予算委員会第一分科会

2004-03-02 衆議院 全226発言

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会議録情報#0
平成十六年三月二日(火曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 松岡 利勝君
      伊藤信太郎君    伊吹 文明君
      倉田 雅年君    井上 和雄君
      池田 元久君    泉  房穂君
      市村浩一郎君    中川  治君
      西村智奈美君    村井 宗明君
      遠藤 乙彦君    桝屋 敬悟君
   兼務 西川 京子君 兼務 高山 智司君
   兼務 塩川 鉄也君
    …………………………………
   国務大臣
   (内閣官房長官)
   (男女共同参画担当)   福田 康夫君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (青少年育成及び少子化対策担当)         小野 清子君
   国務大臣         金子 一義君
   国務大臣
   (防災担当)       井上 喜一君
   内閣官房副長官      細田 博之君
   内閣府副大臣       佐藤 剛男君
   内閣府副大臣       中島 眞人君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      中島 忠能君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  春田  謙君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   尾見 博武君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   山本信一郎君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            名取はにわ君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 関   一君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    栗本 英雄君
   政府参考人
   (警察庁交通局長)    人見 信男君
   政府参考人
   (文化庁長官官房審議官) 森口 泰孝君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           平田憲一郎君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           谷口 克己君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           鈴木 久泰君
   政府参考人
   (国土交通省道路局次長) 榊  正剛君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 杉山 篤史君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 桜井 康好君
   参考人
   (都市基盤整備公団理事) 古屋 雅弘君
   内閣委員会専門員     小菅 修一君
   予算委員会専門員     清土 恒雄君
    —————————————
分科員の異動
三月二日
 辞任         補欠選任
  伊吹 文明君     伊藤信太郎君
  井上 和雄君     市村浩一郎君
  池田 元久君     村井 宗明君
  遠藤 乙彦君     斉藤 鉄夫君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤信太郎君     江渡 聡徳君
  市村浩一郎君     泉  房穂君
  村井 宗明君     中川  治君
  斉藤 鉄夫君     桝屋 敬悟君
同日
 辞任         補欠選任
  江渡 聡徳君     伊吹 文明君
  泉  房穂君     西村智奈美君
  中川  治君     池田 元久君
  桝屋 敬悟君     富田 茂之君
同日
 辞任         補欠選任
  西村智奈美君     井上 和雄君
  富田 茂之君     遠藤 乙彦君
同日
 第二分科員高山智司君、第六分科員西川京子君及び第八分科員塩川鉄也君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成十六年度一般会計予算
 平成十六年度特別会計予算
 平成十六年度政府関係機関予算
 〔内閣及び内閣府所管(内閣府本府、警察庁)〕
     ————◇—————
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松岡利勝#1
○松岡主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。
 平成十六年度一般会計予算、平成十六年度特別会計予算及び平成十六年度政府関係機関予算中内閣府所管について審査を進めます。
 警察庁について質疑の申し出がありますので、順次これを許します。市村浩一郎君。
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市村浩一郎#2
