下村博文の発言 (法務委員会)

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○下村委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する附帯決議(案)
  政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
 一 政令又は最高裁判所規則において裁判員制度の細目を定め、また、実際に裁判員制度を施行するに当たっては、例えば、守秘義務の範囲の明確化や裁判員にわかりやすい立証・説明等の工夫等、円滑で、制度の趣旨が十二分に活かされる運用となるよう、国会における論議を十分に踏まえること。
 二 附則第二条第一項の規定を踏まえ、国民の理解を十分に得て、国民が自ら進んで裁判員として刑事裁判に参加してもらえるよう、関係省庁間において的確に連携協力するなどして、裁判員制度の趣旨やその具体的内容の周知のための活動を十分に行うよう努めること。
 三 裁判員制度の円滑な実施のため、必要な予算の確保を含め、本法施行前における準備を十分に行うこと。
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 115905206X01920040423_013

発言者: 下村博文

speaker_id: 34381

日付: 2004-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会