文部科学委員会

2004-06-02 衆議院 全307発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十六年六月二日(水曜日)
    午前九時六分開議
 出席委員
   委員長 池坊 保子君
   理事 青山  丘君 理事 伊藤信太郎君
   理事 遠藤 利明君 理事 渡海紀三朗君
   理事 川内 博史君 理事 平野 博文君
   理事 牧  義夫君 理事 斉藤 鉄夫君
      今津  寛君    宇野  治君
      江崎 鐵磨君    小野寺五典君
      小渕 優子君    奥野 信亮君
      金子 恭之君    上川 陽子君
      城内  実君    岸田 文雄君
      近藤 基彦君    佐藤  勉君
      鈴木 恒夫君    田村 憲久君
      中馬 弘毅君    西村 明宏君
      馳   浩君    原田 令嗣君
      古川 禎久君    山際大志郎君
      市村浩一郎君    加藤 尚彦君
      城井  崇君    小林千代美君
      古賀 一成君    須藤  浩君
      高井 美穂君    土肥 隆一君
      肥田美代子君    牧野 聖修君
      松野 頼久君    松本 大輔君
      笠  浩史君    富田 茂之君
      石井 郁子君    横光 克彦君
    …………………………………
   文部科学大臣       河村 建夫君
   文部科学副大臣      稲葉 大和君
   文部科学大臣政務官    田村 憲久君
   文部科学大臣政務官    馳   浩君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長)  山木 康孝君
   政府参考人
   (文化庁次長)      素川 富司君
   文部科学委員会専門員   崎谷 康文君
    —————————————
委員の異動
六月二日
 辞任         補欠選任
  加藤 紘一君     佐藤  勉君
  近藤 基彦君     金子 恭之君
  鈴木 恒夫君     中馬 弘毅君
  西村 明宏君     小野寺五典君
  鳩山由紀夫君     市村浩一郎君
  松本 大輔君     松野 頼久君
同日
 辞任         補欠選任
  小野寺五典君     西村 明宏君
  金子 恭之君     近藤 基彦君
  佐藤  勉君     原田 令嗣君
  中馬 弘毅君     鈴木 恒夫君
  市村浩一郎君     鳩山由紀夫君
  松野 頼久君     松本 大輔君
同日
 辞任         補欠選任
  原田 令嗣君     加藤 紘一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)(参議院送付)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
池坊保子#1
○池坊委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長山木康孝君及び文化庁次長素川富司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
池坊保子#2
○池坊委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
池坊保子#3
○池坊委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高井美穂君。
この発言だけを見る →
高井美穂#4
○高井委員 おはようございます。民主党の高井です。どうぞきょうもよろしくお願いいたします。
 そして、冒頭、きのう佐世保の小学校で起きた事件につきまして一言だけ大臣の見解をちょうだいしたいと思って、まずは申し上げます。
 大変に私も、きのうの事件を聞いて、自分も子供を持つ母親としてもショックを受けておりましたし、カッターナイフで人の命が一人失われてしまったという、本当にこの事実に対しても愕然といたしました。大臣初め副大臣も大変驚かれただろうと思います。
 このことについて少しだけ冒頭、御家族の皆様の心中をお察しし、哀悼の意を表するとともに、また委員会としても、一言大臣からの御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
河村建夫#5
○河村国務大臣 私も、きのう参議院の委員会のさなかに第一報を受けたわけでございますが、一瞬我が耳を疑ったといいますか、そういう思いでございました。
 女子小学生同士であったということ、それから、何が原因でどういういきさつがあったのか、その時点で知るべしもありませんが、いずれにしても、人を傷つけたり、ましてや殺すというようなこと、結果的にそうなったのかもわかりませんけれども、そういうことはいけないことだ、やはり命を大事にしなきゃいけない、どんな、草花といえども命があるんだというような、そういう教育をずっと積み重ねていくことによってそういうことが防げるのではないかと思ってみたり、しかし、最近は非常にバーチャルの世界も入ってきたりして、そういうものの影響があるのかなと思ったり、いろいろな思いをしたわけでございますが、その後、情報を聞くと、やはりインターネットをめぐるというようなニュースも伝わってきております。
