市川正人の発言 (憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会)
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○市川参考人 済みません。失礼しました。はい。よろしいですか。
今の点についてお答えをいたしますが、お尋ねの件は、準備手続でこういう証拠調べをする、こういう論点を挙げるということを言ったことしか、弁護側がその後ができない、これはおかしいんじゃないのかということで、私も基本的には同感であります。
確かに、裁判員と裁判官とで同じ合議体をとれば、連日開廷して短期間に終わらなきゃいけませんので、そこで新しいものを何か出すということになると、連日開廷で短期間に終わるというものが十分成り立たない。あるいは、では逆に、検察官の側がそれに対して反論できるのか、そういう機会がどうなるのかとかいう、そういう基本的な構造があるんだろうと思います。
ですが、そういうふうな構造はある、そういう制約のもとで、どのようにして弁護側ができるだけ対等な立場に立って検察官と争うことができるのかという観点からやはり制度設計はなされるべきだということで、結論としては、例外的な形で、新しいものを何か打ち出すということが認められるような何らかの仕組みを考えていくべきじゃないかというふうに思います。