房村精一の発言 (共生社会に関する調査会)
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○政府参考人(房村精一君) ただいまのお尋ねの点は、最終的には、配偶者による行為が正当な理由に基づくものとして、付きまといあるいは徘回に該当しないこととなるかという点であろうかと思います。
まず、家事審判等によって面接交渉が認められた後に子供への接近禁止命令が認められた場合、これはその面接交渉が認められていることを前提といたしまして、その後の事情の変更等を考慮した上で子供への接近の禁止が命令されているということでございましょうから、配偶者がさきに認められました面接交渉権、面接交渉に従ってしたとしても、それは、そのことをもって直ちにその面接交渉が正当な理由に基づくものとは言えない、接近禁止命令の方が優先するという具合に考えられます。
一方、これとは逆に、子供への接近の禁止命令が発せられた後に家事審判等によって面接交渉が認められたという場合、この場合は、家事審判の過程で、当然、子供への接近禁止命令が発せられていた事情等を十分調べまして、その後の事情の変更を考慮した上で面接交渉を認めるということになろうかと思いますので、その認められた態様で面接交渉するということは原則的に正当な理由に基づくというもので、子供への付きまとい又は徘回には該当しないこととなると考えられます。