関一の発言 (予算委員会第一分科会)
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○関政府参考人 風営法におきましては、都道府県公安委員会は、良好な風俗環境を保全するため、都道府県条例で定められました営業制限地域以外の地域におきましては、パチンコ店等の風俗営業の許可条件を満たす申請に対して、これを許可しなければならないとされているところでございます。
そこで、営業制限区域とは、政令で定める基準に従い都道府県条例で定めるものでございまして、住居集合地域及び学校、病院等からの一定の距離の範囲内の地域を言いますが、御指摘の宝塚市の条例におきましては、兵庫県の風営法の施行条例で制限する地域にも当たりませず、かつ、必要な設備等の許可条件も満たしていたため、兵庫県公安委員会が営業を許可したものと聴取いたしております。
現行の風営法や政令における規制につきましては、風営法の目的である善良の風俗、清浄な風俗環境の保持というものと、営業の自由との調和を図るという観点から定められているものでありまして、妥当なものと考えておりますが、営業制限地域の範囲につきましては、これを緩和すべきである、あるいは厳格にすべきであるという相対する意見があるものと承知しておりまして、こうした議論を踏まえつつ検討を行っていく必要があるというように考えております。