石破茂の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)

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○石破国務大臣 改めまして御説明させていただく機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。
 要は、日本国憲法九条が禁止をしております、正確に申し上げれば九条第一項ですが、武力の行使とは何か。それは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、これが憲法九条第一項が禁じております、つまり、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇、武力の行使はこれを行ってはならない、こう書いてあるわけでありまして、それはやってはいかぬということになっておるわけでございます。
 先生御指摘のように、では、非戦闘地域において自衛隊が組織的、計画的な攻撃を受けた、それに対して反撃をする行為はどうなのだと。これはまさしく武力の行使ではないかという御指摘もございますが、それはそうではございません。そういうような、どういう状況で起こるかというのはなかなか一概に申し上げることはできませんが、仮に組織的、計画的な攻撃を受けたとしても、このイラク特措法第十七条に基づきまして、いわば自然権的な自己保存のための武器使用というものを行います場合は、これは何ら憲法に抵触をするものではございません。
 したがいまして、私どもが、そういうような場合に十七条に従いまして武器の使用をするということは、憲法に何ら抵触をするものでもございませんし、いわんや、武力の行使というような評価を受けるものではございません。
 ちなみに、この点につきましては、武器等防護の場合に武器を使用したといたしましても、同様でございます。

発言情報

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発言者: 石破茂

speaker_id: 20757

日付: 2004-03-03

院: 衆議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会