいと思います。
 次に、最高裁の任務と負担ということを、戦前の大審院と比較してみたいと思います。
 一ページ、レジュメの方を見ていただきますと、整理しております。大審院は、担当する事件は民事と刑事事件でございました。最高裁は、それに行政事件と労働事件が加わっております。裁判官数は、若干のぶれがございますけれども、五十名前後と言って差し支えないでしょう。最高裁判所は、十五名プラス調査官の方が三十名以上いらっしゃいます。この調査官も若手ではございませんで、いわゆる第一線の裁判官がいらっしゃるということでございます。そして、大審院は違憲審査権はなかった。最高裁は違憲審査権があります。
 さらに、この点、一つ特徴的なことではありますが、戦前は司法省が人事権を握っていたわけですね。そこで、裁判所の地位が非常に低かったわけです。それもありまして、戦後の司法制度改革の中では、裁判所が人事権もすべて握ります。そういう点がやはり特徴でございます。
 このような最高裁への権限はやはり一元的集中であるというふうに、従来のものと比べると、あるいは比較法的にも見ていいと思います。それは、明治憲法下において地位が低かった司法の強化という、それ自体は大変正当な目的を持つものでございました。しかし、法曹一元あるいは陪・参審を導入することなく職業裁判官制度がとられたために、結果として、最高裁を頂点とする一元的な司法システムがつくられることになったわけでございます。これは、少ない裁判官数で効率的に事件を処理するものでありまして、後に最高裁によって、全国的に統一された、等質的な司法という言葉で語られるものであります。しかし、これは民事、刑事の事件を念頭に置くものであろうかと思います。解釈者の個性が出てこざるを得ない憲法事件には、もしかしたら抑制的な意味がなかったか。これも、外から見ている研究者として、そういうことを考えるときがございます。
 2、この点が先ほどの最高裁からの御説明と重なるところと重ならないところが出てきて、私は直前にあのお話を伺って、おっと思ったところでございます。
 ポイントは、平成十年の上告制限導入による変化でございます。平成九年の既済件数を見ていただきますと、民事、行政が三千三百四十四件、刑事が千四百三十四件で、合わせて四千七百七十八件でございます。これは最高裁判所のホームページ上から作成いたしました。そうしますと、最高裁判所長官は大法廷のみですから、裁判官一人当たりが三百四十一件。これは主任でございますから、小法廷全体では千七百五件ということになります。これは大変厳しかったという説明でございました。これが、平成十年の民訴法の改正によってかなり楽になったという話が先ほど出てまいりました。
 その前に、件数から見ていきますと、改正後は三千三百三件。これは、一つの原判決に対する上告事件と受理事件を一つにして一件、刑事事件が実は千件ふえていますから二千四百九十五件で、五千七百九十八件でございます。ただ、上告受理事件を除きますと四千八百七十八件になります。さらにその上に、民事・行政事件については判決によって終了する事件が激減しましたし、より簡易な形式でございます決定事件がふえておりますので、かなり楽になったというお言葉は、そうかなというところもあります。ただ、一方で、上告受理事件が実は二千四百十九件という大変な伸びを示しているわけです。したがって、このあたりの負担というものは無視して私は一応数字をつくって言っているわけですが、多分無視できない数字ではないかなというふうに考えます。
 次に、先ほど総長の方から、最高裁判所の過重負担について、おやめになった方々の回想録については実はキャリア出身の裁判官でない人が多いのですよということをおっしゃられまして、私もそうだなという気がいたしました。
 例えば、田中二郎先生、元判事ですが、私は恐らくほかのどの職場に比べても一番つらい職場じゃないかという感じがしましたねという大変すごい感想を漏らされておりますし、島谷六郎元判事も、午前午後の昼間の時間はもとより、公邸に帰ってからも夜遅くまで記録を読まねばならなかった、六十歳代後半の人が多い裁判官にとってはまさに重労働であったと述べられております。この方も弁護士さんではなかったかと思います。それと、最近では、大野正男元判事、この方も弁護士さんでございますが、仕事の量とそれに費やされる時間から見ると圧倒的に持ち回り審議の記録読みが多い、その中には新たな発見がないわけではないが、ほとんどの事件は原判決どおりでよく、最高裁の出る余地はない、最高裁の仕事は自分の出る余地のないことを確認することなのだろうか、そういう疑問が仕事をしている間にわいてきたことも否定できないと述べられております。
 こういうものは、恐らくキャリアの出身でない裁判官の方々の感想だろうということでございます。先ほど総長の方が、裁判官の感想をお尋ねになって、そんなことないよということをおっしゃいましたけれども、恐らくそういう裁判官はキャリア系の裁判官の方々であって、若いころからずうっとお仕事を続けられて、上告審の役割については大変に通暁されているベテランの方々、それに対して私が今挙げている方々は、先ほどから述べています、それ以外の方々が入られてされている人です。例えば、その中に例外的に、多分、学者型裁判官とよく言われます中村治朗元判事がいらっしゃいますが、この方は、仕事が厳しかったということをおっしゃっていると思います。
 最高裁を考える上で、これはある意味で重要なポイントではないかなと私は思うわけです。すなわち、上告審的機能というものに通暁している裁判官の方々は恐らく苦痛を感じられないというふうな読み方はできないのかということでございます。
 それでは次に、3二重の役割ということでございます。
 上告審であり違憲審査についての最終審であるというのがよく言われることでございます。我が国の最高裁判所は、この二つの役割を担っております。
 それでは、ほかの国はどうかといいますと、ドイツでは、違憲審査は連邦憲法裁判所、そして五つの連邦最高裁判所が上告審でございます。民・刑事が通常裁判所、行政事件が行政裁判所というのがございます。アメリカの場合はどうかといいますと、我が国での上告審の多くを州の最高裁が担っております。さらに、裁量上告制がございますので、最高裁判所は、年間百件とか言われているフルオピニオン、すなわち完全に意見を書くもので済んでいるというように言われております。
 このように見ていきますと、我が国の最高裁判所は、私は、大きな、非常に過大なと言ってもいいかと思いますが、任務を背負っていると思うわけです。その結果は、やはり上告審としての機能に傾斜したものとならざるを得ないと思います。
 先ほど人的構成の問題を、最高裁の御説明にありました、弁護士さん四名、裁判官六名、学識経験者のうち、検察官が一名、法制局長官が一名、行政官が二名、学者が一名。しかし、つい先年までは検察官が二名いらっしゃいましたが、やはり見るところ上告審的機能に配慮したものになっていると思います。