 いずれにしても、非常に悲しい、痛ましい事件でございまして、御家族の思い、それからそこに居合わせた子供たちの思い、いろいろなことを考えながら、これからの教育のあり方を、どうあったらいいかということをもう一度原点に立ち返って考えながら、こういうことを起こさせないように、学校現場もそうですし、地域も考えなきゃいけない、大人も考えなきゃいけない、いろいろな大きな問題を投げかけられたな、こういう印象であります。
この発言だけを見る →
高井美穂#6
○高井委員 今大臣がおっしゃられた言葉、多分、恐らくすべての国民や全国会議員も同じようなお気持ちでおられるだろうというふうに思います。
 私も、この事件に接し、人の心に巣くうやみの深さというか、それが子供の心の中にも深く深く潜んでいるような気がいたしまして、本当にこれは教育関係者だけでなく、もちろん社会全体で大変重く受けとめ、今後のことも考えていかなくてはならないとは思っていますが、本当に最近の、虐待事件もそうですが、日々残酷な事件を多く耳にするにつけ、やはりどこか日本の社会は間違ってしまったんではないか、豊かさを求めて、目指してきたものが、ここへ来て何か精神的な方のバランスが崩れてしまっていると、非常に複雑な思いで最近の事件を聞いております。
 私もまだ三十代前半ですので、これから先々、子育てしながら生きていかなくてはいけませんので、我が事としてとらえ、今後も子供たちの心の問題というものに真剣に取り組んでいきたいと思っております。
 では、早速、本題の著作権の課題に移らせていただきます。
 金曜日の質疑、そしてきのうの参考人質疑に引き続いて、大変いろいろな問題がこの件に関して出てまいりました。改めてやはり私は、今回の法案、どうしても見直し規定を入れるべきじゃないかというふうに、きのうも質疑通告をつくりながら思いました。
 やはりこの著作権の問題の改正にかかるまでに、集中的に言えば、三つの問題点があったと私は思っています。
 一つには、まずは、文化庁からの説明の仕方、持っていき方がまずかったのではないかと。私どもも、初め文化庁の方にヒアリングをしたときには、この改正について内容を教えてもらったときには、海賊版を防止するためなんだ、還流を防止するためのものなんだ、じゃ必要だなと単純にそう考えました。
 しかしながら、よく考えていけば考えていくほど、詰めていけば詰めていくほど、いや、それだけが目的じゃないんじゃないか、この法案はというふうに思うようになってまいりまして、大変に不信が不信を呼ぶといいますか、消費者の間でもこの問題がいろいろとネット上でも話題になっているという中で、やはり金曜日の質疑でもあった、文化庁の方が持ってきたデータが業界ベースで、業界任せのものだったというような背景もあり、余計不信感を生んでいるというふうに思います。
 もう一つ、やはりこの法案、改正案に持っていくまでの決定プロセスにおける問題というのが大きくあるだろうと思います。閉鎖的な場所での審議があった、消費者の方々が入っていなかった。金曜日の質疑の中でも多々御答弁がありましたけれども、その問題がもう一つにはあったと。
 そして最後に、やはり過去の実例、これは我が党の城井さんが前回の質問の中で申し上げましたけれども、米国へ洋楽のレコード貸与権を与えたときの問題、この点で附帯決議が守られなかったという事実。
 この三点からさらにこの法案に対する疑惑が巻き起こってきて、ここに至っているというふうに考えています。
 やはり法律を変えて権利をつくってしまえば、米国は権利を行使するに違いないという意識が私にもございます。今まで権利を一度つくって廃止されたものはないので、この権利ができてしまえば行使されて、洋楽のレコードの並行輸入がストップしてしまうのではないかという懸念、消費者の間に起こるのも当然であろうかというふうに思います。
 そうした中で、まず、三つの点に絞ってお聞きしたいと思っているんですが、ファイブメジャーというところの思惑について、この間も議論をされてきましたけれども、さらに突っ込んでお伺いしたいというふうに思っています。
 この審議における論点の中で、ファイブメジャーと言われる大手レコード会社が著作権及び著作隣接権保護のために本法案を武器として権利行使するのか否かという点が大変注目をされていますが、きのうもそうでしたけれども、日本レコード協会のお話では、当初、メジャー各社の日本支社として、本社が権利行使して並行輸入をストップされる意思はないということを確認しているというふうに言っておられました。しかし、この前の審議でも言われておりましたのは、文化庁のパブリックコメントの段階で全米レコード協会から意見書が届いていて、その中身は、並行輸入を厳しく批判するものであったと。私も、この間拝見して、大変にこれはびっくりしました。並行輸入はできるならばとめた方がよいというような、本当に手厳しく批判するような内容でありまして、本当にこの日本レコード協会の説明とは余りにも違っていたもので、大変にびっくりいたしました。
