国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年三月三日(水曜日)
午後二時開議
出席委員
委員長 斉藤斗志二君
理事 小野寺五典君 理事 中谷 元君
理事 西田 猛君 理事 三原 朝彦君
理事 末松 義規君 理事 中川 正春君
理事 藤田 幸久君 理事 河合 正智君
今津 寛君 江藤 拓君
奥野 信亮君 金子 恭之君
木村 勉君 岸田 文雄君
倉田 雅年君 近藤 基彦君
桜井 郁三君 塩崎 恭久君
菅原 一秀君 竹下 亘君
谷本 龍哉君 玉沢徳一郎君
西川 京子君 西村 明宏君
萩生田光一君 望月 義夫君
山下 貴史君 稲見 哲男君
岡島 一正君 今野 東君
近藤 洋介君 首藤 信彦君
田嶋 要君 達増 拓也君
中野 譲君 長島 昭久君
長安 豊君 原口 一博君
伴野 豊君 前原 誠司君
松野 信夫君 松本 剛明君
村井 宗明君 山田 正彦君
横路 孝弘君 赤松 正雄君
丸谷 佳織君 赤嶺 政賢君
照屋 寛徳君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 浜田 靖一君
外務副大臣 逢沢 一郎君
外務大臣政務官 田中 和徳君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 宮崎 礼壹君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 飯原 一樹君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 西川 徹矢君
政府参考人
(外務省北米局長) 海老原 紳君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 堂道 秀明君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 古田 肇君
衆議院調査局国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別調査室長 高木 孝雄君
—————————————
委員の異動
三月三日
辞任 補欠選任
橘 康太郎君 奥野 信亮君
野田 聖子君 菅原 一秀君
池田 元久君 村井 宗明君
生方 幸夫君 今野 東君
木下 厚君 近藤 洋介君
田嶋 要君 中野 譲君
同日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 西村 明宏君
菅原 一秀君 野田 聖子君
今野 東君 生方 幸夫君
近藤 洋介君 長安 豊君
中野 譲君 田嶋 要君
村井 宗明君 松野 信夫君
同日
辞任 補欠選任
西村 明宏君 橘 康太郎君
長安 豊君 木下 厚君
松野 信夫君 稲見 哲男君
同日
辞任 補欠選任
稲見 哲男君 池田 元久君
—————————————
二月十九日
イラクへの自衛隊派遣反対等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八三号)
自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第四八四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五二九号)
同(石井郁子君紹介)(第五三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第五三一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五三二号)
同(志位和夫君紹介)(第五三三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五三四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五三五号)
同(山口富男君紹介)(第五三六号)
同(吉井英勝君紹介)(第五三七号)
同(北橋健治君紹介)(第五六三号)
イラクへの自衛隊派兵反対、イラク特措法廃止等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八六号)
同(東門美津子君紹介)(第四八七号)
同(牧野聖修君紹介)(第五六四号)
同(阿部知子君紹介)(第五八八号)
武装した自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(池田元久君紹介)(第五三八号)
イラク特措法廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第五八六号)
イラクへの自衛隊派兵の中止とイラク特措法廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第五八七号)
同月二十七日
自衛隊のイラクへの派兵反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六四一号)
同(石井郁子君紹介)(第六四二号)
同(穀田恵二君紹介)(第六四三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第六四四号)
同(志位和夫君紹介)(第六四五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六四六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六四七号)
同(山口富男君紹介)(第六四八号)
同(吉井英勝君紹介)(第六四九号)
イラク特措法廃止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第六七九号)
イラクへの自衛隊派兵反対、イラク特措法廃止等に関する請願(海江田万里君紹介)(第六八〇号)
自衛隊のイラク派兵中止に関する請願(志位和夫君紹介)(第七一四号)
自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七七二号)
同(吉井英勝君紹介)(第七七三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等に関する件
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この発言だけを見る →午後二時開議
出席委員
委員長 斉藤斗志二君
理事 小野寺五典君 理事 中谷 元君
理事 西田 猛君 理事 三原 朝彦君
理事 末松 義規君 理事 中川 正春君
理事 藤田 幸久君 理事 河合 正智君
今津 寛君 江藤 拓君
奥野 信亮君 金子 恭之君
木村 勉君 岸田 文雄君
倉田 雅年君 近藤 基彦君
桜井 郁三君 塩崎 恭久君
菅原 一秀君 竹下 亘君
谷本 龍哉君 玉沢徳一郎君
西川 京子君 西村 明宏君
萩生田光一君 望月 義夫君
山下 貴史君 稲見 哲男君
岡島 一正君 今野 東君
近藤 洋介君 首藤 信彦君
田嶋 要君 達増 拓也君
中野 譲君 長島 昭久君
長安 豊君 原口 一博君
伴野 豊君 前原 誠司君
松野 信夫君 松本 剛明君
村井 宗明君 山田 正彦君
横路 孝弘君 赤松 正雄君
丸谷 佳織君 赤嶺 政賢君
照屋 寛徳君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
防衛庁副長官 浜田 靖一君
外務副大臣 逢沢 一郎君
外務大臣政務官 田中 和徳君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 宮崎 礼壹君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 飯原 一樹君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 西川 徹矢君
政府参考人
(外務省北米局長) 海老原 紳君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 堂道 秀明君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 古田 肇君
衆議院調査局国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別調査室長 高木 孝雄君
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委員の異動
三月三日
辞任 補欠選任
橘 康太郎君 奥野 信亮君
野田 聖子君 菅原 一秀君
池田 元久君 村井 宗明君
生方 幸夫君 今野 東君
木下 厚君 近藤 洋介君
田嶋 要君 中野 譲君
同日
辞任 補欠選任
奥野 信亮君 西村 明宏君
菅原 一秀君 野田 聖子君
今野 東君 生方 幸夫君
近藤 洋介君 長安 豊君
中野 譲君 田嶋 要君
村井 宗明君 松野 信夫君
同日
辞任 補欠選任
西村 明宏君 橘 康太郎君
長安 豊君 木下 厚君
