法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年四月二十三日(金曜日)
午前九時二十五分開議
出席委員
委員長 柳本 卓治君
理事 塩崎 恭久君 理事 下村 博文君
理事 森岡 正宏君 理事 与謝野 馨君
理事 佐々木秀典君 理事 永田 寿康君
理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君
左藤 章君 佐藤 勉君
桜井 郁三君 田中 英夫君
竹下 亘君 中野 清君
西村 明宏君 早川 忠孝君
平沢 勝栄君 松島みどり君
水野 賢一君 森山 眞弓君
保岡 興治君 山際大志郎君
泉 房穂君 稲見 哲男君
加藤 公一君 鎌田さゆり君
河村たかし君 小林千代美君
小宮山洋子君 辻 惠君
寺田 学君 中井 洽君
松野 信夫君 上田 勇君
富田 茂之君 西 博義君
古屋 範子君 川上 義博君
…………………………………
議員 河村たかし君
議員 中村 哲治君
議員 山花 郁夫君
法務大臣 野沢 太三君
法務副大臣 実川 幸夫君
法務大臣政務官 中野 清君
最高裁判所事務総局総務局長 中山 隆夫君
最高裁判所事務総局民事局長
兼最高裁判所事務総局行政局長 園尾 隆司君
最高裁判所事務総局刑事局長 大野市太郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小島 康壽君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 清水 潔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 金子 順一君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 伍藤 忠春君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 塩田 幸雄君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
—————————————
委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
保利 耕輔君 竹下 亘君
松島みどり君 西村 明宏君
柳澤 伯夫君 田中 英夫君
枝野 幸男君 稲見 哲男君
辻 惠君 寺田 学君
上田 勇君 古屋 範子君
富田 茂之君 西 博義君
同日
辞任 補欠選任
田中 英夫君 柳澤 伯夫君
竹下 亘君 保利 耕輔君
西村 明宏君 松島みどり君
稲見 哲男君 枝野 幸男君
寺田 学君 辻 惠君
西 博義君 富田 茂之君
古屋 範子君 上田 勇君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出第六七号)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案(河村たかし君外四名提出、衆法第一九号)
総合法律支援法案(内閣提出第六九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二十五分開議
出席委員
委員長 柳本 卓治君
理事 塩崎 恭久君 理事 下村 博文君
理事 森岡 正宏君 理事 与謝野 馨君
理事 佐々木秀典君 理事 永田 寿康君
理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君
左藤 章君 佐藤 勉君
桜井 郁三君 田中 英夫君
竹下 亘君 中野 清君
西村 明宏君 早川 忠孝君
平沢 勝栄君 松島みどり君
水野 賢一君 森山 眞弓君
保岡 興治君 山際大志郎君
泉 房穂君 稲見 哲男君
加藤 公一君 鎌田さゆり君
河村たかし君 小林千代美君
小宮山洋子君 辻 惠君
寺田 学君 中井 洽君
松野 信夫君 上田 勇君
富田 茂之君 西 博義君
古屋 範子君 川上 義博君
…………………………………
議員 河村たかし君
議員 中村 哲治君
議員 山花 郁夫君
法務大臣 野沢 太三君
法務副大臣 実川 幸夫君
法務大臣政務官 中野 清君
最高裁判所事務総局総務局長 中山 隆夫君
最高裁判所事務総局民事局長
兼最高裁判所事務総局行政局長 園尾 隆司君
最高裁判所事務総局刑事局長 大野市太郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小島 康壽君
政府参考人
(司法制度改革推進本部事務局長) 山崎 潮君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 清水 潔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 金子 順一君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 伍藤 忠春君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 塩田 幸雄君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
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委員の異動
四月二十三日
辞任 補欠選任
保利 耕輔君 竹下 亘君
松島みどり君 西村 明宏君
柳澤 伯夫君 田中 英夫君
枝野 幸男君 稲見 哲男君
辻 惠君 寺田 学君
上田 勇君 古屋 範子君
富田 茂之君 西 博義君
同日
辞任 補欠選任
田中 英夫君 柳澤 伯夫君
竹下 亘君 保利 耕輔君
西村 明宏君 松島みどり君
稲見 哲男君 枝野 幸男君
寺田 学君 辻 惠君
西 博義君 富田 茂之君
古屋 範子君 上田 勇君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(内閣提出第六七号)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案(河村たかし君外四名提出、衆法第一九号)
総合法律支援法案(内閣提出第六九号)
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柳
柳本卓治#1
○柳本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案並びに河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
各案につきましては、去る二十一日質疑を終了いたしております。
この際、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。佐々木秀典君。
—————————————
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案並びに河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
各案につきましては、去る二十一日質疑を終了いたしております。
この際、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。佐々木秀典君。
—————————————
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