○市村分科員 おはようございます。きょう、トップバッターで質問させていただきます民主党の市村でございます。私は、宝塚市を含みます兵庫六区の選出でございます。
 私の住んでおります宝塚市でございますけれども、有名ないわゆるパチンコ条例というものがありまして、宝塚市におきましては、商業地域を除いて、パチンコ、遊技場、そしてラブホテルといった三つの業種に限って、その出店を条例で規制しておりました。
 ところが、昨今、パチンコ店の進出がありまして、住民のいろんな反対運動もあったりとか、行政の方も訴訟を起こすなどして、できる限り条例に沿った町づくりをしていきたい、こういう観点で宝塚市はやっておったんですが、結果としては、パチンコ店が出店をするということになっております。
 私は、パチンコ店とか遊技場とかラブホテルとか、そのものが悪いとかいいとかいう議論をここでするつもりはありません。私がやりたい議論は、少なくとも、ある都市が、ある町がそういうものは要らないと言っているものに対して、それが出店されてしまう。それが実は、一つの理由として、風俗営業法、いわゆる風営法、実際名はもっと長いんでしょうけれども、いわゆる風営法を盾に、根拠に出店というものがされている。もう一個、実は建築基準法もあるらしいんですが、それについてはまた別の機会に質問したいと思います。
 少なくとも、風営法というものを盾に、根拠に、営業許可が認められるべきだ、許可はされるべきだ、しなくてはならない、こういうことで、県の公安委員会の皆さんも苦慮されたと思いますけれども、結局パチンコ店が出店し、かつ、最近、どうも宝塚市はもともとそういった意味ではマーケットとしてよかったのか、パチンコ店が出店する、また、その他の遊技場もたくさん出店するということで、町の風景が変わりつつあるというところでございます。
 ですから、何度も繰り返しますが、そのもの自体が悪いということではありません。パチンコ店を欲しいという地域もあるわけですから、遊技場が欲しいという地域もあるわけですから、それはそれで、どんどんそういうのは誘致していただければいいんですが、少なくとも、要らないという都市があって、地域があって、その業者が風営法を根拠に出店するということがあったわけでして、私としては、この風営法に改善の余地があるのではないかというふうに考えているんですが、警察庁の方の御見解を伺わせていただきたいと思います。
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関一#3
○関政府参考人 風営法におきましては、都道府県公安委員会は、良好な風俗環境を保全するため、都道府県条例で定められました営業制限地域以外の地域におきましては、パチンコ店等の風俗営業の許可条件を満たす申請に対して、これを許可しなければならないとされているところでございます。
 そこで、営業制限区域とは、政令で定める基準に従い都道府県条例で定めるものでございまして、住居集合地域及び学校、病院等からの一定の距離の範囲内の地域を言いますが、御指摘の宝塚市の条例におきましては、兵庫県の風営法の施行条例で制限する地域にも当たりませず、かつ、必要な設備等の許可条件も満たしていたため、兵庫県公安委員会が営業を許可したものと聴取いたしております。
 現行の風営法や政令における規制につきましては、風営法の目的である善良の風俗、清浄な風俗環境の保持というものと、営業の自由との調和を図るという観点から定められているものでありまして、妥当なものと考えておりますが、営業制限地域の範囲につきましては、これを緩和すべきである、あるいは厳格にすべきであるという相対する意見があるものと承知しておりまして、こうした議論を踏まえつつ検討を行っていく必要があるというように考えております。
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市村浩一郎#4
○市村分科員 まさに対立した意見がある、そうだと思います。ですから、風営法をめぐって対立した意見があるわけですから、ぜひとも、その点を踏まえて改善していただきたいというふうに私は思っているわけでございます。
 確かに、私も今回いろいろ議論させていただき、勉強させていただいて、風営法というのは、本当に、営業の自由と良好な風俗環境をつくっていくということのバランスをどうとるかということで苦心された法律だとは思います。ただ、現実として、実態として、今、それが現実にそぐわない。恐らくいろんな、要らないという意見からも変えろ、要るという意見からも変えろとなっているわけですから、やっぱりここは改善の余地がある法律になっているんじゃないかと私は思うわけでございますから、ぜひとも改善をする。
 そのためには、これは当然、法律ですから、それを改善していくのは立法府の責任だ、私はこう思っておりますし、立法府をつかさどる議員の一人として、これをやっていかなきゃならないという思いではありますけれども、やはりそれは、今執行をしていただいている警察庁の方ともいろいろ意見を交換させていただきながら、いいものをつくっていく、よりよいものをつくっていくことにつきましては官も政もないと私は思っていますので、ぜひとも、いろいろ協力関係をつくっていってやりたいと思っております。
 私の風営法の改善点の一つの考え方としましては、今、地域主権という流れがあるわけです。やはり地域のことは地域で考え、地域のことは地域で決めていくという流れがあるわけですから、風営法、今局長がおっしゃったように、都道府県というものにゆだねているわけですけれども、これは市町村というところにこうした権限をもっと与えていく。その市、その町、その村単位で、例えばカジノを日本にもという話もあるわけですから、今後、我が町はぜひともカジノが欲しい、パチンコが欲しい、こういうふうな町があってもいいわけです。
