武智健二の発言 (総務委員会)
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○武智政府参考人 ただいま、いわゆるBRC、放送と人権等権利に関する委員会の取り扱いについて関連してのお尋ねがございました。
このBRC、放送と人権等権利に関する委員会は、BPOという組織の中にできているわけでございますけれども、先生御指摘のとおり、BRCの審理対象となる苦情を申し立てることができる者はその運営規則において定められておりまして、「苦情を申し立てることができる者は、当分の間、その放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。」とされているところでございます。
こう定められた趣旨でございますけれども、これは、人権等の侵害を受けた場合に、裁判を起こす力のないような弱い立場にある人ということで、個人を主体とするというふうに理解をしているわけでございます。このようにされた経緯につきまして、BRCが説明しているところによれば、これはあくまでも原則でありまして、企業や政党、自治体など団体からの苦情を取り扱わないことは原則とはしておりますけれども、裁判を起こす力のないような立場の弱い団体からの苦情までを閉ざしているのではないという説明をなされているところでございます。
そこで、それについてどうかということでございますけれども、先ほど先生からも御指摘のとおり、BRCが設立された経緯をかんがみますに、このBRCというものは、いわゆる放送番組の編集の自由という観点から放送事業者が自主的に設立をしている団体でございますので、まず、御指摘の点につきましても、BRCないしBPOにおいて十分議論をした上で、その上でまた私どもの方としても検討をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。