佐
佐々木秀典#2
○佐々木(秀)委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。
第一は、裁判員等に対する接触規制に係る保釈等の取り消し事由について、原案は、「接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき」としておりますところ、本修正案は、「接触したとき」と変更するものであります。
第二は、裁判員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、「裁判員又は補充裁判員の職にあった者」の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
第三は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するために、国は、そのために必要な環境の整備に努めなければならないとするとともに、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとするとの条項を附則に加えるものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →第一は、裁判員等に対する接触規制に係る保釈等の取り消し事由について、原案は、「接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき」としておりますところ、本修正案は、「接触したとき」と変更するものであります。
第二は、裁判員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、「裁判員又は補充裁判員の職にあった者」の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
第三は、裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するために、国は、そのために必要な環境の整備に努めなければならないとするとともに、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとするとの条項を附則に加えるものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。ありがとうございました。
柳
柳本卓治#3
○柳本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次に、内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。漆原良夫君。
—————————————
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →次に、内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。漆原良夫君。
—————————————
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
漆
漆原良夫#4
○漆原委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。
第一は、被告人または弁護人が、開示された証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、本修正案は、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様等の諸事情を考慮する旨の条項を加えるものであります。
第二は、検察官請求証拠の証明力判断のために開示され得る証拠の類型のうち、検察官請求証人の供述録取書等について、原案は、当該証人の証言予定事項と同一事項のものに限るとしておりますところ、そのような限定を削除するものであります。
第三は、検察審査員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、検察審査員等であった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
この発言だけを見る →第一は、被告人または弁護人が、開示された証拠の目的外使用の禁止規定に違反した場合の措置について、本修正案は、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様等の諸事情を考慮する旨の条項を加えるものであります。
第二は、検察官請求証拠の証明力判断のために開示され得る証拠の類型のうち、検察官請求証人の供述録取書等について、原案は、当該証人の証言予定事項と同一事項のものに限るとしておりますところ、そのような限定を削除するものであります。
第三は、検察審査員等による秘密漏示罪について、原案では「一年以下の懲役」とされている懲役刑の期間を「六月以下の懲役」とするとともに、検察審査員等であった者の処罰を、金銭対価を得る等の悪質な場合を除き、罰金刑に限定するものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
柳
柳本卓治#5
○柳本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣において御意見があれば発言を許します。野沢法務大臣。
この発言だけを見る →この際、河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣において御意見があれば発言を許します。野沢法務大臣。
野
柳
柳
柳本卓治#8
○柳本委員長 これより各案及び両修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
まず、河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、河村たかし君外四名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
柳
柳本卓治#9
○柳本委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、塩崎恭久君外七名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、内閣提出、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、塩崎恭久君外七名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
柳
柳本卓治#10
○柳本委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
柳
柳
柳本卓治#12
○柳本委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。下村博文君。
この発言だけを見る →提出者から趣旨の説明を聴取いたします。下村博文君。
下
下村博文#13
○下村委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 政令又は最高裁判所規則において裁判員制度の細目を定め、また、実際に裁判員制度を施行するに当たっては、例えば、守秘義務の範囲の明確化や裁判員にわかりやすい立証・説明等の工夫等、円滑で、制度の趣旨が十二分に活かされる運用となるよう、国会における論議を十分に踏まえること。