 それはそれで、その町、その都市のあり方として考えればいいことでありまして、やはり私としては、都道府県という範囲ではなくて、もっと基礎自治体にそれを落としていくことが求められているというふうに考えておりますが、また、それについての警察庁の見解をお聞かせいただけますでしょうか。
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関一#5
○関政府参考人 風営法におきましては、風俗営業の営業制限地域の規制につきまして都道府県条例で定めることとされております。
 議員御指摘の市町村の意向というものは、まず都道府県において尊重、検討されるべきものというふうに考えます。
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市村浩一郎#6
○市村分科員 ありがとうございます。
 今お話しの中で、じゃ、都道府県で検討すればいいということもありますので、もちろん都道府県、私も知り合いの兵庫県議会議員を通じて、これについては県議会でもいろいろ話をしてもらおうと思っています。
 ただ、先ほどから申し上げておりますように、やはり風営法そのものの改善点もあるだろうと私は思いますので、繰り返しになりますけれども、要らないというところと欲しいというところ双方から、これは改善をすべきだという話が出ているのであれば、これについてはもう一度、その規制のあり方について、やはり見直すところに来ておるのではないか。
 特に、これから町づくりということの中で、例えば、私、アメリカに三年住んでおりましたけれども、ミネアポリスという町は、まさにそういう風俗営業店みたいなものを要らないということを特徴にしている町づくりを行っているんです。ですから、もちろん、ミネアポリスというのは何かつまらない町だなという意見がある一方で、安心して子育てができるというふうに言って、わざわざミネアポリスに住むという人たちもいるわけであります。
 これからは、地域のことは地域で決める、考えるということになってくるわけですから、やはり都市が、特に宝塚市みたいに、要らない、商業地以外には要らないと言っているところに関しては、今後、そういうものが風営法を盾に、また建築基準法を盾に出店がなされないような改善もしていっていただきたいと思うわけでございます。
 これにつきましては、補足でございますけれども、結局、パチンコ条例の訴訟までいきました。それで、結局、最高裁は棄却をする。そのとき、何と、これまでは建築基準法に基づいて出店をしようとしたときに仮処分で対抗してきたんですね、市とかは。ところが、今、仮処分すらできなくなってしまっておりまして、結局、なし崩し的に、法律に適合したら、もうめちゃくちゃですね、何ともできないと。市の方は何ともできないことがあるということを、ちょっとこれは警察庁と関係がないので、この場では別に答弁を求めません。
 結局、今、町づくりというのが、そういった意味で、風営法という一つの例をきょう挙げましたが、混乱をしているということ、これをやっぱり私たちはしっかりと認識をして、私としては、立法府がしっかりとこれについての務めを果たしていくべきだ、こう思う次第でございます。
 本当に、この条例につきましていろいろ議論したいんですが、きょうのところはちょっとこれまでにさせてください。また改めて、これは町づくりの観点からも議論をしなくちゃいけませんので、また、国土交通省の皆さんも含まれて、ぜひともどこかでやらせていただきたいと思っておりますので、きょうのところは、この風営法に関してはここでとどめさせていただきます。
 それから、次に参りたいと思いますが、私の地元ではないんですけれども、兵庫県の中に阪神国道七号線というのがございます。北神戸線という言い方もされていますけれども、私も、神戸市に出るときとか、よくこの阪神国道七号線や北神戸線を利用しているわけでございますけれども、これは速度規制が六十キロ規制になっております。
 私も走っていて、こんなこと言っていいのか、あれなんですけれども、この六十キロ規制を守るのはなかなか容易ではないなと実際上思います。六十キロ規制で走っている車といえば、道路公団のあの黄色いパトロールカーかパトカーぐらいなものでありまして、残念ながら、それが逆に怖いぐらいだと。それをよけるのに、みんな大変苦心をしているといいますか、ほかの車は。
 結局、私が何を言いたいかといいますと、要するに、守れない速度規制をしているのではないか。すなわち、ほとんど守れない、もっと言えば、守ってないというよりも、守りたくてもあれは守れないんですね。六十キロであのくらいの道路を走っていると、余計に怖いんですね。後ろから追突されはしないかと思うんです、本当に恐怖心を感じるぐらい。
 一遍私も、一遍と言わないですけれども、六十キロぐらいで走ってみたこと、もちろんあるんです。しかし、これはなかなか、逆に、後ろからどんどん追い抜かれていって、後ろから追突されないか、前をちゃんと注意していない車がどんと後ろから追突してこないかという恐怖心すら感じるような状況でございまして、すなわち、法律を守ろうとしますと、結局、逆に、怖い、安全性が損なわれる、こういう状況に阪神国道七号線はなっているのではないかなというふうに思っております。
 たまたま今、私はこの阪神国道七号線、北神戸線を例に挙げましたけれども、ほかにも恐らく、実態上そういう道路が全国にあると思うんです。私は、やはり速度規制につきましては、もっと実態に即した規制をしていかなければならないんじゃないかな、する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。つまり、守れない規制をして、では、六十キロ規制をしておいて、百キロで飛ばしていて捕まったら、これは六十キロから四十キロオーバーということで罰金も決まってくるわけです。