 このパブリックコメントで届いた意見について、多分、大臣もごらんになっているとは思うんですが、なぜこの公開をおくらせたのか、少なくともオープンにするということが前提だったはずなのに、なぜ先に公開しなかったのか、これも疑惑というか疑念を呼ぶ原因になっていると思いますので、一言教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
河村建夫#7
○河村国務大臣 文化庁が実施をいたしましたパブリックコメント、意見募集、これに届いた意見については、文化審議会の著作権分科会委員全員に配付をしておるところでありまして、また、求めに応じて公表できるように、常に文化庁には備えつけておいてあります。記者クラブにも公表されておると聞いております。でありますから、主要な意見を含めて、同分科会において意見募集でとれた意見が委員の議論の俎上にのっておった、このように私は理解をしておるわけであります。
この発言だけを見る →
高井美穂#8
○高井委員 やはり内容が、私が当初説明を受けていたことと違うんですね。全米レコード協会の皆さんも、今回の並行輸入はとめない、今までの正規の輸入に対しては、並行輸入に対しては変わるものではないということを書いてあって、ちゃんと確約はとれているんだということを大臣も参議院の審議の中でも御答弁なさっていましたし、本委員会でもしておられました。
 でも、本当によく読むと、並行輸入を批判するものだけでなく、この書簡、恐らくあるであろうと思いますけれども、この書簡で、私も、全米レコード協会の会長であるとか、もうちょっと公式なものであろうかと思っていたのです、確約はとれているという話でしたので。でも、きのうの日本レコード協会の依田会長のお話にもございましたけれども、特に一社一社確約をとっているわけではない、個人的な書簡のやりとり等で一応確認をしていることだということでしたので、それではとても確約がとれているとは言えないし、権利行使をしないということの保証には全くならないというふうに思います。
 そうした中で、きのう、参考人のポールさんでしたか、少なくとも、ファイブメジャーというだけでたった五社ですから、五社の本社に確認するなり、それなりのやりとりはもうちょっと突っ込んでできたはずだと思いますけれども、それをなさるおつもりはございますでしょうか。
この発言だけを見る →
素川富司#9
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 ファイブメジャーの意思の確認に関連いたしまして、昨年の十二月の全米レコード協会、それから国際レコード産業連盟が提出いたしました意見書の内容の問題、それから五月におきまして全米レコード協会と日本レコード協会との間で行いましたその照会、回答ということの内容につきましては、今具体的な御質問ということではなかったかと存じますけれども、これに加えまして、個別のファイブメジャーそれぞれの意思を確認すべきかどうかということにつきましては、昨日、日本レコード協会の依田会長が申し上げましたその全米レコード協会と日本レコード協会との間のやりとり、また、ファイブメジャーの日本の関連会社を通じての意思確認ということで、日本のレコード協会として十分な意思を確認しているというようなことであったわけでございます。
 昨年十二月の意見書の内容につきましては、並行輸入の問題点を指摘しているということは事実ではございますけれども、内容を読んでみますと、やはり発展途上国から日本等へのレコードの輸入によって生じる問題点の懸念というものが表明されているものというふうに私どもは理解しているところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#10
○高井委員 日本レコード協会が訳をしたものとまたこの原文と少し違うところがあるように思います。「レコードの輸入をコントロールする権利の導入が、日本におけるそれら輸入盤の継続に影響を与えることはない」ということをニールさんという上級副社長の方は書いておられて、これが日本レコード協会の訳なんですけれども、本文をよく読むとレジティメートカンパニーというふうに書かれておりまして、つまり正規の会社に、正規の代理店による正規のレコード輸入の継続には一切問題ないというような解釈ではないかと思います。
 ということは、並行輸入を大変厳しく批判し、並行輸入はよろしくないというふうにすべてずっと一番から回答を書きながら、パブリックコメントの中では特に並行輸入に関して厳しい意見をしながら、今までの輸入盤の継続に影響は与えないというふうに訳をつけるのは、訳はつけてはいますけれども、よく読むと、本当に正規の代理店で正規の契約を交わした正規のレコード店の輸入以外は実はちょっと権利を行使するかもしれないぞというふうに、よく考えると読めると思うんですけれども、この点についてどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
素川富司#11
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 五月十四日付の全米レコード協会の上級副社長からの書簡の中のレジティメートカンパニーズという表現につきましての御質問であるわけでございます。