 この点について、実は、司法制度改革推進本部に置かれております法曹制度検討会というのがございますが、その中で委員を務めておられます佐々木大阪地裁判事は、現在最高裁が担っている職責、役割を果たすためには、多数の民事事件、刑事事件の処理が必要であり、人事の本質からいえば、そのような観点から見た適格者を充てざるを得ないと率直に述べられております。
 それでは、次に、違憲審査活性化のためのさまざまな試みというところに入ります。
 まず、上告制限でございます。これは現在、平成十年から始まっておるわけですが、当然、最高裁の負担軽減が目的でございます。重要な事項を含むと認められた事件についてのみ上告を認めるわけです。決定でよいわけです。ですから、これはかなり負担軽減になると言われております。
 この問題についていろいろと意見がございますけれども、私は、やはり、顕著な負担減になるのか、少しぐらいの負担減では恐らく厳しいのではないかと。目に見える形での負担減というのがございますれば、それは違憲審査活性化のための大変有効な方策だと考えております。
 アメリカはどうかといいますと、アメリカは権利上訴というものをもう認めておりませんで、すべて裁量上訴に変えました。ですから、最高裁判所は、仮に憲法判断を求められても、ペンディングにして、まだ早いよとか、そういう形でとめることができる。ですから、件数が少なくていいわけですね。
 ところが、我々の国ではどうかといいますと、憲法八十一条は、終審裁判所としての最高裁と言っております。つまり、二つが予定されておりますね、始審と終審という。と同時に、裁判を受ける権利というものを言っておりますから、やはり最高裁への上告ということは、これは当然予定されているわけですね。だから、アメリカのようにはいかないということであります。
 次に、憲法裁判所でございます。この点について最近非常に議論が出ていることは承知しております。私の意見を述べさせていただきます。
 速やかな判断を下し得るのが憲法裁判所であるということが一つだろうと思います。したがいまして、抽象的審査にあります。ただ、ドイツの憲法裁判所の状況を見れば、この速やかな判断がいつでもよいのかということは注意が必要ではないのかと思います。さきに取り上げました伊藤元最高裁判事は、なぜ今まで支持してきたアメリカ型から憲法裁判所だと言ったのかという根拠について、裁判所が政争の場となる、政治的争いの場となる危惧が現在ではほとんどなくなったと言っております。しかし、政策問題を裁判所が真っ正面から扱わなければならない裁判の政治化、これは本当に消えたのでしょうか。私はそうは思えません。
 次に、もう一点、ドイツにおいては、憲法裁判所の判例を念頭に置いて立法過程が営まれるという意味での政治の裁判化が語られております。恐らく、この局面では、こちらの方が重要であります。法案をめぐって連邦議会で負けました党派が憲法裁判所への提訴を行う、あるいは旗色の悪い党派がドイツ連邦憲法裁判所の名をほのめかすということが起きていると言われることがあるのですが、これは、連邦議会内の政治対立が、抽象的規範統制によって、あるいは機関争訟によって、速やかに憲法裁判所に持ち込まれているとも言えます。ここに政治の裁判化の例を見ることができます。
 こうなると、どこが問題になるかということですが、立法者は、議会は、法律専門家の助言を受けつつ、憲法裁判所の判決がどうなるかを予測しないといけません。予測をしつつ法案を準備する、こういう作業が実は入り込まざるを得ないということであります。連邦憲法裁判所に政治問題の全面的解決をゆだねますと、恐らくこのような代償が出てくるということ、これは議会制にとって果たしていいことなのかどうか、そういう気が私はするわけでございます。
 一方、市民が訴える一般的な憲法訴訟について言いますと、裁判所による具体的審査が機能しなければ、速やかな判断とはいきません。今、仮に三審制に憲法裁判所を組み込むという、憲法異議の訴えというものがありますけれども、やりますと、実はこうなりますと今より長くなりそうでございます。そうしますと、憲法裁判所案については、やはりもうちょっと私は検討を重ねていきたいと考えております。
 それでは、お手元に配付されましたドイツの連邦憲法裁判所の一九九九年の事案処理件数一覧表をぜひ見ていただきたいと思います。これは、ドイツ憲法判例研究会がつくりました「ドイツの憲法判例」というものの中から出してきたものでございます。
 実は、ドイツの件数も最近すごくふえておりまして、憲法裁判所をとっておりますドイツでも、裁判官はとても負担増に悩んでおります。もちろん、先ほどから出ておりますように、私たちが読むのは学者の先生方の書いたものですので、ドイツでも悩んでいるのは、かつてベッケンフェルデという人がいたんですけれども、学者型裁判官の人なのかなと、先ほどの事務総長の話を聞いてふと思ったのですけれども。ともあれ、その負担は大変重たいと言われております。
 そこで、見ていただきたいのは、注目されました、ドイツ連邦軍のNATO域外派兵の合憲性が争われた事件でございます。これは機関争訟と言われるものです。上から五番目でございます。GGというのは基本法、憲法のことでございますが、そこが規定しているわけです。それを見ていただきますと、九九年は二件でございます。さらに、連邦議会の野党や、野党が多数を占めるラント政府が提起することの多い抽象的規範統制でございますが、これは四件でございます。
 それに対しまして、市民が、国民が公権力による基本権侵害を要件としまして憲法裁判所に憲法異議の訴えを出してくる、これは、具体的な権利侵害をもとにして裁判所に出すので、我々の国と非常によく似ているところでございますが、四千七百八十九件でございます。実は全体のおよそ九八%がこういう人権侵害を理由とした裁判なわけでございます。
 ドイツの憲法裁判所の名声というのは、実はこの人権裁判についてかなり踏み込みますので、それに対してやはり国民の側から支持を集めているところも大きいのではないかなと私は考えております。
 そういたしますと、仮に新しい裁判所を設けるコストを考えてみた場合、国家財政上の問題でありますが、この件数というのはやはり無視できないのではないでしょうか。ずっと年代的に見ていただきますと、ここ二十年ぐらいの間、そんなに大きなずれはございません。
 この関連で、私は、話は少し違いますけれども、アメリカ型の司法に属します、憲法裁判所ではないカナダの最高裁判所において行われております参照意見制度に注目していただきたいと思います。この制度は、実は本院の「米国、カナダ及びメキシコ憲法調査議員団報告書」二百十九ページで紹介されておりました。先生方が行かれてカナダの最高裁からいろいろ聞かれたところでございますが、この中で紹介されております。これは、「連邦政府からの諮問・照会に対し、最高裁判所が憲法解釈、連邦法・州法の解釈・合憲性、連邦政府及び州政府の権限問題等を審理し、勧告的意見を出す」というものでございます。