 あと、この北神戸線に関しましては、自然の流れで行きますと、明石のあたりで第二神明道路に入っていくんですけれども、これの規制は、たしか私は八十キロだと思っていたら、ある人に言わせると七十キロと言っていますが、ちょっとその辺はゆっくり見なくちゃいけませんが、いずれにしても六十キロではないんです。道路がつながっていて、それまで六十キロだったのが、突然七十キロや八十キロの規制に変わっていくわけで、非常にわかりにくい。では、そこで何か突然違いが感じられるかというと、そうでもないわけですね。
 ですから、やっぱり守れない規制ではなくて守れるような規制にしていくべきだ、こう思っていますが、その辺を含まれて、一度大臣の方から、ちょっと御答弁いただけますでしょうか。
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小野清子#7
○小野国務大臣 先生から、高速道路の速度あるいは規制に関する御質問がございました。
 高速道路の規制速度につきましては、まず道路の設計速度というのが、設計をしたときの計算上から出てくるわけでございます。それから車線の問題とかトンネル等、こういうものの道路構造とか通行量、さらには安全施設、それから交通事故発生状況のいろいろな要素を踏まえまして、その結果、決定されていくものだと思いますけれども、御案内のとおり、時間帯によりましても相当交通量が違ってまいりますし、なかなか、その辺あたりの速度に関する問題は、先ほど申し上げた問題とあわせて、決定するのに非常に慎重にならざるを得ないというところがございます。
 道路構造の変更やあるいは交通実態の変化に応じて、適宜見直しが行われているものと承知をいたしておりますから、通常の高速道路と、さらにおり口のところになりますと、速度がさらにダウンしておりますことなどもその配慮だと思います。
 しかし、一般道路が例えば事故が一〇%であれば、高速道路の場合には三〇%、三割というふうに多くなることも事実でございます。そういったことを考えますと、規制速度の引き上げというものについては、私どもといたしましては、慎重に検討すべきもの、そのような認識を持ちながら、合理的かつ適正な交通規制の実施について、各都道府県警察を指導するように、引き続き警察庁を督励してまいりたいと思っております。
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市村浩一郎#8
○市村分科員 ありがとうございます。
 恐らく、今、大臣御答弁いただきましたことは、官僚の皆さんにとってみれば、素直なお答えだ、このように思います。
 私は、特に自分も使っていますから、実態を見てみますと、結局、ほとんど守っていない。一台も守っていないという言い方を私は最初していたんですけれども、それは極端な言い方としても、ほとんど守っていない。守りようがないわけですね、あれは。守りようがないものを放置したままにしておくというのは、私もそれを見て見ぬふりをするということはできませんので、全国のこうしたスピード規制のあり方につきましては、やっぱりもう一度ここでちょっと見直していただいて、実態に即したことにしていただく。
 では、もしこれを、六十キロ規制を八十キロ規制にして、交通事故の数が、例えば北神戸線における交通事故の数がふえた、こうなってしまうと、私も、こうやって質問しているのが、そのおかげでふえて、おまえのせいでこんなに人が亡くなった、けがしたと言われたら、大変切ない思いになりますけれども、実際上、八十キロ規制にしてもそう実態は変わらない、こう思いますし、また、取り締まりにおきましては、私は厳正にやっていただきたい、このように思うわけでございます。
 ただ、その取り締まり方法につきましては、やはり取り締まることを、実はちょっと次の質問に関係してくるのでありますけれども、単に、ためにする取り締まりとか、納得いかない取り締まりではなくて、やはり、もともとは何のために取り締まるのかという観点も重要だ、このように思います。
 ですから、今回の北神戸線のことも含めまして、やはり今、警察庁としては、交通事故の死亡者数をもっと減らしていこう、こういう大きな目標を立てていらっしゃるということですし、私も本当に、それはぜひともどんどんやっていかなければならない、やっていただきたいという思いでございます。ただ、それが、取り締まりを強化したから減るのか、また、速度規制を実態にそぐわないものでもいいから六十キロにしていれば減るのかというと、私はちょっとそれは違うという思いもあります。
 やはりもっと実態に即して速度規制はしていただき、かつ取り締まりにおいては、もっと、よっぽどその他の交通を邪魔しているというようなものがあったら、それは厳しく取り締まっていただかなくちゃいけないんですが、今、車の性能もいい、道路もいいとなると、一々スピードメーターを見て走ってないわけですから、前を見て走っていると、ついつい、ほかの車との車間距離を考えていわゆる安全運転をしようとすると、思わぬうちにスピードがスピード規制値より出ている場合もあるわけでございまして、そういった場合に、それを一々とめられて取り締まられると、これはちょっと納得いかないよ、こっちは安全運転しているのにという思いもあります。だから、その辺のところは、バランスよく、現場の警察官の取り締まりの判断があると思います。
