長妻昭の発言 (予算委員会)
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○長妻委員 おはようございます。
私は、民主党の衆議院議員、長妻でございます。本日はよろしくお願いを申し上げます。
まず、当予算委員会におきまして、自民党の大野理事から、二月二十五日のこの予算委員会、テレビも中継されておりますけれども、こんな御発言がありました。「我々は、この年金の保険料、国民の皆様の大事な年金の保険料は、年金の給付以外には絶対使わない、こういう誓いに達したわけでございます。」こういうことを言われたわけでございますけれども、ちょっとこれは事実と違うのではないのか、いずれの機会に訂正をいただければというふうに考えております。
といいますのも、まさに今予算関連法案として提出されております公債特例等法案、この法案は、平成十六年度も引き続いて保険料を、年金の掛金を、社会保険庁の職員の皆さんのマンションの建設費に充てる、あるいは黒塗りの車の購入費に充てる、外国旅費に充てる、健康診断の経費にも充てる、アルバイトのお給料にも充てる、これを平成十六年度一年間も可能にするという法案が今予算関連法案としてかかっているわけであります。
ですから、その法案を、これは、自民党さんは多数ですから通されると思うわけでありまして、その意味では、これは、発言というのは事実と違うと思いますので、これを……(発言する者あり)ですから、今後の問題といたしまして、平成十六年度、今後です、今後、平成十六年度一年間も年金の掛金を流用する、私は年金掛金ピンはね継続法だと言っているんですが、まだ成立していないんですよ。そうしたら、成立させないでください、そういう大見えを切るんだったら。ということを訂正していただきたいと思います。そういう意味では、まだ法律は成立しておりません。
そして、もう一つのテーマといたしまして、この六年間の掛金の流用というのは、財構法、財政構造改革特別措置法という法律の特例によって六年間の限定でなされたということで、それがことしの三月末に切れるわけでございますけれども、それを、今申し上げましたように、一年間延長するということであります。
そもそもこの本体である財構法、財構法というのは、橋本内閣のときに、国の財政が大変だということでつくられた法律でありまして、税金を節約するということですけれども、何のことはない、節約した分、その分を、年金の掛金をそこに流用していく、こういうものでございますが、この財構法は、法律としてもう停止をされている。
にもかかわらず、この年金の部分が生き残っているということでありまして、そういう意味では、財構法関連でいろんな法律が改正されましたけれども、平成十六年度も生き残るのは、共済なんかもありますけれども、年金のこの法案だけであると私は認識しておりますけれども、そういうような法案を通してくる、出してくるというのは、私はおかしいというふうに考えているわけであります。
そして、この法案が通りますと、平成十六年度には一千七十九億円もの年金の掛金が、先ほど申し上げましたような年金事務費と称される職員用のマンションとか、黒塗りの車とか、外国旅費とか、健康診断の費用とか、そういうものにまた十六年度一年間で使われてしまう、こういうようなことになるわけでございます。
そして、もう一つ、年金というのは二つの特別会計があって、税金で措置する分と、保険料を充当してもいい、こういう部分に分かれているわけでございますけれども、これは一つのルールとして、谷垣大臣も答弁をされておりますけれども、人件費は税金、国庫負担だ、人件費以外はこの年金の掛金を充当してもいい、税金でもいい、こういうような仕分けをされておられるということでございます。
そこで、本当にそういう仕分けがきちっとなされているのかどうか。私はなされていないと思うんですね。例えば健康診断なんかは、これは今、年金の掛金ですけれども、社会保険庁の職員の皆様が健康診断をされるのは、これはいいことでありますので、これは掛金ではなくてほかの省庁と同じようにやはり税金で措置する。
ですから、税金の部分と掛金を流用する部分というのが非常にいいかげんな形になっているのではないかというふうに思います。
その一つの典型例を指摘申し上げますと、これも平成十六年度の予算でございますけれども、今お配りをした資料の二ページ目をごらんいただきますと、ここには、これも年金の事務費ということで計上されておりますが、国民年金事務取扱交付金、こういうようなものもあります。
これは平成十六年度の予算では全体で三百七十九億円ございまして、これは、年金の事務を市町村にお願いしている、そのためにお金をお支払いする、こういうようなものが年金の掛金からも出ておりまして、三百七十九億円のうち、保険料財源が百五十八億円、国庫負担が二百二十一億円、こういうふうに分かれておりまして、百五十八億円は年金の掛金がここに使われるということであります。
この切り分けでありますけれども、先ほど申し上げました原則によりますと、この二百二十一億円は人件費だ、人件費だからこれは税金で措置をするということでありまして、そういう要請が社会保険庁の方から財務省の方に行って、昨年、多分予算要求の段階だと思いますけれども、そして、一ページをごらんいただきますと、これは財務省の内部の資料でございますけれども、財務省の方としては、この二百二十一億円を、下の方にございます補助職員、補助職員という費目の中に入れた、こういうようなことを言っておりまして、そういう意味では、人件費だ、こういう認識を財務省もされておられるわけでございます。
その意味で、人件費であると税金で措置するということでありますけれども、これは調べますと、本当にこの二百二十一億円が人件費なのか。市町村に交付金が配られて、市町村の職員の方の人件費に当たる、こういう説明が厚生労働省から財務省になされて、そしてこの一ページ目のように財務省も内部で補助職員ということでそのお金に計上している、こういうことでございますけれども、これは厚生労働省にお伺いするのでございますが、この二百二十一億円が、これが市町村の中で人件費として使われる、この根拠をお示しいただきたいと思います。