松野 信夫君 稲見 哲男君
同日
辞任 補欠選任
稲見 哲男君 池田 元久君
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二月十九日
イラクへの自衛隊派遣反対等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八三号)
自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第四八四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第四八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五二九号)
同(石井郁子君紹介)(第五三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第五三一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五三二号)
同(志位和夫君紹介)(第五三三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五三四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五三五号)
同(山口富男君紹介)(第五三六号)
同(吉井英勝君紹介)(第五三七号)
同(北橋健治君紹介)(第五六三号)
イラクへの自衛隊派兵反対、イラク特措法廃止等に関する請願(生方幸夫君紹介)(第四八六号)
同(東門美津子君紹介)(第四八七号)
同(牧野聖修君紹介)(第五六四号)
同(阿部知子君紹介)(第五八八号)
武装した自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(池田元久君紹介)(第五三八号)
イラク特措法廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第五八六号)
イラクへの自衛隊派兵の中止とイラク特措法廃止に関する請願(阿部知子君紹介)(第五八七号)
同月二十七日
自衛隊のイラクへの派兵反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六四一号)
同(石井郁子君紹介)(第六四二号)
同(穀田恵二君紹介)(第六四三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第六四四号)
同(志位和夫君紹介)(第六四五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第六四六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第六四七号)
同(山口富男君紹介)(第六四八号)
同(吉井英勝君紹介)(第六四九号)
イラク特措法廃止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第六七九号)
イラクへの自衛隊派兵反対、イラク特措法廃止等に関する請願(海江田万里君紹介)(第六八〇号)
自衛隊のイラク派兵中止に関する請願(志位和夫君紹介)(第七一四号)
自衛隊のイラク派兵反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七七一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第七七二号)
同(吉井英勝君紹介)(第七七三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等に関する件
————◇—————
斉
斉藤斗志二#1
○斉藤委員長 これより会議を開きます。
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長宮崎礼壹君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長西川徹矢君、外務省北米局長海老原紳君、外務省中東アフリカ局長堂道秀明君及び外務省経済協力局長古田肇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動等に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長宮崎礼壹君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長西川徹矢君、外務省北米局長海老原紳君、外務省中東アフリカ局長堂道秀明君及び外務省経済協力局長古田肇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
斉
斉
西
西川徹矢#4
○西川政府参考人 イラク人道復興支援特措法に基づきます自衛隊の部隊の最近の活動状況について御報告いたします。
サマワの宿営地につきましては、設営工事を鋭意進めているところでございますが、先週、その一部の設営作業が終了したため、それまで宿営しておりましたオランダ軍キャンプ地から物資及び隊員の移動を実施いたしました。今後は、このサマワ宿営地を拠点として活動することになりますが、引き続き治安状況等の情報収集を徹底し、また宿営地の警備等に万全を期すことなどにより、部隊と隊員の安全確保を図ることとしております。
宿営地の地権者との間では、土地の使用経費に係る調整が進展しているところでありまして、引き続き努力してまいります。
さらに、二月二十一日に本邦を出国し、クウェートで待機しておりました本隊の一部につきましては、二月の二十七日以降逐次クウェートを出発し、三月二日までにサマワ宿営地への移動を完了いたしました。本隊の残余の部隊も、本邦出国に向けて鋭意準備中でございます。
なお、二月二十九日には、ルメイサ市の幹線道路におきまして米軍のイラク人に対する発砲があったところでございますが、現在、鋭意情報収集に努めているところでございます。
次に、航空自衛隊の部隊につきましては、これまで現地の治安状況等に関する情報収集や人道復興支援活動実施のための諸調整を行い、また、クウェート及びイラクにおいてC130機三機が所要の訓練等を実施してきたところでございます。
活動の準備はほぼ整ったところであり、間もなく、クウェート国内の飛行場施設を拠点とし、イラク国内の飛行場施設等との間で、人道復興支援物資を中心に輸送を開始することを予定しております。
最後に、海上自衛隊の部隊についてでございます。輸送艦「おおすみ」及び護衛艦「むらさめ」が、陸上自衛隊の派遣に際して輸送する車両等を搭載し、現在、クウェートに向けて航行中でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →サマワの宿営地につきましては、設営工事を鋭意進めているところでございますが、先週、その一部の設営作業が終了したため、それまで宿営しておりましたオランダ軍キャンプ地から物資及び隊員の移動を実施いたしました。今後は、このサマワ宿営地を拠点として活動することになりますが、引き続き治安状況等の情報収集を徹底し、また宿営地の警備等に万全を期すことなどにより、部隊と隊員の安全確保を図ることとしております。
宿営地の地権者との間では、土地の使用経費に係る調整が進展しているところでありまして、引き続き努力してまいります。
さらに、二月二十一日に本邦を出国し、クウェートで待機しておりました本隊の一部につきましては、二月の二十七日以降逐次クウェートを出発し、三月二日までにサマワ宿営地への移動を完了いたしました。本隊の残余の部隊も、本邦出国に向けて鋭意準備中でございます。
なお、二月二十九日には、ルメイサ市の幹線道路におきまして米軍のイラク人に対する発砲があったところでございますが、現在、鋭意情報収集に努めているところでございます。
次に、航空自衛隊の部隊につきましては、これまで現地の治安状況等に関する情報収集や人道復興支援活動実施のための諸調整を行い、また、クウェート及びイラクにおいてC130機三機が所要の訓練等を実施してきたところでございます。
活動の準備はほぼ整ったところであり、間もなく、クウェート国内の飛行場施設を拠点とし、イラク国内の飛行場施設等との間で、人道復興支援物資を中心に輸送を開始することを予定しております。
最後に、海上自衛隊の部隊についてでございます。輸送艦「おおすみ」及び護衛艦「むらさめ」が、陸上自衛隊の派遣に際して輸送する車両等を搭載し、現在、クウェートに向けて航行中でございます。
以上でございます。
斉
堂
堂道秀明#6
○堂道政府参考人 イラクの治安情勢について御報告申し上げます。
イラクの治安情勢につきましては、全般的な状況につきましては、先回御報告して以来、基本的な構図には変化はございません。すなわち、スンニ・トライアングルを中心として米軍、イラク警察等に対しての攻撃が頻発しているということでございます。そういう状況でございますが、シーア派住民の重要な行事でありますアシュラが行われている中、昨二日でございますが、カルバラ及びバグダッドでシーア派住民をねらったと思われる爆発事件が発生しまして、多数の死傷者が出ております。