 ここで注目されますのは、カナダの最高裁は、これはアメリカ型、我々の最高裁判所と同じスタイルの裁判所でございますが、抽象的な憲法問題を判断するために最高裁自身を抽象的違憲審査に適合したような憲法裁判所的な組織に変えなかったという点でございます。むしろ、抽象的要素を含んだ照会制度の審理手続を、司法裁判所手続になじむような形へと何十年もかかって変えてきたというところでございます。これは、私は、大阪市立大学の佐々木教授の研究成果によっておりますので、専門家ではございませんけれども、非常に注目していいと思っております。
 また、アメリカの州においても、類似の勧告的意見の制度が三つぐらいの州で存在をしております。憲法で規定しているのは七つぐらいあるはずですが、法律レベルで規定しているのが三つ。そして、憲法、法律でしていなくてもやっているのが一つございます。
 憲法部については、時間の関係でちょっとはしょらせていただきます。
 では、私が考えております機構改革の案、隣に最高裁判所の方、非常にやりにくいのでございますけれども、役目柄言わせていただきます。上告審機能と違憲審査機能を切り離すということがポイントでございます。
 レジュメの四ページを見ていただきますと、つたない図でございますけれども、こういう図をつくってまいりました。「現行」と「笹田案」と、おこがましいのでございますけれども、そういう名前をつけております。
 最高裁、現行のものは違憲審査の最終審と上告審ですね。笹田案でいきますと、違憲審査の最終審であって、準抽象的違憲審査制的制度、これをやはり入れていきたい。大法廷と三つの小法廷ですけれども、これを一つの合議体にしたい。さらに、上告審機能をばっさり削るということです。残すものは、判例変更と新しい法律問題という、本当に最重要のものにとどめるということです。
 十五名の判事を九名の判事に減らす、ワンベンチでやるということですね。現在は、やはり上告審機能に配慮した人的構成というのをとっておりますので、九名の判事になりますと、違憲審査機能に配慮した人的構成を考えていい。
 さらに、調査官は、現在三十名強の中堅判事がいらっしゃいますが、もちろんこれも人数を減らしていって、私は、九名の中堅判事の方はやはり重要な、恐らく大変な戦力でしょうから、しかし、若い人たちを、これからロースクールもできて若手の法律家たちが次々出てきますので、その方たちをここに張りつけていただきたい。
 特別高裁はどうするかというと、四審制でございまして、ここで実は、東西二カ所で、一裁判所三十名程度の判事で構成して、憲法問題のえり分けを行うということになります。最高裁へ持っていくものと、自分のところでやってしまうもの。一般上告事件もそうでございます。えり分けをやってもらいます。従来の最高裁判例で片がつくものはここで終わり、しかし、従来の最高裁の判例からいくとちょっとおかしいと思うところは上げていただく。
 訴訟当事者の側からいきますと、特別高裁からさらに上告ということは、民・刑事については、これは考えたらやはりまた同じことになります。したがいまして、ここでは権利上告、特別高裁の方でお決めになるというシステム。さらには、事件の移送ということがあります。
 憲法問題は、最後までいかざるを得ません。しかし、ここでスクリーニングをやっておりますので、それで最高裁の方はかなり簡単になるんじゃないか、こういうふうに考えております。
 事案によっては、選挙訴訟のように一審を高裁とする訴訟も考えられていいと思います。高裁、特別高裁、最高裁というようなことも考えられていい。ただ、二審は必要だと思います。それは、事案の解明及び憲法八十一条が終審の裁判所と言っておりますので、そうだと思います。
 「おわりに」に入ります。
 今日のテーマであります違憲審査制についてその停滞ぶりが言われておりますが、それは最高裁のみにその責任を負わせるのはフェアではありません。以上述べた改革の試みは、立法なくしては不可能だからであります。
 私は、最高裁の違憲審査機能と上告審機能の切り離しがポイントであると考えますが、その最もラジカルなものが憲法裁判所であります。私は研究生活をドイツの連邦憲法裁判所の判例分析から始めておりまして、大変恩義も感じておりますし、親しみもあります。しかし、これまで述べてきましたように、まずは最高裁の機構改革によって違憲審査の活性化を図る方が我が国にとってはよいのではないかと考えております。ドイツ及びアメリカの憲法裁判は、戦後さまざまな改革を経て現在の形を得ておりますが、我が国の最高裁判所制度は、上告制限が実現した以外は、実はその二つの国と比べますと大きな変容を受けておりません。
 今まで述べてきたことをまとめますと、レジュメの方にありますように、こういった複合的プランということですね、それによって改革を考えていくべきなのではないかということです。とりわけ、基本は最高裁判所の上告審機能の大幅な軽減、それによって、最高裁裁判官の役割は何か、最高裁裁判官を選ぶときの基準は何か、これが明快になってきます。そうしますと、裁判官の任命諮問委員会とか、国民審査のときにも姿形がわかってくるんではないか、我々にとって。そのように考えているわけです。
 どうやら時間が来たようでございます。御清聴ありがとうございました。拍手
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保岡興治#6
○保岡小委員長 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。
    —————————————
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保岡興治#7
○保岡小委員長 これより参考人及び最高裁判所当局に対する質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中山太郎君。
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中山太郎#8
○中山会長 自由民主党の中山太郎でございます。笹田栄司参考人にお尋ねをいたしたいと思います。
 ただいま、最高裁判所の機構改革に関し、また、海外の憲法裁判所の状況についてお話をちょうだいしました。私は、この衆議院憲法調査議員団の団長として、平成十二年から十五年にかけて、ヨーロッパ、アジア及び北中米の各国を訪問して、これまで、在外公館からの聞き取り調査も含め、二十七カ国の憲法事情について見聞を広めてまいりました。
 この二十七カ国のうち、ほぼ半数に当たる十三カ国が、違憲審査権を行使するための独立した憲法裁判所を設置しております。
