石破茂の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)

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○石破国務大臣 これは、PKOの議論のときから、いわゆるaタイプの武器使用とかbタイプの武器使用とかいって論ぜられている問題でございます。
 今委員が的確に御指摘をいただきましたように、自分の生命身体を防衛するため、あるいは要員等の生命身体を防衛するための武器使用、これをaタイプと通常言っておるわけでございます。これはもうよろしいと。ところが、任務の遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用、これを通常bタイプとこう呼んでおるわけでございますが、これはまさしく御指摘になったとおり、これも認めなきゃいかぬじゃないかという御議論と、いやいや、それを認めたらば武力の行使になっちゃうからだめだ、こういう両方の御議論がございます。
 そこで、政府としてどのように考えているかと申し上げますと、どういう場合かは一概に申し上げられないのですが、少なくとも、従来から、武器使用は合憲ですよ、その根拠として申し上げておりますのは、自己保存のための自然的権利、こう申し上げておるわけで、任務遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武器使用というのは少なくともこれではない。国または国に準ずる組織が相手であった場合には、九条が禁じますがところの、先ほどの答弁でも申し上げましたが、武力の行使に該当するおそれがないわけではないという考えをとっております。
 しかし、何か奥歯に物の挟まったようなことを申し上げておりますのは、逆に申し上げた場合に、相手が単なる犯罪集団であるとかいう場合に、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ではありませんというような状況、そういうような客観的な状況が設定をされた場合には、任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用というものも憲法上許容されないわけではないというふうに考えております。これは理屈の上の整理でございます。
 ただ、自分を守るための武器使用というものは認められておるわけですね。そしてまた、武器等防護というものも九十五条で認められておりますわけで、自分を守るための武器使用でもなく、武器等を守るための武器使用でもなく、任務遂行を実力で妨害する企てに対する武器使用というのは一体どういうような状況なのだろうかということを考えてみましたときに、それは非常に想定しにくい状況なのだろう。あるいは、仮にそういうことがよしんばあったとしても、それに対して、武器を使用してそれを排除しなければならないような状況というのはどういうものなのかということをぎりぎり考えてみましたときに、このいわゆるbタイプの武器使用を認めなければ実際に行動が相当に制約されるという御議論は、私は必ずしも正しくないのではないかというふうに思っております。

発言情報

speech_id: 115904304X00720040303_014

発言者: 石破茂

speaker_id: 20757

日付: 2004-03-03

院: 衆議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会