イラク南東部に関しましては、イラクの他の地域に比べて比較的安定していると考えておりますが、二月の二十九日、ルメイサ市の南の幹線道路におきまして、米軍車列を追い越そうとしたトラックが制止を聞かなかったため米軍が発砲し、運転手が死亡し、もう一名も重傷を負った後に死亡したとの事案が発生しました。本件事案の背景等、事実関係のさらなる詳細については現時点では明らかではございませんが、オランダ軍や現地警察等が調査中であり、我が方としても引き続き関連情報の収集に努めているところであります。現地の情勢に関しましては、引き続き十分に注意を払っていきたいと考えております。
イラクの政治プロセスに関しましては、二月末までに予定されていた移行期間のための基本法策定について、連邦制やイスラム教の位置づけ等について従来より議論が行われておりましたが、三月一日、イラク統治評議会は基本法の内容に合意した旨発表し、統治評議会とCPAの間で調印する運びとなったと承知しております。イラクにおける政治プロセスの進展として歓迎いたします。
我が国としては、今次合意を受けて、六月末の統治権限の移譲及びその後の選挙実施に至る政治プロセスが円滑に進むことを期待しております。
イラクの治安改善と密接に関連しているイラク復興支援に関しましては、我が国は、国連の十分な関与を得ながら国際社会が一致して当たるべきと考え、イラク支援のための国際的枠組みの構築や国際協調の強化のために努力してまいりました。先週、アナン事務総長が訪日しましたが、アナン事務総長は、国連が活動するための安全な環境が絶対必要としつつ、イラクの暫定政府樹立に向けてのイラク人の総意の形成や民主的選挙の実施のための支援など、国連として一層積極的にイラクでの役割を担う用意がある旨述べております。
二月二十八日から二十九日にはアブダビでイラク復興信託基金のドナー委員会会合が開催され、我が国は同委員会の議長に選出されました。我が国は、基金の効果的な運営への貢献をも通じ、国際協調の強化に努めていく考えであります。
また、我が国は、アラブ諸国やドイツ、フランスとも協力して支援を行うよう努めております。
日・エジプト医療協力に関しましては、三月六日よりカイロにおいて約百名のイラク人医療関係者を対象に医療研修を実施する予定です。五日には開講式が行われ、我が国からも橋本元総理及び外務省関係者など、イラクからは保健省副大臣など、エジプトからも閣僚が出席する予定でございます。
また、フランス側との関係では、文化、スポーツ、医療分野での協力を中心に協議を行っておりましたが、昨二日、来日中のドビルパン・フランスの外務大臣との日仏外相会談におきましてイラク復興支援における日仏協力に関し合意し、両外務大臣より発表されました。
なお、二日からアッバーディ・イラク通信大臣が訪日しておりまして、本委員会、参議院のイラク特別委員会、麻生総務大臣及び川口外務大臣などと意見交換を行う予定でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →イラクの治安情勢につきましては、全般的な状況につきましては、先回御報告して以来、基本的な構図には変化はございません。すなわち、スンニ・トライアングルを中心として米軍、イラク警察等に対しての攻撃が頻発しているということでございます。そういう状況でございますが、シーア派住民の重要な行事でありますアシュラが行われている中、昨二日でございますが、カルバラ及びバグダッドでシーア派住民をねらったと思われる爆発事件が発生しまして、多数の死傷者が出ております。
イラク南東部に関しましては、イラクの他の地域に比べて比較的安定していると考えておりますが、二月の二十九日、ルメイサ市の南の幹線道路におきまして、米軍車列を追い越そうとしたトラックが制止を聞かなかったため米軍が発砲し、運転手が死亡し、もう一名も重傷を負った後に死亡したとの事案が発生しました。本件事案の背景等、事実関係のさらなる詳細については現時点では明らかではございませんが、オランダ軍や現地警察等が調査中であり、我が方としても引き続き関連情報の収集に努めているところであります。現地の情勢に関しましては、引き続き十分に注意を払っていきたいと考えております。
イラクの政治プロセスに関しましては、二月末までに予定されていた移行期間のための基本法策定について、連邦制やイスラム教の位置づけ等について従来より議論が行われておりましたが、三月一日、イラク統治評議会は基本法の内容に合意した旨発表し、統治評議会とCPAの間で調印する運びとなったと承知しております。イラクにおける政治プロセスの進展として歓迎いたします。
我が国としては、今次合意を受けて、六月末の統治権限の移譲及びその後の選挙実施に至る政治プロセスが円滑に進むことを期待しております。
イラクの治安改善と密接に関連しているイラク復興支援に関しましては、我が国は、国連の十分な関与を得ながら国際社会が一致して当たるべきと考え、イラク支援のための国際的枠組みの構築や国際協調の強化のために努力してまいりました。先週、アナン事務総長が訪日しましたが、アナン事務総長は、国連が活動するための安全な環境が絶対必要としつつ、イラクの暫定政府樹立に向けてのイラク人の総意の形成や民主的選挙の実施のための支援など、国連として一層積極的にイラクでの役割を担う用意がある旨述べております。
二月二十八日から二十九日にはアブダビでイラク復興信託基金のドナー委員会会合が開催され、我が国は同委員会の議長に選出されました。我が国は、基金の効果的な運営への貢献をも通じ、国際協調の強化に努めていく考えであります。
また、我が国は、アラブ諸国やドイツ、フランスとも協力して支援を行うよう努めております。
日・エジプト医療協力に関しましては、三月六日よりカイロにおいて約百名のイラク人医療関係者を対象に医療研修を実施する予定です。五日には開講式が行われ、我が国からも橋本元総理及び外務省関係者など、イラクからは保健省副大臣など、エジプトからも閣僚が出席する予定でございます。
また、フランス側との関係では、文化、スポーツ、医療分野での協力を中心に協議を行っておりましたが、昨二日、来日中のドビルパン・フランスの外務大臣との日仏外相会談におきましてイラク復興支援における日仏協力に関し合意し、両外務大臣より発表されました。
なお、二日からアッバーディ・イラク通信大臣が訪日しておりまして、本委員会、参議院のイラク特別委員会、麻生総務大臣及び川口外務大臣などと意見交換を行う予定でございます。
以上でございます。
斉
斉
近
近藤基彦#9
○近藤(基)委員 自由民主党の近藤基彦であります。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
イラク問題の質問の前に、私の選挙区内に、北朝鮮に拉致されて御帰国なされた五名の方の三名がおられます。一人は曽我ひとみさんであり、あとの二人は蓮池御夫妻ということであります。初代拉致議連の会長である石破防衛庁長官、あるいは今一生懸命頑張っていらっしゃる川口外務大臣がいらっしゃるわけで、早期全面解決のために全力を尽くしていただけますようお願いだけ申し上げておきます。
まず初めに、説明にも若干あったんですが、きのうイラク国内でまたテロがあって、百五十名前後の犠牲者があったという報道がありました。お亡くなりになりました方々の御冥福をお祈りいたしたいと思っております。
私は、初当選以来、憲法調査会に所属をさせていただき、今は、九条を中心とする国際安保小委員会の小委員長を務めさせていただいております。そこで今回の自衛隊のイラクの派遣について憲法上の問題があれこれと散発的に議論されていて、必ずしも十分に整理をなされているとは思えません。野党の方の質問でも、一見先祖返りをしたかのような、専守防衛を本務とする自衛隊の海外派遣は一切憲法違反だとする意見から、国連の枠組みさえあれば自衛隊の海外派遣は認められるという意見まで、大変幅広い意見があるように思われます。
この際、政府の考えを整理するためにも、改めてお聞きをさせていただきたいと思います。
まず初めに、憲法上禁止されている武力の行使とは何かという点でありますが、海外における武力の行使は一切認められないのか、あるいは、それとも認められる場合があるのかということでありますが、例えば、イラクにおいて自衛隊が組織的、かつ計画的な武力攻撃に対し反撃することは、武器の使用ではなく、自衛権の行使としての武力の行使に当たるものであると思いますが、これは、憲法九条の想定する専守防衛としての武力行使の枠を超えるものであるとする考えもありますけれども、このような考えについてどうお思いでしょうか。
この発言だけを見る →イラク問題の質問の前に、私の選挙区内に、北朝鮮に拉致されて御帰国なされた五名の方の三名がおられます。一人は曽我ひとみさんであり、あとの二人は蓮池御夫妻ということであります。初代拉致議連の会長である石破防衛庁長官、あるいは今一生懸命頑張っていらっしゃる川口外務大臣がいらっしゃるわけで、早期全面解決のために全力を尽くしていただけますようお願いだけ申し上げておきます。