 その内訳は、ヨーロッパ諸国で、第二次世界大戦以後の新憲法制定に当たって憲法裁判所を設置したドイツ、イタリア、フランスの三カ国、国家体制の移行に伴う新憲法の制定に当たって新たに憲法裁判所を設置したスペイン、ベルギー、ロシア、ハンガリー、ルーマニア、チェコ、ポーランドの七カ国、そして、アジアにおいては、タイ、インドネシア、韓国の三カ国であります。
 その中でも特に目を引くのが、ドイツ、イタリア、スペイン、韓国などの、独裁政権や軍事政権を経験した国家、また、ロシアを初め社会主義政権を経験した東欧諸国が、いずれも憲法裁判所を憲法保障のかなめとなる機関として設置しております。
 なお、ヨーロッパにおいては、国際司法機関による国境を越えた人権保障への取り組みもなされています。例えば、一九五三年発効の欧州人権条約には、現在、四十一カ国がこれを批准しており、同条約に基づいて欧州人権裁判所が設置されております。
 私どもが訪問したロシアでは、平成十三年現在、欧州人権裁判所に対して、ロシア市民から約二千件もの訴えが起こされていると聞いております。また、現に制定の作業が進められているEU憲法草案においても、EU域内を管轄する司法裁判所が設置されることになっているようであります。衆議院の憲法調査議員団が訪問したドイツの憲法裁判所は、現在までに五百件を超える法律に対して違憲判決を下しており、カールスルーエは連邦議会よりもよい政治をするとまで言われることがあるとのことであります。また、フランスの憲法院は、国民の間に、民主的自由や人権を守る機関という評判が高まっており、そのような評判を誇りに思っているところであります。さらに、韓国の憲法裁判所は、議会が真正面から取り上げようとしてこなかった、伝統文化や国民意識に内在する差別や不平等の問題を是正することについて、多くの成果を上げてきたとのことでありました。また、最近では、大統領の弾劾裁判を韓国の憲法裁判所は行っております。
 また、憲法裁判所は、単に憲法の番人であるにとどまらず、フランスやイタリーでは国民投票の監視機関、タイでは汚職防止の機関、韓国では大統領に対する弾劾機関として権限を持つなど、各国の民主政治にとって重要な役割を担っていると私どもは認識をいたしました。もちろん、その一方で、米国のように、独立した憲法裁判所を設けることなく十分に違憲審査制が機能している国があることも承知をいたしております。
 こうした諸外国の違憲審査制の実情や憲法裁判所の機能に照らして、我が国の最高裁判所及び憲法裁判が抱える問題点は、我が国と同様に単一の司法体系を有する米国などと比較した場合、どのようなところにあるのか。
 きょうはいろいろとお話を承りましたが、私ども議会人として絶えず感じますことは、憲法解釈、これは、内閣法制局長官が法案をつくるときに違憲問題について十分審査をして、内閣が法案を出してまいりますけれども、最高裁判所の行政に関する違憲判決の件数が余りにも少な過ぎる。我々の目から見て、一般国民の目から見て、この憲法の条項について、現実の社会におけることが果たして憲法にぴしっと規制されているかどうか、ここが国民の大きな疑問点であります。
 このような疑問点を解明していって、国民のための違憲審査制というものが確立できるようにしていくことがこれからの大きな問題ではないか、こういうふうに思っております。
 次いで、最高裁判所にお尋ねをしたいと思います。
 昨今、公害などの環境問題に関するさまざまな紛争、医療過誤に端を発した諸事件、遺伝子操作などの生命倫理にかかわる事件、IT化の進展に伴う諸事件など、科学技術や医療技術といった自然科学の分野に密接にかかわる事件が増加の傾向にあるように思われます。
 例えば、医療の関係での訴訟件数は、平成五年に四百四十二件であったものが平成十四年には八百九十六件と、この十年間に倍以上の伸びを見せております。また、知的財産関係の訴訟も、特許庁による審決の取り消しを求めて起こされた訴訟件数が、平成五年には百九十九件であったものが平成十四年には六百三十六件と、飛躍的に増大をしてまいりました。
 あるいは、一九六〇年代後半に相次いで起こされた、水俣病訴訟を初めとする四大公害訴訟に端を発する公害関係訴訟は、研究者によれば、一九七〇年代には、最高時、累計で約一千件が裁判所に係属されたということでありますが、今なお、年間ほぼ百件以上の訴訟が新たに起こされているところであります。
 これらの分野に関する事件は、日本国憲法が制定された当初においては想定されていなかったような、いわゆる新しい人権ではないかと私どもは考えております。
 一九八〇年代以降に新しく制定または改正された諸外国の憲法の中には、例えばスイスや南アフリカの憲法のように、生命倫理や環境保護に関する規定を有するものが多く見受けられます。知的所有権の保護についても、フィリピンやロシアなど、多くの国がこれを憲法に明記しております。私は、このような諸外国の事例は、二十一世紀の人権保障を考えていく上で大変示唆に富むものであると考えております。
 また、昨今の事件の中には、従来の憲法理論の見直しを求められるような事件が多いことも特徴的であります。例えば、インターネットの発達は、情報の伝達、共有などにとって飛躍的な進歩をした反面、個人情報に関するデータベースが大量に流出したり、特定の個人に対する誹謗や中傷が極めて匿名性の高い状態で全世界に流布されるもの、個人の人権にとって回復しがたいダメージを与えている事件が散見されます。例えば、先月発覚したヤフーBB個人情報流出事件では、約四百六十万人分もの顧客データが流出したとのことであります。
 また、いわゆる電子政府の構築を進めていくに当たって、より一層の個人情報の保護を図るなど、我々政治部門に身を置く者が取り組まなければならない課題もございますが、司法の分野にあっても、例えば、裁判所間のネットワークや、裁判所と弁護士会、弁護士事務所とのネットワークの構築など、インターネットの発達に即した対応が求められるようになってきていると存じます。
 この点に関して、大阪大学の松井茂記教授は、その著書「インターネットの憲法学」において、表現の自由については最大限の保障がなされなければならないとの前提のもと、インターネット法ないしサイバースペース法というような独自の法領域を確立し、さまざまな分野の研究者や実務家が議論を尽くす必要があると提言しております。
 一九八九年に大阪と東京で起こされた薬害エイズ訴訟は、一九九六年に民事訴訟では和解が成立いたしましたが、それと相前後して起こされた刑事訴訟は現在なお係争中であります。このような裁判の長期化は、憲法三十七条の定める迅速な裁判を受ける権利を侵害するものと言っても過言ではないと思います。
 私は、歴史の流れに即した人権の保障を図っていく上において、自然科学の分野に知見を有する法曹の養成は喫緊の課題であると考えております。現在のところ、我が国には、全裁判官の中で理系出身の裁判官が八名しか存在しないと伺っておりますが、最高裁判所としては、現在、こうした分野に関する事件について司法判断を下すに当たり、どのような体制をとっていかれるのか、また、裁判所や弁護士事務所などとの情報ネットワークの構築はどの程度まで行われているか、そして、今後これらの諸点についてどのような体制の構築を考えているか、お尋ねを申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
