青山繁晴の発言 (武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)

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○青山参考人 この問題を考えますときに、やはり一つ参考にした方がよろしいかなと思いますのは、ドイツの制度であろうと思います。
 ドイツは、御承知のように、憲法じゃなくて基本法ですけれども、基本法の改正を重ねながら緊急事態対処基本法を定めております。その中でそれに対応すべき事態というものを類型化しているわけであります。その中には、いわゆる防衛事態、それから、そうではなくて、防衛まで至らないけれども緊迫している事態、それから、同盟、これは特にNATOのことを指しているわけですけれども、同盟関係の上で軍事力の必要な場合の同盟事態、それからさらに、災害事態というものを基本的には類型化しているわけであります。
 同様の手続が日本においても緊急事態対処基本法を策定する場合にはやはり必要になってくるかと思います。
 先生お尋ねの後段の部分、手続の部分まで基本法に盛り込むべきかについては、私は、先ほど申しましたように、日本国憲法の改正がやがてあるとしても、現在の危機の、あるいはテロが世界に蔓延するような状況においては間に合いませんから、憲法の改正を行わずに、第三項としての基本法でありましょうからといいますか、それが望ましいと考えますから、手続まで必ずしも盛り込む必要はないと考えております。
 ありがとうございました。

発言情報

speech_id: 115905054X00820040423_015

発言者: 青山繁晴

speaker_id: 30559

日付: 2004-04-23

院: 衆議院

会議名: 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会