麻生太郎の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) お詳しいところなんで、よく御存じのとおりだと思いますが、いわゆる国家公務員の方でいきますと、常勤の職員の給与との均衡を考慮しということがこのいわゆる公務員法に書いてありますし、地方公務員法の第二十四条につきましても、いわゆる職員の給与につきましては国と同じようにやらにゃいかぬと、また、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮しということ、この中にアルバイトもパートも含まれておるという具合に理解しておりますが、民間のパートにつきましては、今、雇用管理の改善という見地から、いわゆる短時間労働者の福祉を増進させることを目的としたいわゆるパート労働法ということになるんだと思いますが、されておりますし、国の非常勤職員の給与につきましても、今申し上げた法律で、一般職の給与法によって均衡を考慮するとされておるところであります。
地方公務員の給与につきましては、もう御存じのように、地方公務員法上、その職務と責任に応じまして、国や民間における給与等を考慮して決定されるということになっております。基本的にはなっておりますので、したがって、今、私どもにおきましては、この種の地方公務員の方の非常勤職員の報酬を考えるに当たっては、今申し上げた二つの法律に合わせてやることになっておりますので、改めて新たに一つ法律をそのために別に作る必要があるかと言われると、今、その種のことがどうしても必要な状況になっておるかなということに関しましては、ちょっとまだそこまで確信が持っているところではありませんし、また、その種の問題が他方、いろんなところでなされていないという事例が多く出てくればその段階でちょっと考えないかぬかもしれませんが、一応今のところ、民間のパートタイム法、パート法に合わせないかぬし、一般職の法律に合わせねばいかぬと規定がきちんとされておりますんで、そこのところに合わせてされておると理解をいたしておりますんで、今慌ててここの段階で特別にこれを配慮しようという段階に今現在あるかと言われれば、今の段階ではございません。