 これにつきましては、日本レコード協会におきまして、五月の二十七日付でさらにこの意味について確認しておるわけでございますが、それによりますと、これは海賊版を取り扱う者というものを意識して、そうでない者ということでこのような表現を使ったということにすぎない、米国からの正規輸入レコードを輸入するすべての企業をこのレジティメートカンパニーズという意味で表現しているということが回答として寄せられたというふうに聞いているところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#12
○高井委員 文化庁としても、この書簡というのを大変重く見ているということなんですね。ファイブメジャーとはちゃんと確約をとっているというのは恐らくこの書簡に基づいてのことだろうと思うんですが、これは個人書簡的な形になっていると思うので、そこまでやはり重視して守られるものがあるという確約をどういうふうに考えればいいのかなと思います。
 大臣も副大臣も、ファイブメジャーとは確認しているという御答弁の根拠というのは多分この手紙であり、そのほかやりとりがあったのかもしれませんが、あるんだろうと思いますけれども、普通は、やはり米国というのも契約社会ですし、ちゃんとした、しかも社長というか責任者、トップの本当の責任者ではなくて、なぜ副社長であるのか。また、この書簡の重みということに対して文化庁はどういうふうに考えておられるのか、教えてください。
この発言だけを見る →
素川富司#13
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 全米レコード協会の上級副社長との書簡のやりとりということでございますけれども、この方は国際担当ということで、海外からの照会、海外との対応につきましては第一義的に対応の責任者ということで、常に窓口として意見照会に応じる立場にあるということで、日本レコード協会の常務理事としては、さきに、十二月に提出されました意見書の内容につきましてその照会を求めたものということでございますので、やはりこれは個人的な書簡というふうには理解していないところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#14
○高井委員 それであるならば、じゃ、かなり確約はとれているということで、ただ、前回の委員会の城井さんとの質疑の中で、海外の著作権者及び著作隣接権者の権利行使をとめることがこの附帯決議でできるのかどうか、前回附帯決議、参議院でも出されましたけれども、そういう効力があるのかどうかということをお聞きしたときに、素川次長が、イエスかノーかということであればノーである、附帯決議を踏まえて尊重した運用をすることでございますので理解をいただきたい、要するに、法的拘束力はないし、実際に守られるかどうかは確証できないというような御答弁がございました。
 さらに、国会での答弁というものは、そのものが法的拘束力があるものではないということは御存じのことだと思いますという御答弁もいただいておりますけれども、この点自身も非常に問題がある。では、今までの国会の委員会の中でのやりとりや附帯決議は何の意味もないんだということになってしまえば、我々のやっていることは本当に何なんだという話に、根本的な話にもなってしまいます。それこそ、このような回答は大臣はどう思われるのかなと思いながら、それでもなお、これを尊重して一生懸命頑張るということでこの間は御答弁いただいたわけですね。大臣、やはりそれでいいんですか。
この発言だけを見る →
河村建夫#15
○河村国務大臣 そういう御懸念がある、自分の好きな洋盤レコードが入ってこなくなるのではないかという皆さんの御懸念があるということ、それも踏まえてこの法案をお出ししているわけであります。
 先ほどのレコード協会の上級副社長の書簡についても、アメリカ側の全体の担当の副社長が、国際担当の副社長が把握しておられる事実をきちっと述べておられるわけでありまして、先の保証をどうするかということになってくると、これはどういう形をとろうと、経済は生き物でありますから、そのことについて、絶対にと言われるとそこについての保証はなかなか難しい問題とは私は思います。しかし、ビジネスの世界で、消費者があって生産者、消費者があってレコードがあるのでありますし、もちろんレコード会社もきちっとしなきゃいかぬ、そういう関係で成り立っているということを考えれば、私は、今回の、レコード会社にとってもこの危機的な状況をどういうふうにクリアしていくかということ、そういう特別なケースについてやはり歯どめをかけなきゃいけない。
 それに、高井先生言われたことで私ちょっと気になったのですが、この法案の目的は別のところにもまたあるんじゃないかと言われた。それは、それをあえて恣意的に考えればそうですけれども、そういうことを言われるとますます皆さんの不安をあおるだけのことであって、この法案のねらいは、ああいう還流、海賊版ともまたちょっと違うけれどもそういうものがどっと流れ込んでくる、流れ込んでくるようなものを防ぐんだというところにこの法案の趣旨があるのであって、ただ、そういう懸念がある、これについてはやはり国としてもきちっと対応しなきゃいかぬ、そのことは踏まえた上でお出しをしているということを御理解いただきたい、そういうふうに思います。
この発言だけを見る →
高井美穂#16
○高井委員 当初私が聞いていたのは、還流防止措置だ、邦盤レコードの我が国への輸入を防止するためにこの法案を出すんだということを聞いておりました。