二 附則第二条第一項の規定を踏まえ、国民の理解を十分に得て、国民が自ら進んで裁判員として刑事裁判に参加してもらえるよう、関係省庁間において的確に連携協力するなどして、裁判員制度の趣旨やその具体的内容の周知のための活動を十分に行うよう努めること。
三 裁判員制度の円滑な実施のため、必要な予算の確保を含め、本法施行前における準備を十分に行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 政令又は最高裁判所規則において裁判員制度の細目を定め、また、実際に裁判員制度を施行するに当たっては、例えば、守秘義務の範囲の明確化や裁判員にわかりやすい立証・説明等の工夫等、円滑で、制度の趣旨が十二分に活かされる運用となるよう、国会における論議を十分に踏まえること。
二 附則第二条第一項の規定を踏まえ、国民の理解を十分に得て、国民が自ら進んで裁判員として刑事裁判に参加してもらえるよう、関係省庁間において的確に連携協力するなどして、裁判員制度の趣旨やその具体的内容の周知のための活動を十分に行うよう努めること。
三 裁判員制度の円滑な実施のため、必要な予算の確保を含め、本法施行前における準備を十分に行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
柳
柳
柳
柳本卓治#16
○柳本委員長 次に、内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、塩崎恭久君外七名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、塩崎恭久君外七名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
柳
柳本卓治#17
○柳本委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
柳
柳
柳本卓治#19
○柳本委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、塩崎恭久君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。永田寿康君。
この発言だけを見る →提出者から趣旨の説明を聴取いたします。永田寿康君。
永
永田寿康#20
○永田委員 ただいま議題となりました附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 政府は、最高裁判所、法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ、例えば、録画ないし録音による取調べ状況の可視化、新たな捜査手法の導入を含め、捜査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有無及びその内容について、刑事手続全体の在り方との関連にも十分に留意しつつ検討を行うこととし、本委員会は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律施行までに実質的な論議が進展することを期待する。
二 本法第二百八十一条の四及び五の解釈については、国会での論議を十分に斟酌すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 政府は、最高裁判所、法務省及び日本弁護士連合会による刑事手続の在り方等に関する協議会における協議を踏まえ、例えば、録画ないし録音による取調べ状況の可視化、新たな捜査手法の導入を含め、捜査又は公判の手続に関し更に講ずべき措置の有無及びその内容について、刑事手続全体の在り方との関連にも十分に留意しつつ検討を行うこととし、本委員会は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律施行までに実質的な論議が進展することを期待する。
二 本法第二百八十一条の四及び五の解釈については、国会での論議を十分に斟酌すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
柳
柳
柳本卓治#22
○柳本委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、両附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。野沢法務大臣。
この発言だけを見る →この際、両附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。野沢法務大臣。
野
野沢太三#23
○野沢国務大臣 ただいま可決されました裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案及び刑事訴訟法等の一部を改正する法律案のそれぞれに付する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと存じます。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
柳
柳本卓治#24
○柳本委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳
柳
柳本卓治#26
○柳本委員長 次に、内閣提出、総合法律支援法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官小島康壽君、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、文部科学省大臣官房審議官清水潔君、厚生労働省大臣官房審議官金子順一君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長塩田幸雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官小島康壽君、司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、法務省大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、文部科学省大臣官房審議官清水潔君、厚生労働省大臣官房審議官金子順一君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長伍藤忠春君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長塩田幸雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳
柳
柳本卓治#28
○柳本委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局中山総務局長、大野刑事局長及び園尾行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局中山総務局長、大野刑事局長及び園尾行政局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