まず初めに、説明にも若干あったんですが、きのうイラク国内でまたテロがあって、百五十名前後の犠牲者があったという報道がありました。お亡くなりになりました方々の御冥福をお祈りいたしたいと思っております。
私は、初当選以来、憲法調査会に所属をさせていただき、今は、九条を中心とする国際安保小委員会の小委員長を務めさせていただいております。そこで今回の自衛隊のイラクの派遣について憲法上の問題があれこれと散発的に議論されていて、必ずしも十分に整理をなされているとは思えません。野党の方の質問でも、一見先祖返りをしたかのような、専守防衛を本務とする自衛隊の海外派遣は一切憲法違反だとする意見から、国連の枠組みさえあれば自衛隊の海外派遣は認められるという意見まで、大変幅広い意見があるように思われます。
この際、政府の考えを整理するためにも、改めてお聞きをさせていただきたいと思います。
まず初めに、憲法上禁止されている武力の行使とは何かという点でありますが、海外における武力の行使は一切認められないのか、あるいは、それとも認められる場合があるのかということでありますが、例えば、イラクにおいて自衛隊が組織的、かつ計画的な武力攻撃に対し反撃することは、武器の使用ではなく、自衛権の行使としての武力の行使に当たるものであると思いますが、これは、憲法九条の想定する専守防衛としての武力行使の枠を超えるものであるとする考えもありますけれども、このような考えについてどうお思いでしょうか。
石
石破茂#10
○石破国務大臣 改めまして御説明させていただく機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。
要は、日本国憲法九条が禁止をしております、正確に申し上げれば九条第一項ですが、武力の行使とは何か。それは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、これが憲法九条第一項が禁じております、つまり、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇、武力の行使はこれを行ってはならない、こう書いてあるわけでありまして、それはやってはいかぬということになっておるわけでございます。
先生御指摘のように、では、非戦闘地域において自衛隊が組織的、計画的な攻撃を受けた、それに対して反撃をする行為はどうなのだと。これはまさしく武力の行使ではないかという御指摘もございますが、それはそうではございません。そういうような、どういう状況で起こるかというのはなかなか一概に申し上げることはできませんが、仮に組織的、計画的な攻撃を受けたとしても、このイラク特措法第十七条に基づきまして、いわば自然権的な自己保存のための武器使用というものを行います場合は、これは何ら憲法に抵触をするものではございません。
したがいまして、私どもが、そういうような場合に十七条に従いまして武器の使用をするということは、憲法に何ら抵触をするものでもございませんし、いわんや、武力の行使というような評価を受けるものではございません。
ちなみに、この点につきましては、武器等防護の場合に武器を使用したといたしましても、同様でございます。
この発言だけを見る →要は、日本国憲法九条が禁止をしております、正確に申し上げれば九条第一項ですが、武力の行使とは何か。それは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、これが憲法九条第一項が禁じております、つまり、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇、武力の行使はこれを行ってはならない、こう書いてあるわけでありまして、それはやってはいかぬということになっておるわけでございます。
先生御指摘のように、では、非戦闘地域において自衛隊が組織的、計画的な攻撃を受けた、それに対して反撃をする行為はどうなのだと。これはまさしく武力の行使ではないかという御指摘もございますが、それはそうではございません。そういうような、どういう状況で起こるかというのはなかなか一概に申し上げることはできませんが、仮に組織的、計画的な攻撃を受けたとしても、このイラク特措法第十七条に基づきまして、いわば自然権的な自己保存のための武器使用というものを行います場合は、これは何ら憲法に抵触をするものではございません。
したがいまして、私どもが、そういうような場合に十七条に従いまして武器の使用をするということは、憲法に何ら抵触をするものでもございませんし、いわんや、武力の行使というような評価を受けるものではございません。
ちなみに、この点につきましては、武器等防護の場合に武器を使用したといたしましても、同様でございます。
近
近藤基彦#11
○近藤(基)委員 それでは、反対の立場の意見として、国連の枠組みがあれば軍事行動を含む活動ができるというような意見もあります。これは、湾岸戦争時の多国籍軍やPKFを想定しているものと思われますけれども、このような活動に自衛隊が参加することが現行憲法下で可能なのかどうか、あるいは、国連憲章上の国連軍が創設された場合、あるいは、近年検討されているASEAN地域内でのPKOが創設された場合、自衛隊がこれらの活動に参加することが現行憲法下で可能であるとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →川
川口順子#12
○川口国務大臣 我が国といたしまして、国際の平和と安全を維持するということを目的としている国連の諸活動に対して積極的な役割を果たしていくことは、我が国の平和と安全を確保するという観点からも重要でございます。国連の決議に基づく国際的な要請がある等の場合に、憲法の枠内で協力をしていくことになるわけでございます。
それで、国連の平和維持隊というのがございますが、それにつきましては、国際平和協力法に基づきまして、いわゆる参加五原則に従いまして参加をするということは可能であると考えております。
そこで、いわゆる多国籍軍でございますけれども、これは、目的、任務、編成等さまざまでございます。その概念は必ずしも明確ではないわけでして、それに具体的にどのように関与をしていくかということについては、今後さらに検討を進める必要があるというふうに考えております。
それで、今申し上げたような前提であくまで一般論として申し上げますと、いわゆる多国籍軍の司令官の指揮下に入りその一員となるという意味における参加、これにつきましては、当該部隊等が武力行使自体を目的、任務とするものであれば、憲法上許されないと考えております。
他方、そうした意味での参加には至らない、今申し上げたような意味での参加には至らない協力、これに関しましては、その当該部隊等の武力行使と一体となるようなものは憲法上許されません、しかし、当該部隊等の武力行使と一体化しないというものについては、憲法上許されると解されております。
それから、国連憲章第七章に基づく国連軍でございますけれども、これはいまだ設けられたということではございませんので、その編成が現実の問題になった場合の我が国の関与の仕方、参加の態様については現在研究中でございまして、その結論を明確に申し上げる段階にはないということでございます。
この発言だけを見る →それで、国連の平和維持隊というのがございますが、それにつきましては、国際平和協力法に基づきまして、いわゆる参加五原則に従いまして参加をするということは可能であると考えております。
そこで、いわゆる多国籍軍でございますけれども、これは、目的、任務、編成等さまざまでございます。その概念は必ずしも明確ではないわけでして、それに具体的にどのように関与をしていくかということについては、今後さらに検討を進める必要があるというふうに考えております。
それで、今申し上げたような前提であくまで一般論として申し上げますと、いわゆる多国籍軍の司令官の指揮下に入りその一員となるという意味における参加、これにつきましては、当該部隊等が武力行使自体を目的、任務とするものであれば、憲法上許されないと考えております。
他方、そうした意味での参加には至らない、今申し上げたような意味での参加には至らない協力、これに関しましては、その当該部隊等の武力行使と一体となるようなものは憲法上許されません、しかし、当該部隊等の武力行使と一体化しないというものについては、憲法上許されると解されております。
それから、国連憲章第七章に基づく国連軍でございますけれども、これはいまだ設けられたということではございませんので、その編成が現実の問題になった場合の我が国の関与の仕方、参加の態様については現在研究中でございまして、その結論を明確に申し上げる段階にはないということでございます。
近
近藤基彦#13
○近藤(基)委員 今般のイラク派遣に当たって、武器使用基準についても議論されたところであります。
その際、正当防衛のための武器使用だけではなく、任務遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用も認めるべきであるという考え方が示された一方で、そのような武器使用を認めることは、憲法上禁止される武力の行使に直結するという考えも示されたわけであります。
