川口順子の発言 (本会議)
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○国務大臣(川口順子君) お答えを申し上げます。
まず、日米安保条約の改正の必要性についてのお尋ねですが、米国は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、日米安保条約第五条に従って我が国を防衛する義務を負っています。米国は、その他の我が国の緊急事態において特段の行動の義務は負っていませんが、日米安保条約に基づく日米安保体制は、我が国の平和と安全のための基本的な枠組みとして十分有効に機能しており、同条約の改正は考えていません。
次に、国連安保理決議や国連軍等との関係につきお尋ねがありました。
武力攻撃事態対処法及びこれに基づき整備する法案は、我が国に対する武力攻撃が発生した事態等への対処について定めるものであり、いわゆる朝鮮半島有事などへの対処を具体的に想定しているものではありません。
いずれにせよ、武力攻撃事態等への対処については、武力攻撃事態対処法の枠組みのもと、日米間で緊密に協力するとともに、国際連合を初めとする国際社会の協調的行動も得るべく努めつつ、我が国自身の判断に基づき実施することとしています。
さらに、ジュネーブ諸条約に関する国内法整備についてお尋ねがありました。
ジュネーブ諸条約については、我が国が一九五一年にサンフランシスコ平和条約に署名した際に、同条約の効力発生後一年以内に加入することを宣言したことも踏まえつつ、必ずしも国内法整備が十分に行われないまま加入したという経緯があります。
昨年成立した武力攻撃事態対処法において、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない」と規定されており、事態対処法制の整備に当たり、ジュネーブ諸条約を含む国際人道法の的確な実施を確保した国内法制の整備を行うこととなっているところでございます。
その次に、ジュネーブ諸条約に違反する行為の責任についてのお尋ねでございますが、そのような行為の責任については、それぞれの事案に関係する当事国において、その国の関係法令の規定に従い、処罰されることを含め、適切に取り扱われることになるものと考えています。
次に、追加議定書を締結していない米国との協力についてのお尋ねでございますが、米国は、第一追加議定書の締約国ではありませんが、第一追加議定書の規定のうち国際人道法の基本的な原則であるものについては軍事教範に取り込んでいると承知をしております。米国が第一追加議定書を締結していないことが、我が国との協力に影響をすることとなるとは考えておりません。
なお、我が国に対する武力攻撃に際しては、日米両政府は、相互に緊密に調整し、整合性を確保しつつ、適切に共同して対処することとなります。
最後に、米軍の行為とジュネーブ諸条約等との関係についてのお尋ねがございました。
米国は、ジュネーブ諸条約の締約国であることから、その規定に拘束されます。米国は、国際社会の責任ある一員として、同諸条約上の義務を当然に遵守するものと考えます。また、ジュネーブ諸条約の両追加議定書については、米国は、締約国ではないことから、両議定書の規定には拘束されませんが、国際人道法の基本的な原則については、米国の軍事教範に取り込まれていると承知をいたしております。(拍手)
〔国務大臣野沢太三君登壇〕