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笹田栄司#9
○笹田参考人 中山先生の御質問の一点目、日本とアメリカと比べて、アメリカはとてもいろいろな事件の違憲判決が出ている、同じスタイルなのになぜ日本はできないのかという趣旨でよろしゅうございましょうか。
 それは第一には、まずアメリカの場合は連邦制をとっておりますから、日本のような単一の司法制度とは違いますね。だから、州の法律を裁くということが非常に多いと思います。
 それと、訴訟要件が、この調査会の報告書のところに出てきますけれども、やはり我々の国は厳しい、なかなか訴訟に上ってこないということがあります。
 前に、中山先生、お読みいただいてありがたく思いましたけれども、日経新聞に書きましたときに、大陸法的な土壌に英米法的なものを入れた、その後、ではどうするんだというのが、何か私の見ますところ、見えてこないわけでございます。やはり日本独自の何か救済というものを考えていかないと、アメリカでもないドイツでもないというところに落ちてしまうんじゃないか、そういう気持ちが強くいたしております。
 そういうこともありまして、実は、客観訴訟、例えば住民訴訟とかございますけれども、そういうものを法律でふやしていくということもお考えになっていただきたいと思います。法律で、やはり立法府がそういうものをつくり出していただきたいということ、そして、今進行中であります行政訴訟法の改正問題につきましても、やはり国民の側が訴訟を提起しやすいような形のものをぜひおつくりいただきたいと思っております。
 以上でございます。
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竹崎博允#10
○竹崎最高裁判所当局者 御指摘の点、二つに分けて御説明申し上げたいと思います。
 まず、会長御指摘のとおり、いろいろないわば先端技術、科学、そういうものに対して、裁判所としてどう対応していくかという点でございます。
 これは、これまで長いこと、例えば鑑定手続を利用するとか、あるいは、知的財産関係についてだけ限定して言いますと、裁判所調査官の調査ということはありましたけれども、多くは裁判官個人の努力にゆだねられてきたというのが続いてきたところでございます。
 ただ、私どもも時代の流れに応じてこれをフォローしていくということで、二十年ほど前から、司法研修所におきまして、これは裁判官に対する知識の付与と研修の一環といたしまして、それぞれの時代における最先端の問題についてかなり集中的な研修を行ってきております。その中には、例えば医の倫理あるいは老人医療、資源エネルギー、生命、臓器移植あるいは環境問題あるいは大脳生理学、そういった、その当時その当時における最先端の問題を取り扱う。これは、参加者は大体数十名でございますが、約一週間のカリキュラムを組み、いわば我が国の第一人者の方に講義、講演あるいは見学、ディスカッション等を行うという、かなりぜいたくなプログラムを組んでやってきたというのが唯一の方策だったかと思います。
 ただ、最近では特に、御指摘のような医療それから建築関係、特別の知識を必要とする事件が非常に増加しておりまして、この問題につきましては、まず医療集中部あるいは医療専門部というのを現在六カ所の裁判所に設けまして、医療事件を専門に扱う体制を組んでおります。
 また、医療及び建築につきましては、特に鑑定が非常に重要になってくるわけですが、学者の協力が得やすいように、医学界及び建築学界と裁判所との間で連携をとりまして、情報の交換あるいは鑑定人の選定手続、そういうことが円滑に行われるように努めてきているところでございます。
 また、知的財産関係につきましては、いろいろ御指摘をいただきまして、このところ急激に体制の整備を図っているところでございますが、現在出されております法改正で実現いたしますと、知的財産に関する独立した高等裁判所が設置されるということで、体制の充実強化が図られるのではなかろうかというように思っております。
 また、現在、これはもう既に法律は通ったわけでございますが、本年度からスタートするものとして、専門委員制度というのが採用されました。
 専門委員制度と申しますのは、いろいろな分野における専門家の協力が、鑑定という限られた手続だけではなくて、より広範な次元で協力が得られるようにということで、非常に多数の専門分野から、全国で約七百名程度の専門家を裁判所専門委員として任命いたしまして、需要が生じた場合にはその協力が得られる体制を組むということになって、現在、その選定作業、選任作業を進めているところでございます。
 また、先ほど御指摘のとおり、理系出身の裁判官、現状では非常に少のうございますが、今回、法科大学院の中には、いわゆる法学部以外の学部出身者ということが求められておりまして、そういう人たちが法曹に育ってくれば、裁判官についてももっと自然科学のバックグラウンドを備えた人が確保できるであろうというように思っております。
 いずれにいたしましても、こういう最先端のニーズに適切に対応していくというのは、私ども非常に重要な問題だというように考えております。
 もう一点の、いわゆるIT化の問題でございますが、裁判所も、政府の電子政府計画の一環に加わりまして、将来、インターネット、ITを利用した裁判手続の進行ということを研究課題として取り組んでまいりまして、本年四月にはその基盤となります認証システムの構築が行われるということになっております。
 ただ、裁判手続につきますと、IT化を進める上での障害というのは実にたくさんございまして、例えば一定の手続については公判廷といったところで公開の手続をとらなければならないとか、あるいは証拠調べ等についても一定の方式が定められているとか、そういったことがございます。
 それから、技術的にいいますと、一つの事件が、例えば訴訟事件などでいいますと、非常に簡単に、一回で終わる場合もあれば、何十回も係属するという、いわば類型としての管理が非常に難しいものがございまして、できるだけ類似のものといいますか、類型的な処理のしやすいものから着手しようということで、現在、これは平成十七年度からということになりますが、オンライン化による督促手続の処理ということに向けて作業を進めておるというところでございまして、これらの実験といいますか、その結果を踏まえながら順次拡大する努力を続けてまいりたい、こう考えております。
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保岡興治#11
○保岡小委員長 次に、古川元久君。