この点について政府は、憲法九条との関係で問題があるとの認識を示していらっしゃいますが、これは、現行憲法下でこのような場合の武器使用は一切認められないとする趣旨なのかどうか、見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →その際、正当防衛のための武器使用だけではなく、任務遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用も認めるべきであるという考え方が示された一方で、そのような武器使用を認めることは、憲法上禁止される武力の行使に直結するという考えも示されたわけであります。
この点について政府は、憲法九条との関係で問題があるとの認識を示していらっしゃいますが、これは、現行憲法下でこのような場合の武器使用は一切認められないとする趣旨なのかどうか、見解をお聞かせください。
石
石破茂#14
○石破国務大臣 これは、PKOの議論のときから、いわゆるaタイプの武器使用とかbタイプの武器使用とかいって論ぜられている問題でございます。
今委員が的確に御指摘をいただきましたように、自分の生命身体を防衛するため、あるいは要員等の生命身体を防衛するための武器使用、これをaタイプと通常言っておるわけでございます。これはもうよろしいと。ところが、任務の遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用、これを通常bタイプとこう呼んでおるわけでございますが、これはまさしく御指摘になったとおり、これも認めなきゃいかぬじゃないかという御議論と、いやいや、それを認めたらば武力の行使になっちゃうからだめだ、こういう両方の御議論がございます。
そこで、政府としてどのように考えているかと申し上げますと、どういう場合かは一概に申し上げられないのですが、少なくとも、従来から、武器使用は合憲ですよ、その根拠として申し上げておりますのは、自己保存のための自然的権利、こう申し上げておるわけで、任務遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用というのは少なくともこれではない。国または国に準ずる組織が相手であった場合には、九条が禁じますがところの、先ほどの答弁でも申し上げましたが、武力の行使に該当するおそれがないわけではないという考えをとっております。
しかし、何か奥歯に物の挟まったようなことを申し上げておりますのは、逆に申し上げた場合に、相手が単なる犯罪集団であるとかいう場合に、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ではありませんというような状況、そういうような客観的な状況が設定をされた場合には、任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用というものも憲法上許容されないわけではないというふうに考えております。これは理屈の上の整理でございます。
ただ、自分を守るための武器使用というものは認められておるわけですね。そしてまた、武器等防護というものも九十五条で認められておりますわけで、自分を守るための武器使用でもなく、武器等を守るための武器使用でもなく、任務遂行を実力で妨害する企てに対する武器使用というのは一体どういうような状況なのだろうかということを考えてみましたときに、それは非常に想定しにくい状況なのだろう。あるいは、仮にそういうことがよしんばあったとしても、それに対して、武器を使用してそれを排除しなければならないような状況というのはどういうものなのかということをぎりぎり考えてみましたときに、このいわゆるbタイプの武器使用を認めなければ実際に行動が相当に制約されるという御議論は、私は必ずしも正しくないのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →今委員が的確に御指摘をいただきましたように、自分の生命身体を防衛するため、あるいは要員等の生命身体を防衛するための武器使用、これをaタイプと通常言っておるわけでございます。これはもうよろしいと。ところが、任務の遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用、これを通常bタイプとこう呼んでおるわけでございますが、これはまさしく御指摘になったとおり、これも認めなきゃいかぬじゃないかという御議論と、いやいや、それを認めたらば武力の行使になっちゃうからだめだ、こういう両方の御議論がございます。
そこで、政府としてどのように考えているかと申し上げますと、どういう場合かは一概に申し上げられないのですが、少なくとも、従来から、武器使用は合憲ですよ、その根拠として申し上げておりますのは、自己保存のための自然的権利、こう申し上げておるわけで、任務遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用というのは少なくともこれではない。国または国に準ずる組織が相手であった場合には、九条が禁じますがところの、先ほどの答弁でも申し上げましたが、武力の行使に該当するおそれがないわけではないという考えをとっております。
しかし、何か奥歯に物の挟まったようなことを申し上げておりますのは、逆に申し上げた場合に、相手が単なる犯罪集団であるとかいう場合に、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ではありませんというような状況、そういうような客観的な状況が設定をされた場合には、任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用というものも憲法上許容されないわけではないというふうに考えております。これは理屈の上の整理でございます。
ただ、自分を守るための武器使用というものは認められておるわけですね。そしてまた、武器等防護というものも九十五条で認められておりますわけで、自分を守るための武器使用でもなく、武器等を守るための武器使用でもなく、任務遂行を実力で妨害する企てに対する武器使用というのは一体どういうような状況なのだろうかということを考えてみましたときに、それは非常に想定しにくい状況なのだろう。あるいは、仮にそういうことがよしんばあったとしても、それに対して、武器を使用してそれを排除しなければならないような状況というのはどういうものなのかということをぎりぎり考えてみましたときに、このいわゆるbタイプの武器使用を認めなければ実際に行動が相当に制約されるという御議論は、私は必ずしも正しくないのではないかというふうに思っております。
近
近藤基彦#15
○近藤(基)委員 政府は、戦闘地域あるいは非戦闘地域の概念でありますけれども、自衛隊の活動が武力行使と一体化しているとの評価を受けないことを担保するための仕組みである、なかなか難しい御答弁を前になさっておるんですが、そうであるとすれば、戦闘地域で万が一自衛隊が活動する場合を想定したとしても、戦闘地域の中で他国の武力行使と一体化していなければ、この法律ではそういう想定はされていませんが、法律上の問題とは別として、現憲法に直ちに違反するものとなるんでしょうか。禅問答みたいな話になってしまいますが。
この発言だけを見る →石
石破茂#16
○石破国務大臣 極めて難しい御質問でありますが、非常に政府答弁風で恐縮ですが、政府だからしようがないのですが、我々は非戦闘地域でしか行動しないということに相なっております。仮にそのような状況が生じたとすれば、それは、中断あるいは避難などいたしまして実施区域の変更等の指示を待つということに相なっておりますわけで、今回のイラクの活動において、この法律に従って当然行動するわけでございますから、委員御指摘のような状況が生じるということは実際問題において起こらないことでございます。
しかし、あえて一般論として申し上げるとしますならば、いわゆる非戦闘地域の要件を満たさない場合についての場合でございますが、我が国が憲法第九条の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けるおそれが生じ、他国による武力の行使との一体化の問題が生ずるおそれは出てまいりますが、個々のケースにおいて判断する必要がありまして、すべての場合において、委員御指摘のように、直ちに憲法との関係で問題が生じるかどうか、これについて一概に申し上げることはできないと思っております。
つまり、他国による武力の行使が行われている、あるいは行われようとしている地域と我々が活動している地域が地理的にどのような近接関係にあるか、あるいはどのような活動をしているかという具体的な内容、あるいはほかの国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、あるいは相手の活動の現状等、諸般の状況を総合的に勘案した場合には、それはいろいろな状況が生じ得るだろう。
ですから、委員のお答えにそのまま答えられるとするならば、それは状況によって異なるのでありまして、直ちに、直ちにそのようなことになるとは思っておりません。