 また、取り締まりに当たりましては、先ほどちょっと述べましたけれども、やはりためにする取り締まり、私も何度か遭遇したことがあります。自分が遭遇したこともあり、また、友人の車に乗っていて遭遇したこともありますけれども、どう考えてもそこではそういう違反を犯すだろうという場所にわざわざ待っていまして、そこで切符を切るという行為をされているわけですね。
 では、ここでそういう違反が多発するということであれば、その前に多発しないような手段を講じておいて、それでもなおかつ違反を犯す者に対しては厳しく取り締まってもらってもいいのですけれども、そういう手段は講じず、まあ、ここにいればたくさん違反切符が切れるだろうみたいな、どう見てもそういうふうにしかとれない取り締まりがどうもあるんですね。そうじゃないとおっしゃるかもしれないけれども、やはりどう見てもそうなんです。一般市民、庶民の感覚からすれば、そうとるんですね。
 だから、そういう取り締まりをされると、ためにする取り締まり、これは納得いかない取り締まりだと思いますけれども、されると、警察に対する不信感がやはりそこでわいてくるのですね、何だと。結局、善悪の判断ではなくて損得の判断で物事を考えてしまう。結局、不運だったと。悪かったというよりも、これは法律違反を犯した、スピード違反を犯した、もしくは左折禁止を犯してしまった、一時停止を犯してしまった、悪かったなと思うよりも、ちくしょう、捕まって損だったな、不運だったな、こういう意識しか残らないんですね、取り締まられた方は。
 そうではなくて、取り締まりに当たりましては、もっとその状況を見て、現場の警察官の方は一生懸命やっているんです。言われたとおり、命じられたとおり、ちゃんとやれと言われたらちゃんとやっていらっしゃるのです。だから、そういう現場の警察官の御努力は重々私も承知しておりますが、やはり取り締まりに当たりましては、もっとおおらかなものというか、世知辛くなくておおらかなものであってほしい。
 どう見てもこれは悪質なものというものか、それとも、例えば、昔、私が子供のころ、家族で運転をしていました。父親がどうも何か捕まったと思います、スピード違反か何かで。そのときに、私がよく記憶しているのは、子供心に覚えているのは、警察官が、あなた、子供を乗せているんだから危ないぞ、きょうは家族もいるし、取り締まらぬけれども、今度、あなたたち気をつけなさいよということを言っていた覚え、記憶があるのです。ちっちゃいころ、よく覚えているのです。
 だから結局、その現場の警察官の判断は、子供が乗っている前で父親の取り調べをしていると子供の心を傷つけるだろう、まさか子供を乗せていてそんな乱暴な運転はしないだろう、子供の命もかかっているんだから、そういう御判断で恐らく、まあ行けと、こういう御判断だったと思います。私は、やはり何かそういうことが最近警察の取り締まりに欠けているんじゃないかなというふうに思います。
 もちろん、現場で後ろの車から、何だあれ、あっちはいいけれどもおれは取り締まるのかということもあるかもしれないけれども、しかしながら、それはまさに現場の判断でありまして、だから、その辺のところをやはり現場の人たちがもっとおおらかな判断ができるような形になってほしいと思っているのですが、大臣、ちょっとその辺について大臣の御答弁をいただけますでしょうか。
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小野清子#9
○小野国務大臣 先生のお話をお伺いしながらいろいろ思いをめぐらしておりますけれども、交通違反を起こさせないということがまず第一義の指導的立場であるということを今先生は一生懸命おっしゃられました。
 ですから、東京のような場合には、注意勧告というのがベルトになったものが出されておりますから、取り締まり中とか、それから制限速度を守りなさいとか、そういうアピールがありますけれども、これが全国的展開になってきますと、看板を、ただいま取り締まり中とか、そういうものも出せているところと出せないところもございます。
 そういった意味では、事故を起こさせないことを第一義に、注意を喚起するという意味の指導をもう少し徹底していくということがまずあろうかと、今のお話を伺いながらそのようにも思いました。
 取り締まりのための取り締まりではなくて、国民が納得いくようにというお話でございますけれども、事故の発生場所とかそういうところが、結構よく起きる場所というものもあるようでございます。そういった場合には、今の勧告のような事故注意事項と同時に、交通事故の発生実態のほか、時間とか事故の原因、そういうものを詳しくキャッチしながら、取り締まりに対する国民の要望を踏まえて、特に悪質だったり、音を高く出したり、吹かしたり、近所の方々に迷惑がかかるような件もたくさんございますので、そういった交通の秩序を確立いたしまして、本当に安全で円滑な交通環境というものを実現していくということがともどもにとってよきことではないか、そのように思っております。
 ですから、取り締まりのための取り締まりではなくて、いわゆるそういう批判を受けないように、適正に取り締まりが行われますように、警察庁を督励して事故の防止を図ってまいりたいと、改めて今感じているところでございます。
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市村浩一郎#10
○市村分科員 大臣、ありがとうございます。本当にぜひとも今大臣がおっしゃっていた方向で、取り締まりのあり方につきましても改めて考えていただきたいと思う次第でございます。
