三井辨雄の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○三井委員 まさに大臣がただいま御答弁いただきましたように、質の高い医療を提供できる薬剤師ということ、医療全般も知ることが大事だということで、私も薬剤師議員でございますが、私の経験からも、やはり医療全般を知るということを非常に必要性を感じてこれまで来たわけでございます。
 まさに今大臣がおっしゃいましたように、薬にかかわる医療事故というのは、もう既に統計にございますように、六割以上が薬にかかわる医療事故。単純事故も多いですし、あるいは薬の取り違え、そういうものが多発しているわけでございます。
 現在の四年制でございますけれども、二週間程度の実務実習が行われているわけでございます。先日、実務実習に参加した学生の感想文の中で、「薬剤師という職業の実感」と題した文章がございます、これは摂南大学と近畿大学からでしょうか、これを読ませていただいたんですが、まさに、薬剤師というのはただ単に調剤するものだけだ、こういうぐらいな認識だったということもおっしゃっているわけですね。薬を、ただ医師からの処方せんを調剤するだけが薬剤師だという感覚とか、あるいは地域とか社会にもっともっと貢献できる、あるいは介護の経験もしました、病院薬剤師の仕事を実務実習してまいりました。非常に、皆さんの声を聞きますと、新しい体験やら、あるいは驚きやら、不安も持ちつつも実務実習された学生さんが、まさに問題点も素直に提起をしていただいているわけでございます。
 その中で、私は特にここでもっと感じたことは、三週間の実務実習であったけれども、もっと実習時間を長くしてほしい。
 そこで、今度の改正では、薬局あるいは病院において長期実務実習が最低でも六カ月間行われるわけでございますけれども、ここで一つ心配されるのが法的な縛りでございます。
 実務実習の際の調剤行為についてとか、あるいは薬学生が行う実務実習の範囲については、調剤に関する薬剤師法の規定、あるいは守秘義務に関する刑法上の規定があるわけでございまして、例えば薬剤師法十九条には、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」あるいは刑法百三十四条によりますと、「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されているわけでございます。
 これから、実務実習の中において安心して薬学生が学べる、そしてできるという、こういう法律がある限りはどのように厚生労働省としては検討されるのか、あるいは準備をされているのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115904260X02220040611_027

発言者: 三井辨雄

speaker_id: 4456

日付: 2004-06-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会