伊藤信太郎の発言 (文部科学委員会)

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○伊藤(信)委員 ありがとうございました。全部が明らかになったわけではありませんけれども、多少なりともライセンスとかあるいは小売マージンの関係が明らかになったんだなと思います。
 そこで、日本では著作権と著作隣接権というふうに分けておりますけれども、アメリカの場合は、それ全体をひっくるめて著作権というくくりになるというような大まかな違いであろうと思います。日本で言うところの著作権者、著作隣接権者の中に、例えば私が音楽をつくった場合は、それを例えば、どこでもいいですけれども何とかチャペルとかに管理契約を結んでもらうわけですね。その管理契約は、ライセンスフィーの中のパーセンテージで取るのが一般的な商慣習だと思いますけれども、そのほかに、音楽出版社というものがそこのライツを持つということもあるわけでございまして、また、その音楽出版社から権利を譲り受けるというところもありまして、サブパブリッシャーになるということもあるわけですね。そこからライセンスをもらうライセンシーというのもいるわけで、事ほどさように音楽業界というのは非常に多くの方の権利関係というものがふくそう的になっております。
 アメリカの場合は相対契約ですので、ケース・バイ・ケースで、例えばアーティストが非常に強い場合はロイヤルティーのパーセントが最大、リテールの二〇%とかいう場合もありますし、逆のケースもありますし、それから、さっき言ったメカニカルとかブロードキャストとか、個別にパーセンテージが異なるわけなんです。
 今度の法律改正で問題になるとすれば、いわゆる今申し上げた、管理契約を結んでいる管理会社とかあるいは音楽出版社とかサブパブリッシャーとかライセンシーも、日本で言うところの著作隣接権者あるいはアメリカで言うところの著作権者に入るのかどうか。
 つまり、流通経路あるいは製作プロセスの違いによって、それぞれの権利者の取り分というのがおのずから異なってくるわけなんですね。そして、当然、自分の取り分が減らされたグループといいますか会社なり組織が、そのことをもって著作権の侵害だというふうに訴える可能性がないのかどうか。
 そのことをもって、並行輸入といいますか直輸入盤がとまるケースがないのかどうか。その辺について、前段の質問と後段の質問とあわせて、まず依田会長にお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115905124X02420040601_018

発言者: 伊藤信太郎

speaker_id: 3302

日付: 2004-06-01

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会