五味廣文の発言 (金融問題及び経済活性化に関する特別委員会)
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○政府参考人(五味廣文君) 経営健全化計画未達の場合の措置につきましては、その未達の原因と程度に応じて行政的な措置の必要性ということが検討されることになります。
今お話のありました地域金融機関のガイドラインでございますけれども、この部分につきましては、代表権のある役員の退任あるいは役員の職務上の責任分担に応じた責任追及、こういった事柄につきまして、つまり経営の改善が見られなかったことについて責任を負うべき役員、これに代わって経営改善に必要な人材を広く登用していくことが行われたかどうか、こうしたことがガバナンス強化のガイドラインにおける経営体制の刷新ということに該当をするというふうに考えられます。経営の改善が見られなかった内容を精査をいたしまして、責任を負うべき経営陣についてはこれを交代させるというのが原則であるというふうに考えております。
地域金融機関の場合、収益力の回復ですとかあるいは財務の健全化というような点を、主要行とは異なりまして、リレーションシップバンキングの機能を十分に発揮していただくことで達成をしていくと、こういうことが求められます。
したがって、こうした観点からは、お尋ねの点へのお答えといたしましては、現在の役員の中に引き続き経営に参画していくことがむしろその金融機関の経営改善に資すると認められるような者がいる場合には、一律に退任を求めるという措置ではなく、例えば役員報酬の大幅な引下げなど退任以外の方法による経営責任の明確化といったようなことも、一つの選択肢として否定をされるべきものではないというふうに考えております。