しかし、繰り返して申し上げますが、この法律に従って行動しております限り、そのような状況は生じないと考えております。
この発言だけを見る →しかし、あえて一般論として申し上げるとしますならば、いわゆる非戦闘地域の要件を満たさない場合についての場合でございますが、我が国が憲法第九条の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けるおそれが生じ、他国による武力の行使との一体化の問題が生ずるおそれは出てまいりますが、個々のケースにおいて判断する必要がありまして、すべての場合において、委員御指摘のように、直ちに憲法との関係で問題が生じるかどうか、これについて一概に申し上げることはできないと思っております。
つまり、他国による武力の行使が行われている、あるいは行われようとしている地域と我々が活動している地域が地理的にどのような近接関係にあるか、あるいはどのような活動をしているかという具体的な内容、あるいはほかの国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、あるいは相手の活動の現状等、諸般の状況を総合的に勘案した場合には、それはいろいろな状況が生じ得るだろう。
ですから、委員のお答えにそのまま答えられるとするならば、それは状況によって異なるのでありまして、直ちに、直ちにそのようなことになるとは思っておりません。
しかし、繰り返して申し上げますが、この法律に従って行動しております限り、そのような状況は生じないと考えております。
近
近藤基彦#17
○近藤(基)委員 それは重々承知の上での議論でございますので、一般論でお答えをいただいただけでもありがたいと思っております。ありがとうございます。
今回、自衛隊をイラクの連合軍に派遣する、参画なのか協力するかは別として、交戦権を否認した憲法に反するという考えがあります。
現在、自衛隊は派遣されているわけでありますが、法的根拠、あるいはどういう法的地位を持ってイラクに派遣されているのか。これは、要は交戦権ということと密接に関連をするのかなと思っております。交戦権の意味内容も御説明をぜひお願いしながら、明らかにしていただければと思います。
この発言だけを見る →今回、自衛隊をイラクの連合軍に派遣する、参画なのか協力するかは別として、交戦権を否認した憲法に反するという考えがあります。
現在、自衛隊は派遣されているわけでありますが、法的根拠、あるいはどういう法的地位を持ってイラクに派遣されているのか。これは、要は交戦権ということと密接に関連をするのかなと思っております。交戦権の意味内容も御説明をぜひお願いしながら、明らかにしていただければと思います。
石
石破茂#18
○石破国務大臣 委員御指摘の交戦権でございますが、これは委員御案内のとおり、憲法九条第二項が「国の交戦権は、これを認めない。」こう規定をいたしております。これを、戦いを交える権利、こういうふうに言っちゃいますと、これは議論がおかしくなってまいりまして、交戦権とは何かといえば、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称、これが今までの政府のラインでございます。すなわち、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等を行うことを含む、このように考えております。
私どもは、イラクにおいて武力紛争の当事国では当然ございません。どのように考えましても、武力紛争の当事国ではございません。したがって、交戦国ではございません。
したがって、先ほど申し上げましたように交戦権の定義というもの、すなわち交戦国が国際法上有する種々の権利というふうに申し上げましたが、交戦国ではございませんので、この交戦権の問題というものは生じないわけでございます。
また、占領軍の指揮下に入るのではないか、それは交戦権を否認した憲法に違反するのではないかということでございますが、そもそも交戦国ではございませんので、入り口論からそのような問題は生じないということでございますが、それに加えてあえて申し上げるとするならば、それは指揮下に入るものではございません。連絡調整を行うことはございましても、指揮下に入って行動するというわけではございません。
したがいまして、二重の意味におきまして、憲法第九条第二項に反するものではないというふうに私ども考えておるところでございます。
この発言だけを見る →私どもは、イラクにおいて武力紛争の当事国では当然ございません。どのように考えましても、武力紛争の当事国ではございません。したがって、交戦国ではございません。
したがって、先ほど申し上げましたように交戦権の定義というもの、すなわち交戦国が国際法上有する種々の権利というふうに申し上げましたが、交戦国ではございませんので、この交戦権の問題というものは生じないわけでございます。
また、占領軍の指揮下に入るのではないか、それは交戦権を否認した憲法に違反するのではないかということでございますが、そもそも交戦国ではございませんので、入り口論からそのような問題は生じないということでございますが、それに加えてあえて申し上げるとするならば、それは指揮下に入るものではございません。連絡調整を行うことはございましても、指揮下に入って行動するというわけではございません。
したがいまして、二重の意味におきまして、憲法第九条第二項に反するものではないというふうに私ども考えておるところでございます。
近
近藤基彦#19
○近藤(基)委員 詳しい説明、ありがとうございました。
今、イラクに派遣をされておるわけでありますが、テロの掃討作戦等も進んでいるやに聞いておりますけれども、将来、近い将来であっていただければと思っておりますが、治安が安定してくる、今サマワの方は安定しているということでありますが、しかし、けさの報道のようにテロがまだ起こっている地域もあるということであります。いずれにしても、国際的な協力が進んで治安が安定していく中、自衛隊として、将来、安定していくイラク国内の中でその支援活動の範囲を広げていくのか。
今サマワで活動していますが、その近隣、あるいは極端に言えば、北部の方で治安が安定し、そういったところでもう一度その地域に派遣を考えられるのか、あるいはまた、それに伴い派遣部隊を増員するようなこともあるんでしょうか。
この発言だけを見る →今、イラクに派遣をされておるわけでありますが、テロの掃討作戦等も進んでいるやに聞いておりますけれども、将来、近い将来であっていただければと思っておりますが、治安が安定してくる、今サマワの方は安定しているということでありますが、しかし、けさの報道のようにテロがまだ起こっている地域もあるということであります。いずれにしても、国際的な協力が進んで治安が安定していく中、自衛隊として、将来、安定していくイラク国内の中でその支援活動の範囲を広げていくのか。
今サマワで活動していますが、その近隣、あるいは極端に言えば、北部の方で治安が安定し、そういったところでもう一度その地域に派遣を考えられるのか、あるいはまた、それに伴い派遣部隊を増員するようなこともあるんでしょうか。
石
石破茂#20
○石破国務大臣 これは、法案の審議の際もいろいろな御議論があったことでございますが、自衛隊でなければできない仕事というものは何なのだろうかということでございます。
イラクの復興のために日本国としてやらねばならないことはある。それは民生の向上、私どもは、治安維持を目的とするものではございませんし、当然武力の行使なぞいたしませんが、民生の向上、民生の安定、人道支援という点におきましても、自衛隊でなければできないのだから、自衛隊でもできるではなくて、自衛隊でなければできないことがあるのだから自衛隊だというような御説明をいたしてまいりました。
そうだといたしますと、さて、自衛隊でなければできないことというのが、これから先、民生がだんだん安定していく過程において、治安状況がよくなっていく過程において、それは起こり得るのだろうかということの判断なのだろうと思っています。私は、ニーズがあるということはもちろんでございますが、同時に考えなければいけないことは、自衛隊でなければできないことなのかどうかということでございます。これは日本国政府全体で考えていくものであります。
同時に、我々といたしまして、時々御指摘をいただくことでございますが、余力があって海外に出しておるわけではございません。相当ぎりぎりの、陸海空とも繰り回しをいたしておるところでございます。現在におきましても、東ティモールあるいはゴラン高原、そしてまたイラクと、陸上自衛隊を派遣いたしておりますし、イラクにおきましては、航空自衛隊あるいは海上自衛隊も出ております。インド洋におきましては海上自衛隊が活動している。
そうしますと、我々の能力としてそれはまた十分可能なものであるのかどうか、すなわち海外における活動と申しますのは、本来の任務に支障を与えない範囲においてということに相なっております。我が国の平和と独立を守るということに支障のない範囲内においてということになっておりますので、そのことの兼ね合いもございます。