 これから特に警察官も増員をされるということでありますし、警察の機能というのは国家において、やはりもともと国家というのは警察国家がスタートだと言われるように、警察の役割というのは大変大きいと私は思っております。だから、警察がしっかりとみんなから信頼されてその役目を果たしていただけるようにという観点から私は話をしているつもりでございます。
 そういった意味では、愛される警察といいますか、信頼される警察という意味では、現場の取り締まりが何か運不運で物事が考えられるような取り締まりだと、やはり国民の中にいい感情は生まれませんので、ぜひともそういった立場を踏まえつつ、そして大臣がおっしゃったように、やはりいかに交通事故を起こさせないかという観点から、暴走運転とかこんなのはぜひともびしばしと取り締まっていただきたい、このように私は思っている次第でございます。
 最後に、以前これは議論というか、前に私も新聞、雑誌等で読んだことがありまして、交通安全協会というのがございます。
 交通安全協会というのは、普段は余り聞きませんけれども、免許の更新のときは必ず耳にするものでございます。これはもともと何かというと、財団法人とか社団法人とか、地域によっては任意団体でやっているところもあるようなんですが、免許の更新のときに出てくる交通安全協会というのは、どうも財団、社団、すなわち公益法人なわけでございます。
 その公益法人というもののあり方から考えますと、入会金もしくは会費の徴収というのは、これはやはり任意で行うべきものでございまして、私の公益法人はこういうふうな趣旨で運営されている公益法人ですから、ぜひとも皆さん会員になってください、そうしてお金を集めるのが本来の趣旨であります。
 ところが、どうも現場の対応は、私も実際体験しておりますけれども、行くと、何かいかにも免許の更新と同時に義務であるかのような言い方で、一応協力してくださいという言い方はおっしゃるのですけれども、いかにもこれは義務であるかのような言い方で、交通安全協会の会費について、はい幾らでございますと、こう出てくるのです。
 公益法人、これはいわゆるNPOというのでございますけれども、日本ではなかなかNPOというのが公益法人を含む概念だというふうにとらえられていないので残念なんですが、いわゆるNPO、非営利法人というのは公益法人を含む概念なんですが、やはりアメリカなんかでは、NPOというのは会費獲得や事業資金獲得のためにエネルギーの五割以上を割くわけですね。そして、一生懸命お金集めをして、集めたお金を社会のために使っていくという努力をしているわけです。
 ところが、特に交通安全協会だけやり玉に上げるつもりはないのですが、交通安全協会はNPOであり、NPOの一種である公益法人なんですが、何かどうも徴収方法が強制的に感じさせる。以前から大分改善されているとは聞いているのですが、そういった意味では、そういうところでまだ改善されていないところもあるように思います。
 ですので、これにつきましては、やはり窓口を分けるなり、また別個にブースを設けて頑張るように、民間なんて、郵便局へ行きましたら、郵便局の入り口のところで机を置いて、カードに加入してくださいと一生懸命やっているわけですね。そういうのだったらわかるのですけれども、何か窓口でいかにも義務的徴収みたいな形で取られるというのは、ちょっとこれは公益法人のあり方からして、NPOの本質からして適当でない、このように考えます。
 ですので、最後にその辺について、また実態につきまして、また今後のあり方につきまして御答弁いただけたら幸いでございます。
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人見信男#11
○人見政府参考人 ただいまお尋ねの点についてお答え申し上げます。
 免許の更新時に運転者から会費を安全協会が徴収しているところでございますが、これはあくまで免許更新者の自由な意思で、任意に安全協会への加入をしていただくということが大事だろうと思っております。
 警察庁といたしましても、これは警察の業務であるかのような誤解を与えているのであれば極めて残念でありますので、そういった誤解を受けないように、窓口の分離あるいは窓口職員の明確化を図りますとともに、その趣旨、目的、使い道、あるいは当該会費が任意のものであるといったことにつきまして、看板やチラシ等によりまして明確に説明するよう、各都道府県警察を通じて安全協会を指導しているところでございます。
 今後ともよろしくお願いします。
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市村浩一郎#12
○市村分科員 時間になりましたので、これで終わらせていただきますが、警察の皆さん、一生懸命やっていらっしゃる。私も現場の方のいろいろな話を聞きます。本当に一生懸命やっていらっしゃるんです。時間がないのに、いつも、生活相談まで受けているということもあります。
 ですから、ぜひとも警察に頑張っていただきたいし、また、生活相談等はOBの皆さんに御活躍いただくようなことも考えていただきながら、本当に警察がよくなるような方向で進んでほしいなという思いを込めまして、エールのつもりできょう質問させていただきましたので、また今後ともよろしくお願いします。
 どうもきょうはありがとうございました。
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松岡利勝#13
○松岡主査 これにて市村浩一郎君の質疑は終了いたしました。
 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#14
○塩川分科員 おはようございます。日本共産党の塩川鉄也です。
 私は、産業廃棄物の不法投棄問題についてきょうは質問をさせていただきます。
