辻惠の発言 (憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会)
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○辻小委員 では次に、裁判員が参加をして自由に評決ができるかというこの点ですね。これが、革命的な転換の起爆剤か重罰化のイチジクの葉かという、ここにかかってくることになると思うんですね。
否認事件なりで、六カ月なり一年なり、裁判官と検察官と弁護人、そして被告人のもとで準備手続が遂げられて、証拠調べまではしない、しかし、実質的には心証が形成されると私は思うわけです。その上で公開の法廷を開いて、直接主義、口頭主義で、二日、三日、四日、証人尋問が行われた、そして評決に入る。
現在の合議体の裁判官、キャリア裁判官でも、裁判長の意見になかなか、右陪席、左陪席、否やを言えないという状況にある。それが、六カ月、一年、キャリア裁判官のもとで準備手続が行われて、わずか二日、三日、裁判員が参加をして、裁判員の数が多かったからといって、それで説得力のある評決、評決に裁判員が影響を及ぼすことがあり得るのだろうか、根本的な疑問がありますが、この点についてはいかがでしょうか。