私ども、それはもうその状況になってみなければわかりませんが、いずれにいたしましても、現在サマワで始めようとしております活動、これをきちんと、整々とやっていくということを現在は考えておるところであります。
この発言だけを見る →イラクの復興のために日本国としてやらねばならないことはある。それは民生の向上、私どもは、治安維持を目的とするものではございませんし、当然武力の行使なぞいたしませんが、民生の向上、民生の安定、人道支援という点におきましても、自衛隊でなければできないのだから、自衛隊でもできるではなくて、自衛隊でなければできないことがあるのだから自衛隊だというような御説明をいたしてまいりました。
そうだといたしますと、さて、自衛隊でなければできないことというのが、これから先、民生がだんだん安定していく過程において、治安状況がよくなっていく過程において、それは起こり得るのだろうかということの判断なのだろうと思っています。私は、ニーズがあるということはもちろんでございますが、同時に考えなければいけないことは、自衛隊でなければできないことなのかどうかということでございます。これは日本国政府全体で考えていくものであります。
同時に、我々といたしまして、時々御指摘をいただくことでございますが、余力があって海外に出しておるわけではございません。相当ぎりぎりの、陸海空とも繰り回しをいたしておるところでございます。現在におきましても、東ティモールあるいはゴラン高原、そしてまたイラクと、陸上自衛隊を派遣いたしておりますし、イラクにおきましては、航空自衛隊あるいは海上自衛隊も出ております。インド洋におきましては海上自衛隊が活動している。
そうしますと、我々の能力としてそれはまた十分可能なものであるのかどうか、すなわち海外における活動と申しますのは、本来の任務に支障を与えない範囲においてということに相なっております。我が国の平和と独立を守るということに支障のない範囲内においてということになっておりますので、そのことの兼ね合いもございます。
私ども、それはもうその状況になってみなければわかりませんが、いずれにいたしましても、現在サマワで始めようとしております活動、これをきちんと、整々とやっていくということを現在は考えておるところであります。
近
近藤基彦#21
○近藤(基)委員 ありがとうございました。
憲法上の問題はこれでさておきまして、きょう外務省の報告にもありましたアブダビでの、復興支援会議と呼んでいいんでしょうか、委員会の議長を務めたという話でありますが、もう少しこの中身を詳しくお話をしていただければと思います。
この発言だけを見る →憲法上の問題はこれでさておきまして、きょう外務省の報告にもありましたアブダビでの、復興支援会議と呼んでいいんでしょうか、委員会の議長を務めたという話でありますが、もう少しこの中身を詳しくお話をしていただければと思います。
堂
堂道秀明#22
○堂道政府参考人 お答え申し上げます。
このアブダビでの会合でございますけれども、これは、昨年十月のイラク復興支援国会議で、いわゆる無償資金協力をコミットした国及び国際機関等が招待されまして、そのうち三十二カ国、国際機関、ECとアラブ連盟でございますが、これが出席いたしました。
この会合では、イラクの計画開発協力大臣よりイラクの開発計画などにつきまして、また国連より国連の活動状況等についての説明が行われましたが、会議の主要な目的は、基金の活動、いわゆる信託基金でございますが、その活動を開始させるための組織的事項について決定するということでございました。
この会合では、我が国、欧州委員会、カナダ、英国、米国などの十三の国と機関をメンバーとするドナー委員会が正式に発足いたしまして、我が国がこの委員会の議長に選出された次第であります。
このイラク復興信託基金でございますけれども、昨年の十月の復興国際会議で設立が合意されたものでございますが、この基金は、国連、世銀などが実施した復興需要調査において示されたイラクの復興の優先課題に対応するものとして、各ドナーによる実施機関への直接拠出と並んで、イラク復興への国際協調の推進、単独ドナーでは実施困難な案件の実施、国際機関が蓄積した独自のノウハウの活用などを目的として設立された、こういう次第でございました。
この発言だけを見る →このアブダビでの会合でございますけれども、これは、昨年十月のイラク復興支援国会議で、いわゆる無償資金協力をコミットした国及び国際機関等が招待されまして、そのうち三十二カ国、国際機関、ECとアラブ連盟でございますが、これが出席いたしました。
この会合では、イラクの計画開発協力大臣よりイラクの開発計画などにつきまして、また国連より国連の活動状況等についての説明が行われましたが、会議の主要な目的は、基金の活動、いわゆる信託基金でございますが、その活動を開始させるための組織的事項について決定するということでございました。
この会合では、我が国、欧州委員会、カナダ、英国、米国などの十三の国と機関をメンバーとするドナー委員会が正式に発足いたしまして、我が国がこの委員会の議長に選出された次第であります。
このイラク復興信託基金でございますけれども、昨年の十月の復興国際会議で設立が合意されたものでございますが、この基金は、国連、世銀などが実施した復興需要調査において示されたイラクの復興の優先課題に対応するものとして、各ドナーによる実施機関への直接拠出と並んで、イラク復興への国際協調の推進、単独ドナーでは実施困難な案件の実施、国際機関が蓄積した独自のノウハウの活用などを目的として設立された、こういう次第でございました。
近
近藤基彦#23
○近藤(基)委員 私も新聞報道で若干見たわけでありますが、イラクの大臣が来られて大変たくさんの要望が述べられたと書いてあり、なおかつ、これは報道ですから確かなところはわかりませんが、四十億ドル近くの協力要請があったにもかかわらず、この会議では拠出額が十億ドルにとどまったという報道ではあるんですが、どうしてまたこういう金額にとどまったというのは変な話でありますけれども、もう少し、総額で約三百億ドル以上の拠出を当初考えているというふうに伝えられておったわけで、一回目の会議として具体的な中身に入って、十億ドルというのは余りにも少な過ぎるのではないかなという印象を受けたものですから、その辺の御説明があればよろしくお願いします。
この発言だけを見る →堂
堂道秀明#24
○堂道政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の金額でございますが、今度の会議におきましてはイラクの計画大臣の方よりイラクが今後一年間で実施すべき緊急案件リストというものが示されまして、それが案件で約七百件、それから総額が三十九億ドル相当ということでございました。
これに対しまして、拠出額が十億ドル程度にとどまっているというお話でございますが、そもそも、先ほども御説明しましたとおり、この会合はいわゆるプレッジ会合ということではなく、将来この基金に新たに拠出する国や追加的に拠出を行う国があるということも想定されております。
また、イラク側が提示した案件でございますが、これはすべて信託基金のみを通じて支援をするということではございませんで、イラク側の要請としましては、信託基金を通じて、あるいは二国間でこの一年間に実施する案件として先ほど申しました七百件、約三十九億ドルが示された、こういう次第でございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の金額でございますが、今度の会議におきましてはイラクの計画大臣の方よりイラクが今後一年間で実施すべき緊急案件リストというものが示されまして、それが案件で約七百件、それから総額が三十九億ドル相当ということでございました。
これに対しまして、拠出額が十億ドル程度にとどまっているというお話でございますが、そもそも、先ほども御説明しましたとおり、この会合はいわゆるプレッジ会合ということではなく、将来この基金に新たに拠出する国や追加的に拠出を行う国があるということも想定されております。
また、イラク側が提示した案件でございますが、これはすべて信託基金のみを通じて支援をするということではございませんで、イラク側の要請としましては、信託基金を通じて、あるいは二国間でこの一年間に実施する案件として先ほど申しました七百件、約三十九億ドルが示された、こういう次第でございます。
近
近藤基彦#25
○近藤(基)委員 ここの会議の議長役をお務めになったということはわかりましたが、これも同じ新聞の報道の紙面の中でありますけれども、今後その資金が使用される中で、これは議長として監督役を務めるのか、あるいは監督機関、監査機関みたいなのを設けてそこに日本が入るのかわかりませんが、監督役をも務めるかのように書かれておりましたけれども、これはどういう形で、要は資金の使われ方をフォローしていくんでしょうか。
この発言だけを見る →堂
堂道秀明#26
○堂道政府参考人 ドナー委員会の議長を我が国が務めることになったということでございますが、このドナー委員会の位置づけでございますが、ドナー委員会は、活用資金の相対的優先度を承認する、つまり、いろいろな案件が、先ほどもありますが七百件とございますけれども、それを信託基金を通じて使用する場合の優先度について承認するという役割を有します。
