ポール・デゼルスキーの発言 (文部科学委員会)
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○デゼルスキー参考人(通訳) 御紹介いただきましてありがとうございます。ただいま御紹介にあずかりましたGERAジャパン国際レコード小売協会日本支部世話人ポール・デゼルスキーでございます。
GERAとは、グローバル・エンターテインメント・リテーラーズ・アライアンスの略でございまして、ジャパンのほかにGERA・USA、GERA・UK等、世界十二カ国に姉妹団体を持っております。また本日は、HMVジャパン株式会社代表取締役社長兼HMVアジア・パシフィック統括代表としても意見を述べさせていただければと思っております。
HMVジャパンはCDのチェーン店でございます。一九九〇年に渋谷に第一号店をオープンし、現在、日本全国に四十五の店舗を構えております。そして、日本で現在、千五百名以上の従業員を雇用しております。HMVは、香港、シンガポール、オーストラリアを含む世界八カ国で音楽ストアを営業しております。
通常、私どもは、法的または政治的な議題には関与しないようにしております。しかしながら、今法案の場合、幾つかの深刻な懸念があり、これは日本の多くの消費者の皆様と共通の気持ちであると確信しております。
まず、今回の著作権法の一部を改正する法律案の中の、音楽レコードの還流防止措置に関しまして申し上げます。
その目的とされている、アジア諸国等でライセンスされた日本よりはるかに安い日本の音楽レコードが還流してくるという問題は理解できるものであり、何らかの措置が必要であることは同意できます。しかしながら、非常に大きな懸念点があります。
現在の法律案では、残念ながら、私どもの店舗でも消費者の方に楽しんでいただいております洋楽の輸入盤CDも、副作用としてこの規制の対象になります。そして、この点は先日の審議でも明らかになっております。この洋楽の輸入盤の売り上げ枚数は、弊社だけでも年間五百万枚にもなります。
昨年九月より、日本レコード協会を初めさまざまな関係省庁、団体とも協議を行ってまいりました。そして、何とかこの洋楽の輸入盤が明確に規制の対象にならないようにできないものか、お願いしてまいりました。しかし、著作権法では、内外無差別の原則により、洋楽と邦楽を差別できないとの説明を受けました。
そういった中、参議院文教委員会での答弁、日本レコード協会が提出されている確認書、参院本会議で可決された附帯決議等、さまざまな形で洋楽輸入盤を適用除外にするという言質は既にいただいております。それは非常に高く評価するものです。しかし、五月二十八日の文部科学委員会の答弁でも、これらには法的拘束力はないというお話がございました。これでは、まだ不安が完全に払拭されないものであります。
ここで、念のため、実際にCDをお見せしながら御説明したいと思います。
こちらは、現在日本全国の洋楽チャートでも上位にランクしております、プリンスというアメリカのアーティストのCDでございます。こちらは、再販制度により価格が決まっております国内盤で、二千五百二十円で販売しております。そして、こちらが輸入盤で、当店では千八百九十円で販売しております。この販売価格の差額は六百三十円、つまり国内盤の方が三三%高いということになります。
また、こちらはやはり人気のあるアーティスト、ノラ・ジョーンズです。このCDの場合、国内盤が二千五百四十八円、そして輸入盤は、当店では千八百九十円で販売しております。この国内盤との価格差は三五%となっております。
いわゆる洋楽の輸入盤のこのような価格差は、大変一般的であります。そして、五月六日に奥田先生、川内先生より提出された質問主意書に対する答弁書でも、この点は回答されております。しかし、このような価格差があっても、この商品は、今回の法案の言葉で言いますと、不当に利益を害することに当たらないと明確に保証していただきたく、お願いいたします。
この質問に関しましては、非常に多くの日本の音楽消費者が明確な保証を求めております。既に私たちは、日本先行発売という形で輸入盤より国内盤を先に日本で発売し、ディストリビューターが再販で規制された高い小売価格のCDをより多く売ることにより追加の収入を得るという多くの事例を見てきております。
つまり、私どもの最初の懸念は、この法案が利益の優位性を利用し、将来的に乱用されるのではないかという点でございました。依田会長からは、そのようなことは起こりません、私どもを信じていただきたいとお願いされました。そして、もちろん、依田会長のお言葉は信じております。
しかし、この法律は、多くの利害関係者に非常に大きな権限を与えるものです。そして、将来的には会長がコントロールし切れない状態になり、してくださったお約束を守り切ることが難しくなる状況を危惧いたします。
次に、導入された場合において、実運用面に関する大きな懸念について申し上げます。
私はHMV香港も統括しておりますので、弊社の事例として、導入されている輸入権がどれほど似通ったものであるか、香港での実例を申し上げます。この件に関しましては参考資料を御提出させていただきました。ここでは詳しいことは申し上げませんが、何千というタイトルの商品が毎週発売になります。それに対して一つずつ許可をとるという作業は非常に困難でございます。そういった影響、こういった輸入規制により香港の市場はダメージを受けて、顧客の選択肢は間違いなく減ってしまいました。
オーストラリアでは、ここ数年、逆の動きがございました。つまり、輸入規制を撤廃しました。そして、この結果、決して安価な商品や海賊版が市場にはんらんすることもありませんでした。逆に、消費者の選択肢は広がりました。
私どもの考えでは、この法案は日本での実務面で実際にどのように運用されるかという点において非常にあいまいであると思われます。
弊社だけでも年間十二万六千種類ものCDの輸入を現在行っております。どのCDが還流防止との表示がされていたとしても、一つ一つ確認作業を行うことは余りにも膨大な作業となります。万一、税関でそのような作業を行った場合、商品が滞留するのではないかとの危惧もあります。流行商品であるCDは、滞留することで商品価値を大きく損なうリスクがあると思われます。また、CDを輸入する行為において、商品を没収されるおそれや、訴訟の可能性などによって輸入行為自体の縮小も懸念されます。
では、ここで、お時間もありませんので、私が本日申し上げた点につきましてまとめさせていただきます。
まず第一に、私どもは、日本よりはるかに安いアジア盤の日本音楽の還流を防止する措置には、これは日本の音楽市場に悪影響を及ぼすおそれがあるという点で同意いたします。
第二に、私どもは、この法案が洋楽の輸入を規制するためには絶対に行使されないという一〇〇%の法的担保をいただきたいと存じます。
第三に、この法案が導入された場合の実務面に関し、さらに明確な御説明をいただきたいと思います。
消費者の皆様が一日も早く安心し、懸念を払拭できるよう、ぜひともこの文部科学委員会で十分な検討がなされますよう心よりお願いする次第でございます。
私からの意見は以上とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)