2004-03-03
衆議院
石破茂
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
石破茂の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)
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○石破国務大臣 委員御指摘の交戦権でございますが、これは委員御案内のとおり、憲法九条第二項が「国の交戦権は、これを認めない。」こう規定をいたしております。これを、戦いを交える権利、こういうふうに言っちゃいますと、これは議論がおかしくなってまいりまして、交戦権とは何かといえば、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称、これが今までの政府のラインでございます。すなわち、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等を行うことを含む、このように考えております。
私どもは、イラクにおいて武力紛争の当事国では当然ございません。どのように考えましても、武力紛争の当事国ではございません。したがって、交戦国ではございません。
したがって、先ほど申し上げましたように交戦権の定義というもの、すなわち交戦国が国際法上有する種々の権利というふうに申し上げましたが、交戦国ではございませんので、この交戦権の問題というものは生じないわけでございます。
また、占領軍の指揮下に入るのではないか、それは交戦権を否認した憲法に違反するのではないかということでございますが、そもそも交戦国ではございませんので、入り口論からそのような問題は生じないということでございますが、それに加えてあえて申し上げるとするならば、それは指揮下に入るものではございません。連絡調整を行うことはございましても、指揮下に入って行動するというわけではございません。
したがいまして、二重の意味におきまして、憲法第九条第二項に反するものではないというふうに私ども考えておるところでございます。