もう一点は、基金に対して運営指針を付与するということでございまして、同時に、先生御指摘のとおり、案件が決まりました後には、それが適切に使用されているかどうかということについても、それを監督と申しますかモニターしていくということになります。
この発言だけを見る →もう一点は、基金に対して運営指針を付与するということでございまして、同時に、先生御指摘のとおり、案件が決まりました後には、それが適切に使用されているかどうかということについても、それを監督と申しますかモニターしていくということになります。
近
近藤基彦#27
○近藤(基)委員 時間になりましたが、人道復興支援で、今、人的な貢献で自衛隊が出ているわけであります。そして、そのドナー委員会の委員長を、議長というのか委員長というのかわかりませんが、日本がまた務める。人的な貢献、そして資金的な貢献をも日本は大変期待をされているあかしだろうと思いますので、ぜひしっかり頑張っていただきたいとお願いを申し上げて、質問を終わります。
この発言だけを見る →斉
江
江藤拓#29
○江藤委員 自由民主党の江藤拓でございます。
私の地元には、陸上自衛隊えびの駐屯地、それから航空自衛隊の新田原基地と二つの基地を有しております。ですから、私は個人的にも自衛官の友人もたくさんおりますし、現実に私のいとこのだんなさんは北海道で自衛官を今現在務めております。
そのようなこともありまして、私は正直でありたいといつも思っておりますので正直なお話をさせていただきますが、昨年初当選させていただく以前から、実はこのイラクに対する自衛隊の派遣に対して、正直申しまして、ずっと慎重であるべきだという考えをずっと持ってまいりました。しかし、去る一月三十一日に採決が本会議で行われたわけですけれども、そのときには、私は自信を持って、そして信念を持って賛成をさせていただきました。
では、どうしてそういうふうになったのかということをいろいろと振り返らせていただきますと、まず、国連の方から国連加盟の国に対して、広く加盟国はイラク復興支援に協力してほしい、努力をしてほしいという国連の御要請があった。そして、小泉総理も言われましたけれども、日米安全保障条約の大切さ、そして北朝鮮の緊迫している状況、そういうものをいろいろ考えますと、必要だなということも感じました。しかし、正直それだけでは、私自身一〇〇%賛成しようというところに自分自身を持っていくには正直まだ足りなかった、弱かったということを考えます。
最終的に私の背中を押したのは、では何だったんだろうかということをお話しいたしますと、私は、この年末から年始、あらゆる機会をつかまえて、自衛官の人と直接話をいたしました。そして、自衛官に娘や息子を送り出している自衛隊の父兄の皆様方とたくさんお話をさせていただきました。
そして、私なりに結論をいたしましたことは、もう既に先遣隊が活動している今の状況の中において、反対票を投じることを私には期待していないということを強く感じました。そして、決然たる覚悟を持って現在サマワで活動している先遣隊の皆様方に、政府・与党、自由民主党は一体となってその後押しをしてほしい、そして国民の皆様方が広く彼らの覚悟を自覚し、そしてそれを評価してくれるような、そういう啓蒙活動をぜひともしてほしいと。
自衛官の中には、正直、子供が小さい者もおりますし、そこに至る覚悟というものは大変なものがあったろうと思います。正直申しまして、こういう決定を政府・与党がいたしましたときに、サマワに行かなきゃいけないんだったら私は自衛官をやめますよという人も出てくるんではないか、そういうことも正直思いました。しかし、今振り返りますと、それは、私の考えというものそれ自体が自衛官の皆様方にとって大変失礼な邪推であったということを今反省いたしております。
ですから、本当は、憲法の解釈の問題、九条の問題、集団的自衛権や武器使用の問題、そういうお話を聞かせていただきたいと思っておりましたけれども、近藤先輩の方からそこら辺のお話はもう十分にさせていただきましたし、与党の中で質問が重なることもいかがなものかと思いますので、少しレベルが下がるかもしれませんけれども、自衛官の立場に立った質問をさせていただきたいと思います。
私は、今申し上げましたように、我々は、この委員は、自民党も野党もすべてその垣根を越えて、今我々がこの委員会を通じて、自衛官の皆さん方がその蓄積されたノウハウやその能力を一〇〇%発揮して、そして所期の目的を完遂し、任務を貫徹して全員無事に御帰国されるために我々政治の場が何ができるのかということを議論することもこの委員会に課せられた使命ではないかというふうに私は強く感じております。
ちょっとレベルは低いかもしれませんけれども、自衛隊の安全を守るという観点から、幾つか御質問させていただきます。
いろいろと厳しい状況の中で、現在も、今この時間も自衛官は厳しい任務にたえているわけでありますけれども、自衛官のメンタルケアの部分におきましてどのようなことが今現在なされているのか、長官にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私の地元には、陸上自衛隊えびの駐屯地、それから航空自衛隊の新田原基地と二つの基地を有しております。ですから、私は個人的にも自衛官の友人もたくさんおりますし、現実に私のいとこのだんなさんは北海道で自衛官を今現在務めております。
そのようなこともありまして、私は正直でありたいといつも思っておりますので正直なお話をさせていただきますが、昨年初当選させていただく以前から、実はこのイラクに対する自衛隊の派遣に対して、正直申しまして、ずっと慎重であるべきだという考えをずっと持ってまいりました。しかし、去る一月三十一日に採決が本会議で行われたわけですけれども、そのときには、私は自信を持って、そして信念を持って賛成をさせていただきました。
では、どうしてそういうふうになったのかということをいろいろと振り返らせていただきますと、まず、国連の方から国連加盟の国に対して、広く加盟国はイラク復興支援に協力してほしい、努力をしてほしいという国連の御要請があった。そして、小泉総理も言われましたけれども、日米安全保障条約の大切さ、そして北朝鮮の緊迫している状況、そういうものをいろいろ考えますと、必要だなということも感じました。しかし、正直それだけでは、私自身一〇〇%賛成しようというところに自分自身を持っていくには正直まだ足りなかった、弱かったということを考えます。
最終的に私の背中を押したのは、では何だったんだろうかということをお話しいたしますと、私は、この年末から年始、あらゆる機会をつかまえて、自衛官の人と直接話をいたしました。そして、自衛官に娘や息子を送り出している自衛隊の父兄の皆様方とたくさんお話をさせていただきました。
そして、私なりに結論をいたしましたことは、もう既に先遣隊が活動している今の状況の中において、反対票を投じることを私には期待していないということを強く感じました。そして、決然たる覚悟を持って現在サマワで活動している先遣隊の皆様方に、政府・与党、自由民主党は一体となってその後押しをしてほしい、そして国民の皆様方が広く彼らの覚悟を自覚し、そしてそれを評価してくれるような、そういう啓蒙活動をぜひともしてほしいと。
自衛官の中には、正直、子供が小さい者もおりますし、そこに至る覚悟というものは大変なものがあったろうと思います。正直申しまして、こういう決定を政府・与党がいたしましたときに、サマワに行かなきゃいけないんだったら私は自衛官をやめますよという人も出てくるんではないか、そういうことも正直思いました。しかし、今振り返りますと、それは、私の考えというものそれ自体が自衛官の皆様方にとって大変失礼な邪推であったということを今反省いたしております。
ですから、本当は、憲法の解釈の問題、九条の問題、集団的自衛権や武器使用の問題、そういうお話を聞かせていただきたいと思っておりましたけれども、近藤先輩の方からそこら辺のお話はもう十分にさせていただきましたし、与党の中で質問が重なることもいかがなものかと思いますので、少しレベルが下がるかもしれませんけれども、自衛官の立場に立った質問をさせていただきたいと思います。
私は、今申し上げましたように、我々は、この委員は、自民党も野党もすべてその垣根を越えて、今我々がこの委員会を通じて、自衛官の皆さん方がその蓄積されたノウハウやその能力を一〇〇%発揮して、そして所期の目的を完遂し、任務を貫徹して全員無事に御帰国されるために我々政治の場が何ができるのかということを議論することもこの委員会に課せられた使命ではないかというふうに私は強く感じております。
ちょっとレベルは低いかもしれませんけれども、自衛隊の安全を守るという観点から、幾つか御質問させていただきます。
いろいろと厳しい状況の中で、現在も、今この時間も自衛官は厳しい任務にたえているわけでありますけれども、自衛官のメンタルケアの部分におきましてどのようなことが今現在なされているのか、長官にお答えをいただきたいと思います。