市村浩一郎の発言 (予算委員会第一分科会)
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○市村分科員 ありがとうございます。
今お話しの中で、じゃ、都道府県で検討すればいいということもありますので、もちろん都道府県、私も知り合いの兵庫県議会議員を通じて、これについては県議会でもいろいろ話をしてもらおうと思っています。
ただ、先ほどから申し上げておりますように、やはり風営法そのものの改善点もあるだろうと私は思いますので、繰り返しになりますけれども、要らないというところと欲しいというところ双方から、これは改善をすべきだという話が出ているのであれば、これについてはもう一度、その規制のあり方について、やはり見直すところに来ておるのではないか。
特に、これから町づくりということの中で、例えば、私、アメリカに三年住んでおりましたけれども、ミネアポリスという町は、まさにそういう風俗営業店みたいなものを要らないということを特徴にしている町づくりを行っているんです。ですから、もちろん、ミネアポリスというのは何かつまらない町だなという意見がある一方で、安心して子育てができるというふうに言って、わざわざミネアポリスに住むという人たちもいるわけであります。
これからは、地域のことは地域で決める、考えるということになってくるわけですから、やはり都市が、特に宝塚市みたいに、要らない、商業地以外には要らないと言っているところに関しては、今後、そういうものが風営法を盾に、また建築基準法を盾に出店がなされないような改善もしていっていただきたいと思うわけでございます。
これにつきましては、補足でございますけれども、結局、パチンコ条例の訴訟までいきました。それで、結局、最高裁は棄却をする。そのとき、何と、これまでは建築基準法に基づいて出店をしようとしたときに仮処分で対抗してきたんですね、市とかは。ところが、今、仮処分すらできなくなってしまっておりまして、結局、なし崩し的に、法律に適合したら、もうめちゃくちゃですね、何ともできないと。市の方は何ともできないことがあるということを、ちょっとこれは警察庁と関係がないので、この場では別に答弁を求めません。
結局、今、町づくりというのが、そういった意味で、風営法という一つの例をきょう挙げましたが、混乱をしているということ、これをやっぱり私たちはしっかりと認識をして、私としては、立法府がしっかりとこれについての務めを果たしていくべきだ、こう思う次第でございます。
本当に、この条例につきましていろいろ議論したいんですが、きょうのところはちょっとこれまでにさせてください。また改めて、これは町づくりの観点からも議論をしなくちゃいけませんので、また、国土交通省の皆さんも含まれて、ぜひともどこかでやらせていただきたいと思っておりますので、きょうのところは、この風営法に関してはここでとどめさせていただきます。
それから、次に参りたいと思いますが、私の地元ではないんですけれども、兵庫県の中に阪神国道七号線というのがございます。北神戸線という言い方もされていますけれども、私も、神戸市に出るときとか、よくこの阪神国道七号線や北神戸線を利用しているわけでございますけれども、これは速度規制が六十キロ規制になっております。
私も走っていて、こんなこと言っていいのか、あれなんですけれども、この六十キロ規制を守るのはなかなか容易ではないなと実際上思います。六十キロ規制で走っている車といえば、道路公団のあの黄色いパトロールカーかパトカーぐらいなものでありまして、残念ながら、それが逆に怖いぐらいだと。それをよけるのに、みんな大変苦心をしているといいますか、ほかの車は。
結局、私が何を言いたいかといいますと、要するに、守れない速度規制をしているのではないか。すなわち、ほとんど守れない、もっと言えば、守ってないというよりも、守りたくてもあれは守れないんですね。六十キロであのくらいの道路を走っていると、余計に怖いんですね。後ろから追突されはしないかと思うんです、本当に恐怖心を感じるぐらい。
一遍私も、一遍と言わないですけれども、六十キロぐらいで走ってみたこと、もちろんあるんです。しかし、これはなかなか、逆に、後ろからどんどん追い抜かれていって、後ろから追突されないか、前をちゃんと注意していない車がどんと後ろから追突してこないかという恐怖心すら感じるような状況でございまして、すなわち、法律を守ろうとしますと、結局、逆に、怖い、安全性が損なわれる、こういう状況に阪神国道七号線はなっているのではないかなというふうに思っております。
たまたま今、私はこの阪神国道七号線、北神戸線を例に挙げましたけれども、ほかにも恐らく、実態上そういう道路が全国にあると思うんです。私は、やはり速度規制につきましては、もっと実態に即した規制をしていかなければならないんじゃないかな、する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。つまり、守れない規制をして、では、六十キロ規制をしておいて、百キロで飛ばしていて捕まったら、これは六十キロから四十キロオーバーということで罰金も決まってくるわけです。
あと、この北神戸線に関しましては、自然の流れで行きますと、明石のあたりで第二神明道路に入っていくんですけれども、これの規制は、たしか私は八十キロだと思っていたら、ある人に言わせると七十キロと言っていますが、ちょっとその辺はゆっくり見なくちゃいけませんが、いずれにしても六十キロではないんです。道路がつながっていて、それまで六十キロだったのが、突然七十キロや八十キロの規制に変わっていくわけで、非常にわかりにくい。では、そこで何か突然違いが感じられるかというと、そうでもないわけですね。
ですから、やっぱり守れない規制ではなくて守れるような規制にしていくべきだ、こう思っていますが、その辺を含まれて、一度大臣の方から、ちょっと御答弁いただけますでしょうか。