横光克彦の発言 (文部科学委員会)
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○横光委員 個別の事案について、仮に著作権法違反による告訴というものが、これは起こり得ることがあるわけですから、そういった場合はやはり適切に処理する、こういうふうに検察当局は言っているわけですから、幾らここは、並行輸入には適用しないということを答弁されていますが、非常にここはあやふやな気がしてならないわけでございます。
また、この前の参議院文教科学委員会で文化庁は、欧米の主要なレコード会社五社が、欧米諸国において発行した商業用レコードについて、法案第百十三条五項の規定に基づいて我が国への輸入を差しとめる考えがない旨を述べているが、このように国会に提出している法律案について、当該法律案の所管省庁が了知している事実を説明する行為が、直ちに国家賠償法上の責任を負うべき行為と判断されることはないものと考える。
非常にややこしい文章で、一回聞いたってわからないかと思いますが、要するに、欧米の主要なレコード会社が我が国への輸入を差しとめる考えはない旨を述べている、そのことから、今回の著作権法改正案が可決されたとしても洋楽CDの並行輸入がとまることはない云々という発言に関しては、文化庁は、ただファイブメジャーの意見を、意向を伝えただけであり、一切責任は持たないと言っているわけですが、そのとおりですか。