高部正男の発言 (予算委員会)

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○高部政府参考人 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第二十二条の五におきましては、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。」と規定されておりますことから、ここに規定されております外国人等からの寄附であることを認識して寄附を受けた者につきましては、同法第二十六条の二の規定によりまして、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するものとされているところでございます。

発言情報

speech_id: 115905261X01520040223_005

発言者: 高部正男

speaker_id: 28719

日付: 2004-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会