川口順子の発言 (本会議)

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○国務大臣(川口順子君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 日米両政府は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律に言う武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際しての活動、並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動を行う日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の後方支援、物品または役務の相互の提供を、平成八年に締結され、平成十一年に改正された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定によって確立された枠組みに従って行い得るようにするため、現行協定を改正することにつき協議を行ってまいりました。その結果、平成十六年二月二十七日に東京において、先方ベーカー駐日大使との間でこの協定に署名を行った次第であります。
 この協定の主な内容としましては、日米共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動または周辺事態に際しての活動に必要な後方支援、物品または役務の提供について現行協定が定める自衛隊と米軍との間の相互主義の原則に基づく枠組みを、武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動に必要な後方支援、物品または役務の提供についても適用し得るようにするため、現行協定を改正するものであります。
 この協定による現行協定の改正により、日本国の平和及び安全に寄与することとなるとともに、国際連合を中心とした国際平和のための努力等に積極的に寄与することとなると考えられます。
 以上を御勘案の上、この協定の締結について御承認くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。
 以上が、この協定の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。
 次に、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 武力攻撃事態等に対処するに当たっては、傷病者、捕虜、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であります。また、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。
 この追加議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とするものであり、傷病者、捕虜、文民等の保護並びに戦闘の方法及び手段の規制等について規定するものであります。我が国がこの追加議定書を締結することは、国際人道法の的確な実施を図るとの見地から有意義であると認められます。
 以上を御勘案の上、この追加議定書の締結について御承認くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。
 以上が、この追加議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。
 次に、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 いわゆる内乱等の非国際的な武力紛争に対処するに当たっては、傷病者、文民等の武力紛争の犠牲者を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減するため、国際人道法の的確な実施を確保することが重要であります。また、我が国として、国際人道法を遵守する体制を整備することは、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するのみならず、憲法の理念である国際協調主義にも合致し、国際社会における我が国に対する信頼を一層向上させるものであります。
 この追加議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約を補完し及び拡充することによって、非国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とするものであり、傷病者、文民等の保護及び戦闘の方法の規制等について規定するものであります。我が国がこの追加議定書を締結することは、国際人道法の的確な実施を図るとの見地から有意義であると認められます。
 以上を御勘案の上、この追加議定書の締結について御承認くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。
 以上が、この追加議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。
 以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。(拍手)
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 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(内閣提出)、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案(内閣提出)、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(内閣提出)、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(内閣提出)、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(内閣提出)、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案(内閣提出)、自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件の趣旨説明に対する質疑

発言情報

speech_id: 115905254X02320040413_015

発言者: 川口順子

speaker_id: 3821

日付: 2004-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議