 しかし、よく聞くと、いや、国際条約上の内国待遇の原則により、邦盤レコードだけでなく洋盤レコードの権利者も同様に保護する必要があるからこの法案を出すんだということを文化庁の方も言っておりまして、じゃ、それだったらなぜ当初からそういうふうに言ってくれなかったのか。還流防止措置がもちろん第一ですけれども、しかし、洋盤レコードの権利者も同様に保護する必要があるということが背景にある中での議論になってくるとまた違ってきますので、この点を初めからもうちょっとオープンな形で言ってくださればというふうに思って、私はそのように申し上げた次第なんです。
 確かに、大臣がさっきおっしゃったように、確実なことは言えない、それはどんなことでもそうだろうと思います。だからこそ私たちは、もし何かあったときのために見直し規定を入れた方がいいんじゃないかということを主張してきました。稲葉副大臣も、前回の参議院の質疑の中で、「この措置が講ぜられた後も検証を重ねていかなければならない」というふうに御答弁をしておられますし、それが進んで直輸入の洋盤レコードが減少したり、とまってしまうという状況が見えてくるならば、必ずこの制度についての見直しを図っていかなければならない、必ず図らなければならないとおっしゃってくださっています。
 だからこそ、これだけ懸念がある法案ですから、見直し規定をちゃんと入れて修正した方がいいんじゃないか、本則の中に入れた方がいいんじゃないかというのが私たちの思いなんですけれども、この点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
素川富司#17
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 これは内閣提出法案としてお出ししているわけでございますけれども、見直し規定、これは一般的には附則で置かれるものでございます。一般的な行政規制でございますとか行政上の制度というものを設ける場合に、その見直し規定というものを附則で設けるということがあるわけでございます。
 ただ、私の権利、例えばこの著作権法などは私の権利を創設するわけでございますけれども、そういうものにつきましては、見直し規定というものは私人の権利の安定性、法的安定性の問題から、今まで著作権法を何度も改正しておりますけれども、こういった私的財産権の分野での私権の創設にかかわる部分については設けてはいないわけでございます。
 そういうことで、内閣提出法案のこの見直し規定につきましては、このような御説明をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#18
○高井委員 副大臣、いかが思われますか。御自身の御答弁でこのようにおっしゃっておられるので。
この発言だけを見る →
稲葉大和#19
○稲葉副大臣 質問書を拝見しまして、後ほど私に直接御質問されるような、そんな趣旨も承っておりますが、私の考えとしまして、参議院の委員会においてお答えしたその内容にいささかの揺るぎもありませんし、きょう御答弁申し上げる中でも変更する必要はない、このように考えております。
 つまり、変更する必要がないということは、検討しなければならない事情が生じた場合には検討を必ず行う、こういう内容の発言であります。
この発言だけを見る →
高井美穂#20
○高井委員 つまり、法案の中では担保しなくていいということなんですね。
この発言だけを見る →
稲葉大和#21
○稲葉副大臣 今ほど次長がお話し申し上げましたように、行政措置として行う、いわば一種の私人の権利を制限する、こういうような状況のときに、附則あるいは法律事項をもって規定するというのは若干なじまない、むしろ、いろいろな事情を勘案するならば、柔軟な対応ができるような今ある現状が最善、私はそう思っておりますので、あえて皆さんがおっしゃるように附則において明記する必要はない、このように思っております。
この発言だけを見る →
高井美穂#22
○高井委員 小泉内閣において閣議決定された答弁として、二十八日の内閣から送付された質問主意書一〇九号に対する答弁書によると、法案が成立し、施行された後に、例えば、商業用レコードの流通実態の変化によって、消費者の利益を不当に害すると認められるような事態が万が一生じたときには、その状況を調査し、検証した上で、必要があれば、法案第百十三条第五項の見直しを検討するとしているというふうに入っております。見直しを行うとして、いつ、どのように、どのような状況になると行うのか。見直しするために具体的に必要な情報の収集を進めているのかどうか、現実的なところでお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
河村建夫#23
○河村国務大臣 今この時点で見直しを検討しているということは、現時点ではないわけでありまして、いろいろ御意見がある、そのことはもちろん踏まえますが、今回のこの還流を防ぐということ、このことを一義的にまず考えておるわけでありまして、それに伴って御懸念のような問題が起きたときに、きちっとした対応はいたしますということを申し上げておるわけであります。