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古川元久#12
○古川(元)小委員 民主党の古川元久でございます。
 最高裁及び参考人におかれましては、大変に貴重な御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございました。
 まず、笹田参考人にお伺いしたいと思います。
 先ほど参考人は、違憲審査制の活性化のための複合的なプランということで幾つか提案をしていただきましたけれども、これは現行憲法のもとでの法律改正を前提としての議論なのか、あるいは憲法改正までも含めた議論なのか、その点を確認させていただきたいのと、もし憲法を変える、新しく書きかえるとすれば、そうした場合にもこうした形での改革がいいのか、それともドイツのような憲法裁判所を設けて、その憲法裁判所の機能を、先ほど笹田参考人が言われたような形で、うまく機能する形に規定することによって違憲審査制の活性化を目指すというのがいいのか、その点についてまずお伺いをしたいと思います。
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笹田栄司#13
○笹田参考人 私のここに書いています複合的なプランは、現行法レベルで可能でございます。
 ただし、ただしでございますが、三の法律上の解釈を広げていくと、客観訴訟はどこまで認められるかというのは、実は現在の最高裁判例ですと恐らくここまでは認めてくれないだろう、そういう意味では、現行法解釈の枠内ではないのかもしれませんけれども、少なくとも憲法改正なしでやれるということです。
 今先生のお話で、ではこの憲法改正でどうかというのを、私一つ考えておりましたのは、国民審査という制度がございますね。国民審査をどう考えるのかというのは、非常に不要論というのが最近多いようでございまして、ただ、国民審査不要論というよりも、国民審査をうまく使うことによって、ドイツのような、裁判官は非常に民主的な基盤を強く持ちます。連邦議会から本当に、政党で決まって、この先生が行きますというふうになります。ところが、日本の場合、そこまでする必要はないわけでして、今のバツのやり方を変えまして、そのことによって、例えば有効投票数を決めまして、最高裁裁判官が少なくとも国民的な基盤を持ったというぐらいのことは可能かなと思っております。
 もしも憲法改正となりますと、やはり十年は長いのではないかな。何せ任期が今六年ぐらいですから、一回国民審査を、直近の衆議院選挙ですから、ほとんど何もしないままに受けて、何もしないままに退官されるということになりますね。ですから、私は、本当は五十代の後半ぐらいにおなりになって、そこで一回受けて、六十代で一回受けられるというのがベストだと思います。それはなかなか難しいかもしれませんけれども、やはり十年は長いかな、五年かなというふうに考えております。
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古川元久#14
○古川(元)小委員 先ほどお伺いしたもので、もし憲法を改正する、そういう判断をした場合にも、憲法裁判所は置くというふうにはお考えにならないということですか。現行の状況ということでしょうか。
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笹田栄司#15
○笹田参考人 私の立場は、まず今の制度は、実は可能性を含めて十全な展開をしていないと思っています。ほとんど今まで大きな改革を経ておりません。したがいまして、それをやって、それがもしだめなら、私は憲法裁判所ということは考えます。
 以上です。
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古川元久#16
○古川(元)小委員 今、笹田参考人の方から国民審査の件がちょっとありましたので、最高裁の方にもお伺いしたいと思うんですが、この国民審査については非常に形骸化している。実態的に、国民審査をするときにバツをどの人につけるかというのは、ほとんどもう思いつきでしかない、一番最初に名前がある人が一番バツが多くなる、そういう状況。これはやはり形骸化していると言わざるを得ないと思うんですけれども、この国民審査について、今、笹田参考人の方から、例えばとありましたけれども、最高裁としてどのように認識をしておられるのか、もし御意見があればお聞かせいただきたいと思います。
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竹崎博允#17
○竹崎最高裁判所当局者 国民審査につきましては、開票の際には最高裁事務総長が立ち会うこととされております。また、その結果は、私ども、総務大臣から通知されました結果を最高裁判所の裁判官会議に御報告しておりまして、各裁判官が厳粛に受けとめておられるというように考えておるところでございます。
 私ども事務方といたしましては、何といっても、きちんとした判断の材料が国民に提示されるということが必要なんであろうというように考えておりまして、国民に各裁判官の実像を受けとめていただけるように今努力をしているところでございます。
 平成十五年の今回の国民審査に際しましては、総務省と連絡をとりまして、国民審査法施行令を改正し、これまでございました掲載文の字数制限とか写真の使用制限、こういうものを廃止していただきまして、少しでも充実した記載ができるようにという努力をしたわけでございます。その趣旨を審査を受けられる各裁判官にお伝えし、いわば、どちらかといえばフリーなスタイルでそれぞれの思いをその審査公報に書いていただける、個性的なものにしようということを試みたつもりでございます。
 それからまた、一般的な情報提供といたしまして、最高裁判所で開設しておりますホームページに各裁判官のプロフィールを掲載しておりますが、この点につきましても、今までのものよりはもっと充実したものが掲載されるようにということで、それぞれの裁判官の御理解を得るように努めているところでございます。
 以上でございます。
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古川元久#18
○古川(元)小委員 笹田参考人にお伺いしたいと思いますけれども、先ほど笹田参考人のお話の中で、憲法裁判所、ドイツの例を引きまして、政治の裁判化というお話がございました。そうなってはいけないからというような御指摘だったかと思うんです。
 ただ、日本の現状を考えてみますと、憲法解釈をめぐって、特に憲法九条などをめぐって、非常に政治的な問題になることが多いわけなんですが、今までは、司法の部分がそうしたものに対して判断をしないがために、行政権の一部である内閣法制局が、そういう一般の国民の目に触れる部分では、ある意味で、最終ではないんですけれども、事実上最終的になるような憲法の解釈権を持っているかのような扱いがされてきた。