 ことしの一月に、小泉総理は、産廃不法投棄の現場としても知られております香川県の豊島を視察いたしました。その際、ごみの問題は小泉内閣の最重要課題だと強調されております。
 昨年の予算委員会、我が党の矢島恒夫衆議院議員が追及をいたしました群馬県太田市の利根川河川敷への産廃不法投棄事件には、大きな反響が寄せられました。日本共産党の独自調査で、その不法投棄現場から、基準値を上回るダイオキシンや重金属が出てきたからであります。その水域は、東京や埼玉、千葉、茨城の市民の飲み水となっております。
 済みません、大臣に地図をお渡ししたいんですが。
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松岡利勝#15
○松岡主査 はい。
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塩川鉄也#16
○塩川分科員 これが現場の地図であります。
 A地点、B地点とピンクで色をつけたところが、一昨年から昨年にかけて、具体的に産廃の不法投棄が明らかとなったところであります。あわせて色がつけてありますところが、現地の地元の方の井戸水となっている水源がぞれぞれ八カ所ございます。そこに括弧して深さも書いてありますけれども、左手の方から見ますと、四号井、四号の井戸は五十六メートルですとか、その右上の五号の井戸が七・七メートルですとか、右の方に移りまして、B地点と書かれた場所の左手の方、百九十五メートル、その左下の方は十一・九メートルと言われているように、実際に浅い井戸というのも数多く含まれております。
 そこで、その後の調べで明らかになったのは、この不法投棄がされた河川敷には、近隣の太田市、それから尾島町、大泉町などの飲料水をくみ上げている井戸があるということであり、この産廃不法投棄の現場というのが、この八本の井戸の真ん中にあるという衝撃的な事実でした。付近の住民の方からは、水道の水が飲めないという不安の声も出されております。
 そこで、小野国家公安委員長にお尋ねいたします。
 昨年の矢島質問の際に、当時の谷垣国家公安委員長は、この事件は、今後環境犯罪に対処するときに十分に教訓にしていかなければならないと答弁をしておられます。その教訓をどう生かし、どう取り組んでこられたのか、お尋ねいたします。
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小野清子#17
○小野国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
 産廃物、産業廃棄物の事犯というのは、生活環境を破壊する、人々の健康を害する重大な犯罪である、そのような認識を持っております。警察が力を入れて取り組むべき重要な課題であると認識をさせていただいているところでございます。
 警察庁は、御指摘の群馬県太田市の事件を踏まえまして、この種の事犯の早期発見、そして早期の検挙を推進させていただき、環境破壊の拡大防止を図るように、都道府県警察を指導しているところでございます。
 今後とも、警察におきましては、このような取り組みが強力に推進されるように督励してまいりたい、そのように考えております。
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塩川鉄也#18
○塩川分科員 この太田の産廃不法投棄の現場についての捜査はどのようになったのか、お聞きいたします。
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関一#19
○関政府参考人 この事件は非常に社会的反響の大きい事案であるということを踏まえまして、昨年の十一月十二日に、事案を解明しまして、証拠品とともに、前橋地方検察庁太田支部へ書類送致しております。不法投棄の被疑者が一名、委託基準違反被疑者が一法人と一名を特定いたしまして、いずれも時効になっておりましたけれども、事案として送致いたしております。
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塩川鉄也#20
○塩川分科員 搬出事業者と実際に運び込んだダンプの業者が送致をされたということですが、実際に直接不法投棄を行ったグループについては、いまだ特定をされておりません。
 そこで、廃棄物行政の担当であります環境省にお聞きします。
 昨年の矢島質問の際に、当時の鈴木環境大臣は、本地点は首都圏の水源の保全の観点から重要な問題である、そのように認識をしていると述べ、水質監視の確実な実施や不法投棄者を特定し撤去させることなど、適切な対応を約束しておられます。その後どう対応されたのか、お聞きします。
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桜井康好#21
○桜井政府参考人 本件不法投棄事案につきましては、昨年二月の本予算委員会におきまして、鈴木前環境大臣から、県における水質モニタリングの的確な実施及び原因者によります撤去などの措置の促進のために、関係機関との情報交換を通じ、環境省としても適切な対応を行う旨、お答えをしたところでございます。
 その後、環境省といたしましても、モニタリングの状況及び原因者追及の進捗等につきまして、群馬県と情報交換を行いまして、その中で、措置命令の発出あるいは支障の除去などについても適切に対応するよう、県に対し要請したところでございます。
