浅田正彦の発言 (憲法調査会)
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○参考人(浅田正彦君) 御質問ありがとうございます。
確かに、おっしゃるとおり、国連の武力行使に対して日本の自衛隊等が参加することについては、憲法九条一項に照らしてみた場合には合憲であるというふうな判断になろうかと思います。
といいますのは、憲法九条の起草過程を見ましても不戦条約の流れを踏むものでありまして、国連憲章も不戦条約の流れを踏むものということで、いずれも同じような方向に向かっているというふうな気がいたしております。
しかも、文言を見ましても、国権の発動たる戦争、武力行使、そして国際紛争を解決する手段としてはというふうな文言を見ますと、国連が主体となって行うPKO、そこにおいて武力行使が行われる可能性があるわけですけれども、それからさらに集団安全保障、つまり軍事制裁の形での武力行使というのに日本の自衛隊が参加するということについても、九条の一項に照らした場合には解釈として合憲であるということは可能性としてはあろうかと思います。
ただ、二項に掲げられております文言を見ますと、これ交戦権、それ以前の問題としまして陸海空軍というのもありますけれども、交戦権をどのように考えるかということで、これをどういうふうに考えるかということによっては、例えば軍事制裁に参加する場合に日本の自衛隊が武力を行使して、これが交戦権の行使にならないかということになりますと、少し疑問があります。したがって、そういった疑問も含めて、日本が従前の形で国連の武力行使を伴う活動に参加するということになりますと、やはり憲法を改正する必要があろうかと思います。
といいますのは、解釈というのはあり得ますけれども、やはり、例えば集団的自衛権について行使できないといいながら、今度は同じ解釈で行使できるというのは、これは解釈の変更という枠をはるかに超えていて、これは解釈変更とは言えないと思うんですね。ですから、そういう場合についてはやはりきちっと改正する必要があろうかと思います。
恐らく、解釈を変える場合でも、例えば国会の決議等で行われると思いますけれども、その際に、恐らくは憲法改正と同じような、両院の三分の二以上というふうな者が賛成しない形での解釈決議というのは少し信憑性、信頼性に欠けると思いますし、そういう重大な問題であれば国民の信も問うべきであろうと。ということになりますと、やはり解釈で行う場合でもほとんど改正手続と同じぐらいの慎重さを持って行ってしかるべき問題ではないかと思います。
そういう意味で、やはりこういうふうな問題について疑義がある場合には改正というのが正当な方法ではないかと思います。