 これは、そういう意味でいうと、行政というものが、行政の一部である内閣法制局がそうした解釈をして、政治的にもまさに拘束されるような形でその解釈が使われてくるとなると、これこそ本当に、曲がった意味で、ちょっとゆがんだ意味で、政治の裁判化といいますか、裁判ではないんですけれども、内閣法制局という行政権が事実上司法の役割を果たしてしまっているというような現状が今あって、私は、そういう状況に比べれば、憲法裁判所という司法の機関が、きちんとした抽象的な違憲審査、憲法解釈というものを示した方がいいんじゃないかと思いますけれども、今の現状の内閣法制局のあり方を含め、そこでも、今、参考人はこうした憲法裁判所の問題の方が大きいというふうに考えておられるのか、その点について御意見はいかがでしょうか。
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笹田栄司#19
○笹田参考人 法制局の問題は、非常に大きいというのは認識しております。私の考え方は、少なくとも裁判所のルートへ乗る、統治機構に関しては本当に少ない、こういう現実がまずあります。もう乗らないようなことになっているわけです。ですから、先ほどから言っておりますような参照、照会の制度とか、幾つかの客観訴訟的なものをつくって、ある種のものは裁判所のルートに乗せるということもお考えになってはいかがなんでしょうか。それが一つ。
 もう一点、ドイツの場合は、私はやっぱり憲法裁判所のことを少しやっているせいもあるんですけれども、憲法裁判所にこんなことを決断させるというのは、ある意味で裁判所にとってはどうなんだろうと思うときもあるんです。これは、やっぱり最終的には国権の最高機関の方で御決断されるケースではなかったかと。ですから、そこについては何か次元がちょっと違うものがあるかのように思います。
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古川元久#20
○古川(元)小委員 その点なんですけれども、ただ、我が国は法治国家ですよね。そうすると、最終的には法のもとですべてのことは決められなきゃいけないと思うんですけれども。
 例えば、アメリカの二〇〇〇年の大統領選挙を見てみますと、まさにあれは司法が最終的に大統領を決めたようになっているわけでありまして、もしあそこで裁判所が判断できなかったら大統領さえ決まらないという、国家として体をなさないという状況が起きてきたんじゃないかと思うんです。
 そういう意味では、私は、最終的なところは、法の支配、法治国家という意味では司法が責任を持つということが必要だと思いますということを申し上げて、時間が参りましたので終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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保岡興治#21
○保岡小委員長 次に、赤松正雄君。
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赤松正雄#22
○赤松(正)小委員 公明党の赤松正雄でございます。
 きょうは参考人の皆さん、大変ありがとうございました。
 まず、先ほど笹田参考人もおっしゃっていましたけれども、今の最高裁判所の仕事について、過重であるかどうであるかということについての見方が、事務総長との間で若干の違いがあったかなという気がする問題について、最初に事務総長の方にお伺いしたいんです。
 先ほど、実際に最高裁判所の裁判官の皆さんに聞かれた場合に、過重であるというふうなことは余り反応としてなかった、むしろ、いわゆる学者出身の皆さんの中にそういう意見があったかのように思うというようなお話がございました。私は、先ほど来のいろいろなお話を聞いて、また、若干つけ焼き刃的にいろんなことを勉強させていただいた上で思いますのは、今、十五名の判事さん、それにプラス調査官三十名強の中堅判事と。先ほど、学者の皆さんは御自分の学者時代の仕事に比べて調査がなかなか難しいという話がありましたが、そういう点では、調査官の皆さんのいわゆるフォローアップというか、支える行き方というものがもう少しうまく活用されたら、そういうことは起こらなくなるのではないのかなという印象を受けましたが、まず事務総長にその点について確認をしたいと思います。
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竹崎博允#23
○竹崎最高裁判所当局者 若干先ほどの御説明であるいは舌足らずかと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、最高裁判所の裁判官の現在の仕事は極めて多忙であるということについては間違いないわけでございまして、これは、民訴法の改正が行われましてもその点は変わりないわけでございます。
 では、例えば一件一件につきますと、負担の軽重で、そういう意味では軽くなったはずなんだけれども、なぜ全体として負担が重いのか、あるいは多忙なのかといいますと、実を言えば、一件が早く処理されますと全体としての審理期間が短縮される、そうすると、残っている他の事件、この処理が当然そこではかかってくるということになるわけで、言うならばローテーションが早くなる。そういう意味で、全体としての繁忙感ということについては大きな変化はないというふうに私は思っております。
 そのあらわれが、例えば、事件がふえておりますけれども、未済件数は、この制度を導入いたしまして減少してまいりました。それからもう一点、平均審理期間も減少してきております。そういう意味では、一件にかける負担が減る分だけ、たくさんの事件が処理されるようになってきている、あるいは早く処理されるようになってきている。そういう意味での繁忙感は、やはり変わらないものがあるであろうというように思っております。
 ただ、そのゆえに憲法問題が十分議論できないかということにつきましては、必ずしもそうではないのではないかということを申し上げただけでありまして、決して、裁判官は忙しくないということを申し上げているつもりではございませんので、その点は誤解のないようにしていただきたいというように思います。
 それから、先ほども申し上げましたが、調査官が重要でないかという御指摘で、これはまさに御指摘のとおりだろうと思います。
 さっき申し上げましたように、非常にたくさんの事件が係属しておりますが、その中で、全員が集まって審議をし、意見を交換して判決で対応するという件数は、本当に全体の数%でしかない。そうすると、その前のふるい分け、これがどういう種類の事件であるのか、どの程度の取り組みを必要とする事件であるのかということの調査といいますか、それが非常に重要になってくるわけであります。もちろん、その調査結果に完全に依存するわけではありませんけれども、その調査が的確に行われるということが、その後の負担を大きく左右することになるわけであります。