 群馬県におきましては、環境省の要請も踏まえまして、本年二月、先月でございますが、新たに不法投棄地の三地点で掘削調査をし、その結果に基づき、現在、今後の対応を検討しているというふうに聞いております。また、法に基づく報告徴収及び立入検査の実施など、原因者への責任追及につきましても、今後本格的に行っていくというふうに聞いておるところでございます。
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塩川鉄也#22
○塩川分科員 県の方が新たに二月にB地点での試掘を行い、検体の採取、分析中ということであります。同時に、まだ全容が解明されていないということですから、引き続きこの解明を求めていくわけですが、その際に、この不法投棄の告発をしました富宇賀氏は、県が試掘をしましたB地点に隣接をしている自動車解体業の東金属の所有地にも不法投棄が行われていると指摘をしております。
 群馬県警が実況見分のため試掘をしたと聞きます。この東金属の所有地から何が出てきたのか、お聞きします。
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関一#23
○関政府参考人 御指摘の土地につきましては、群馬県警察におきまして、平成十五年の二月八日に実況見分を実施しまして、八カ所ほど掘削しております。その際、各掘削箇所から、御指摘の会社が過去に適法に処分して埋め立てられましたものと考えられますシュレッダーダストなどを確認したとの報告を受けております。
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塩川鉄也#24
○塩川分科員 シュレッダーダストということで、新たな産廃の存在が明らかとなりました。首都圏の水源地であり、近隣住民の飲み水の井戸があるこの場所だけに、極めて重大であります。シュレッダーダストは、さきに述べました香川県の豊島でも大問題となったものであります。それ以外の有害物質も投棄されている危険性もぬぐえません。
 シュレッダーダスト以外にも、木くずですとか角材など、その他のものが出たと聞いておりますけれども、その点、いかがでしょうか。
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関一#25
○関政府参考人 掘削いたしました八カ所のうち、一カ所から土砂まじりの木くず、角材等を確認いたしております。
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塩川鉄也#26
○塩川分科員 シュレッダー以外にも産業廃棄物の投棄が確認をされているわけであります。
 そこで、環境省に伺いますが、シュレッダーダストを含む東金属所有地内の産廃投棄の全容はどうなっているのか、この点を確認したいと思っています。
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桜井康好#27
○桜井政府参考人 東金属所有地内に埋め立てられているシュレッダーダストを含む当該地域内の産業廃棄物の全容ということでございますけれども、太田市古戸町の利根川及び石田川に挟まれました河川敷の東金属株式会社の敷地約一万二千平米に、昭和四十六年ごろから五十二年ごろにかけまして、同社がシュレッダーダストを埋め立てていたということを県から聞いているところでございます。
 ただし、この最終処分場につきましては、昭和五十二年三月以前の設置のものについては届け出義務がございません。群馬県も、そういう、ここでシュレッダーダストの埋め立てを行っているということは承知はしておったようでございますけれども、届け出もなされておりませんため、埋め立て容量等の詳細については把握をしていないところでございます。
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塩川鉄也#28
○塩川分科員 実際に、首都圏の水源地であり、また近隣の住民の皆さんへの井戸水をそこから取水する、その場所に大量の産業廃棄物が投棄をされていたわけであります。届け出義務がないという、昔の話だから時効だというわけにいかない、健康、命にかかわる重大問題だと考えます。
 豊島の際にも、有害物質が流出していることなどを含めて、この撤去を含めた取り組みが行われたわけでありますけれども、シュレッダーダストというのは、現在ではどんな処分が求められている廃棄物なのか、その点、お答えください。
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桜井康好#29
○桜井政府参考人 シュレッダーダストの埋立処分に関しましては、平成七年以前と平成七年以降、基準が変わっております。
 現在の扱いは、平成七年以降の基準に基づきますけれども、シュレッダーダストを埋立処分する際には、水質汚染を未然防止するための遮水シート、あるいは浸出液の処理施設が設置されている管理型の最終処分場において行うということが求められております。この管理型最終処分場といいますのは、有害ではないけれども、雨水に接すると水質汚濁が生ずるおそれがある汚泥や木くずなどの産業廃棄物を埋め立てているところでございます。
 なお、繰り返しになりますけれども、平成七年以前におきましては、安定型の処分ということで、こういった水質汚染の未然防止措置、あるいは処理施設等の設置は求められておりません。
 東金属所有地内に埋め立てられているシュレッダーダストにつきましては、埋め立てられてから既に三十年を経過しているということでございまして、この処分場から今後汚染が生ずる可能性は低いのではないかというふうに考えておるところでございます。
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