中島眞人の発言 (共生社会に関する調査会)
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○副大臣(中島眞人君) 中島でございます。本調査会の案件となりました障害者の自立と社会参加に関する件に関する内閣府の対応について、御説明を申し上げます。
内閣府においては、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図る観点から、障害者基本計画の策定、推進に関する事務のほか、内閣総理大臣を本部長とする障害者施策推進本部の事務を担当しており、関係省庁との連携の下に障害者施策の推進を図っているところであります。
政府としての取組は、「障害者施策の動向」、資料行っておるでしょうか、一ページに書かれております。現在、我が国の障害者施策は、平成十四年十二月に閣議決定された障害者基本計画及びその数値目標等を定めた前期重点施策実施五か年計画に基づき進められているところでありますが、これらは、それぞれ障害者対策に関する新長期計画及び障害者プラン、ノーマライゼーション七か年戦略を引き継いだものとなっています。
障害者基本計画、この計画においては、二十一世紀に我が国が目指すべき社会として、国民だれもが人格と個性を尊重して相互に支え合う共生社会を掲げており、障害のある方が社会の対等な構成員として、自己選択と自己決定の下に社会の様々な活動に参加、参画し、自らの能力を最大限発揮できるよう支援していくとの考え方に立っております。
このような共生社会を実現していくためには、政府だけではなく、企業、NPOなどの社会構成員が価値観を共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組んでいくことが必要であります。このため、障害者基本計画では、政府が関係者の理解と協力の下に取り組むべき障害者施策の基本的方向を定めております。
施策を推進する上での横断的な視点として、四つのものを掲げております。第一は社会のバリアフリー化の推進であります。第二は利用者本位の支援であり、第三は障害の特性を踏まえた施策の展開でございます。第四は総合的かつ効果的な施策の推進等を掲げて、四つの柱になっております。
以上のこの横断的視点や重点課題を踏まえ、啓発・広報、生活支援、生活環境、教育・育成、雇用・就業、保健・医療、情報・コミュニケーション及び国際協力の八つの分野について、それぞれの施策の基本的方向を示しております。その具体的な内容につきましては、お配りした計画本体の冊子を後ほどごらんいただきたいと思います。
また、重点施策実施五か年計画でございますけれども、まず地域基盤の整備の項目にある福祉サービスの整備量、ホームヘルパー六万人確保等の目標のような施策自体の整備目標を示すもの、精神障害者施設の項目にある、条件が整えば退院可能な七万二千人の入院患者の退院・社会復帰を目指すことのような施策の実施効果の目標を示すものなど、広範囲にわたり障害者の社会参加のための支援目標を掲げております。
内閣府の所掌に関する啓発・広報につきましては、重点施策実施五か年計画においては、啓発・広報活動の結果として、共生社会の用語、考え方の周知度を障害者基本計画の計画期間中に成人国民の五〇%以上とするという目標を掲げてございます。
資料六ページには内閣府の取組を掲げておりますが、内閣府では、都道府県、指定都市との共催による心の輪を広げる体験作文と、障害者の日のポスターの募集を行い、十二月九日の障害者の日に開催する障害者の日・記念の集いにおいて表彰を行うとともに、テレビ、新聞等のマスメディアを活用した啓発・広報にも積極的に取り組んでいるところでございます。バリアフリー化推進功労者の表彰もこの中で制度化しておるところでございます。
地方公共団体における取組でございますが、地方公共団体においても障害者施策を総合的に推進するために障害者計画を策定するよう努めることとされております。
資料八ページで、平成十四年度末における計画の策定状況を見ますと、都道府県及び指定都市はすべて計画が策定済みとなっておりますが、指定都市を除く市区町村につきましては策定済みは九一・四%であり、年々策定率が上昇しておりますが、人口規模の小さな町村を中心に計画未策定の市町村も一割弱ほど残っております。国として、計画未設定の市町村に対しては、計画策定についての専門家をアドバイザーとして派遣することなどを通じ、計画策定に向けた指導、支援を行っているところでございます。
以上で説明を終了させていただきますけれども、障害者の共生社会等につきましては、努力をすればするほど多々問題点のあることに気付いておるところでございます。私の内閣府は各省庁の調整機能を持っているところでございますけれども、例えば、一例を申し上げますと、昭和二十二年に制定されました教育基本法等関連法案の学校教育法の中には依然として特殊教育という項目がございますし、盲、聾という言葉などもまだ使われていると、そういう実態がございまして、数年前に精神薄弱者を知的障害者と組み替えたときに、精神薄弱者という言葉は消えましたけれども、依然として学校教育法の中の第六章に特殊教育という言葉がございます。文部省は、いち早く、数年前に特殊教育課という課がございまして、他省庁のことで、他府庁のことでございますけれども、特別支援教育課というふうに名前を変えてございますけれども、まだまだ私どもが取り組んでいかなければならない点が多々あることを申し上げて、内閣府の一つの方針を御説明をさせていただきました。
以上です。