 その役割を果たしているのが、一つは最高裁判所の調査官でございまして、この調査官の態勢の充実ということは、私どもも極めて重要であろうと思っております。本年度からまた調査官を二名増員する予定にしておりますが、これは最高裁判所の事件が増加したことに対応する措置ということでございます。
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赤松正雄#24
○赤松(正)小委員 ありがとうございました。
 笹田参考人にお伺いしたいんですが、先ほど、この四ページにあります笹田案、非常に興味深く拝見、またお聞きいたしたわけですが、これは私、際立って素人考えで思いますのは、特別高裁なるものを設けていわゆる一般上告事件をも担当させて、そういう一つの段階を新たに設けて、そして今の最高裁がやることについて、現状を一つの合議体にして、九名の判事、調査官は九名にする、それを若手にする、それで、上告審機能については限定されたものにして、違憲審査の最終審としてのいわゆる準抽象的違憲審査制の部分をより強化する。こういう案なんですが、笹田先生の書かれたものについて、一部だけですが読ませていただいて、いわゆる憲法裁判所を導入するのではなくて、今の現状の中身を改革していくということは、非常に私は賛同するんですが、その際に、こういうことはどうなんでしょうか。
 つまり、特別高裁なるものを設けないで、今の最高裁のありようというものを少し変えてみる。先ほど事務総長も若干の調査官をふやすというお話をされましたが、調査官の活用とか、つまり端的に言うと、最高裁における上告審機能と、それから、より憲法の違憲審査についてのものに特化したものとに、いわば二つに分ける。憲法部ということについて、先ほど時間の都合上余り参考人はお触れになりませんでしたが、憲法部というものをつくる、あるいは、つくらないにしても、機能を分けて、最高裁の中の審理というものを効果的にあらしめる、今懸案になっている部分が解消できるようにするという案はいかがでしょうか。
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笹田栄司#25
○笹田参考人 時間をはしょって言えなかったところを、これで少しフォローさせていただきます。
 畑尻教授がかつて憲法調査会で報告されたことだと思います。畑尻先生のお仕事からいろいろ私もインスパイアされているんですが、私は、ちょっと幾つか、この案を考える上で疑問もないではないんです。
 まず第一は、憲法部による違憲判断だけで、大法廷での違憲判断は要らないのかという点。裁判所法十条を考えていく、あるいは八十一条を考えていくと、やはり違憲判断では大法廷が基本ではないのかというのが一つ。
 第二点は、憲法部に属さない最高裁判所上告部裁判官ができるわけですが、その方々に国民審査は要らないのか。要るとしたら、しかし国民審査設置の趣旨からいかがなものか、実際に審査することは国民に可能でしょうかというようなことが出てきます。
 そして最後に、制度政策の場面でいきますと、憲法問題のみを扱う部というのは、ドイツのあれでいきますと具体的規範統制のところになるんですが、実は、先ほどの表をもう一度見ていただきますと、この憲法部構想が対象としております具体的規範統制は二十件から三十件程度しかないのですね。ですから、仮に日本は多いですよと言われても、制度設計という側面からいったときに果たしてどうなんだろう、そういう気がいたします。
 と同時に、これはドイツの連邦憲法裁判所のリンバッハ前長官が言っていましたけれども、ドイツもすごくそれで負担増で苦しんだときに、事件の種類を憲法的なものに絞り込んだらどうですかと言ったら、いろいろな法律問題に直面する利点があるんですよということを答えております。いろいろな事件を裁くことによって憲法問題がわかるというのは、私はやはり現行のシステムのいいところではないかと感じております。
 以上です。
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赤松正雄#26
○赤松(正)小委員 ありがとうございました。
 今度はまた事務総長にお伺いするんですが、先ほど同僚委員の質問のお答えの中に、国民審査のありように関して、裁判官の実像をもっと知ってもらうための努力をしている、インターネットを通じてもプロフィール紹介とか、その発言の個性性とか、そういう個性をどう出していくかというお話がございました。
 一般的に言われている裁判官の皆さんの、いわゆる独立性というか自律性ということを強調する余り、そのお立場からやむを得ない部分はあるんですけれども、一般的に国民の間にある最高裁判所の裁判官、判事の皆さんの、よく言えば孤高性、悪く言えばおたくっぽいということが、いろいろな部分で、一般的に我々が目にする書物で、例えば「裁判の秘密」という本を読んだんですが、そこではかなり激しく書いています。
 こういったことに対して、先ほどのことだけでなくて、もう少し新たなる努力が必要じゃないのかなという、裁判所の方としてのいわゆるプレゼンテーションというものがあっていいんじゃないかと思うんですが、もう時間が来ましたので短くて結構ですから。
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竹崎博允#27
○竹崎最高裁判所当局者 非常に難しい御指摘だと思うんですが、基本的に言えば、最高裁の裁判官が職務上自分を理解してもらうということは、いわゆる判決の中でどういう意見を書いたかということが一番大きな判断材料になるんであろうと思います。そういう意味では、最高裁判所につきましては、多数意見でない場合には、個別意見、補足意見ということを付すことができるようになっているわけでありまして、それらを通じてどのように理解していただけるかというのが本来の姿であろうと思いますが、そのほかに、例えば、いろいろな外部との関係で、講演をするとか、そういう対外的な活動をどの程度やっていくかという問題、この辺は諸外国の最高裁判所のあり方とあるいは違う点があろうかと思いますが、なかなかまだ組織的にはそういう問題について十分内部的なコンセンサスがあるとは言えない状況だろうと思います。
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赤松正雄#28
○赤松(正)小委員 ありがとうございました。
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保岡興治#29
○保岡小委員長 次に、山口富男君。
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