 これがどのような不測の事態になるのか。まさに輸入権を行使するような、現実のような、こういう具体的な問題が起きる、それによって消費者が多大な迷惑を受ける、消費者にとって大変なことだというようなことになれば、これは今の還流そのものも一緒に、この法案そのものを解除してしまう、削除してしまう、そういうことまで含めて検討しなきゃいけないことで、それはそういう大きな、消費者にとってこれは多大なことだということと、いわゆる業界の皆さんが、これ以上認めたらたまらぬという、将来のことも含めてある。これはやはり政策的な課題として考えなきゃいけないことだと思います。
 今、どういう時点でそれをどうするということは、今この時点で申し上げる時点ではない、こういうふうに思っておりますが、まずはこの還流を阻止していこうということがこの法案の一番の大きな趣旨でありますから、御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
高井美穂#24
○高井委員 審議会の中でも多々、こういう副作用が生じるんじゃないかという懸念に関しては、いろいろな方から出されているというふうに思います。
 その中で、ただ、やはり大臣の答弁からも、問題が起きた後ですぐ何とかしよう、結局何か起こってしまわないと対応できないというのもわかるんですけれども、懸念が多々出されている以上、その懸念に対して何かあったときはこうするというような予防的なことも考えて一緒に動いていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。
 審議会の中での懸念が出されたことに対して、レコード業界の方とはいろいろお話しされたと思うんですが、もしこの懸念されるような事項が起きたときには見直しをするということで業界の方からも了解を得られておりますでしょうか。
この発言だけを見る →
素川富司#25
○素川政府参考人 お答え申し上げます。
 日本レコード協会の依田会長が申し上げておりますように、日本レコード協会といたしましても、還流の、すなわちレコードの流通の実態等に大きな影響があり、消費者に不当に不利益がかかってくるというような状況になれば、今回の措置を見直すことについて同意するといった趣旨のことをいろいろなところでお述べになっていると承知しているところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#26
○高井委員 ありがとうございます。
 問題が生じたらすぐやはり対応していただくのはある意味で当然のことだろうとは思うんですが、実際に権利が行使されて動き始めたら、本当にどんどんとまっていくんじゃないかという懸念は、やはりなかなかぬぐえないわけです。
 先週の委員会の中で、文化庁は、要件をつけたことによって日本と物価水準等大きな差がない先進国からの輸入についてはこれは影響がないということを答弁して、明確にしておるというふうに言われていますけれども、本当に一枚たりとも影響がない、とまらないということを約束するようなことはできるんでしょうか。
この発言だけを見る →
素川富司#27
○素川政府参考人 今回の還流防止措置の趣旨は、物価の安いアジア諸国などからの還流レコードというものが国内へ入ってくること、これを防止しようということでございまして、決して欧米の先進国からのレコードの輸入、こういう現在の実態、これに影響を与えるということではないわけでございます。
 私どもといたしましては、この制度の運用を図っていくという上におきまして、この立法趣旨及び現在の洋盤レコードの輸入の実態、こういうものを十分勘案しながら、その適切な運用を図られるような対応というものをしっかりとってまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
高井美穂#28
○高井委員 先週の城井さんへの答弁の中からも、では、これは大丈夫でこれは大丈夫じゃないというのを何の基準で決めるんだといったときに、物価水準であり、基準があるというふうにおっしゃって、基準の表をいただきました。ということは、例えば欧米からの輸入であって、日本販売禁止というふうに入って、並行輸入を今までしてきたものが、例えばそれは五割安かったとすると、それはこの法案で言うところの、還流により権利者の利益が不当に害されるという場合の不当にということに当たるということになるんでしょうか。
 つまり、国単位で、アメリカからのは大丈夫、要するにアジアからのはだめだというふうに決めている、大体の基準はあるというふうに聞いたんですが、しかしながら、恐らく一枚一枚CDごとの判断でなされるのではないかと思います。これは大丈夫、これは大丈夫じゃないというのを、どこでだれが決めるようになるのか、教えてください。
この発言だけを見る →
素川富司#29
○素川政府参考人 権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されるという場合に当たる状況といいますか、この要件の基準といいますか、そういうものにつきましては、著作権法を所管しております文部科学省、具体的には文化庁の方が、必要なデータをもとにいたしまして、この立法趣旨及び立法趣旨に沿うような形できちんと運用していくというようなことは必要かと存じているところでございます。そういうことで運用の適正というものを担保してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る