郡山芳一の発言 (議院運営委員会)
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○衆議院法制局参事(郡山芳一君) お答えをいたします。
先ほども御説明をさせていただきましたが、今回の改正案は、先生方の御認識、すなわち今回の問題で、税金を原資として公設秘書に支払われている秘書給与が雇主である議員の資金管理団体やその所属する政党に政治資金として言わば還流し流用されているのではないかという国民から強い疑念を抱かれているのではないかという先生方の御認識に立脚してなされたものであります。そのような先生方の御認識に立てば、今申し上げましたような疑念を持たれる可能性が高い、そういう寄附に限って勧誘、要求を禁止することには十分な合理性があると考えます。
なお、今回の寄附勧誘、要求の禁止は、これは秘書に対する寄附の勧誘、要求の禁止でありまして、政党の構成員一般に対して寄附の勧誘、要求を禁止するものではないということからも併せ考えますと、先生御指摘のような政党の政治活動の自由及び結社の自由を不当に侵害するものとは言えないと考えております。