伊藤信太郎の発言 (文部科学委員会)
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○伊藤(信)委員 依田会長の御見解だと、そういうことはないということでございましたけれども、私もアメリカでビジネスをしていまして、アメリカの音楽関係のローヤーといいますか弁護士は本当に厳しい闘いをしておりまして、どこでもすきがあれば法的なものを見つけてみずからの利益を獲得するということは、それは弁護士の仕事だと思うんですけれども、そういうことでございます。
今回は、日本の法律で還流を阻止させようということでやっているわけですけれども、その副作用ということで、洋盤の輸入がとまるかどうかということが今イシューになっていますけれども、これをアメリカの弁護士が見つけた場合、原著作者とか出版管理契約とか、あるいはライセンスの契約そのものは大体アメリカで行われていますね。そうすると、その間の係争の一般的な準拠法はカリフォルニアローであったりしますし、また裁判管轄権もアメリカになるケースが多いし、私の持っている契約書は全部大体そう書いてありますね。そうすると、それらの権利者が訴えた場合に、これはアメリカで裁判をしてほしいという話が出てくるだろうと思うんです。しかし、これはあくまで日本の法律ですから、裁判管轄権は日本にあると思いますけれども、いろいろその辺の御経験もあるので、実態なり、危惧を払拭できる御自信について、依田会長からお伺いしたいと思います。