松田岩夫の発言 (憲法調査会)
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○松田岩夫君 ありがとうございました。
それでは、三人一致していなかったかと思うんですが、お二方一致したのが武力行使一体化論の不思議さというか、国際法の理解と憲法解釈とのずれというか、そういうような感じで私、受け止めさせていただきました。この武力行使一体化論も私はかねてからおかしいというふうに思っている一つの領域でございますので。
おっしゃるように、これ、浅田先生がおっしゃったんですが、本の中で読んだ、集団的自衛権、要するに集団的自衛権というのは、これは武力行使ということを中核とする概念でございますね。正に、そういうものと後方支援というのと別のものだと。ところが、日本の政府の解釈は、後方支援が、それ自体では武力行使じゃないかもしらぬけれども、正に他国の武力行使と一体化する場合には憲法上認められないと、こういう解釈。しかし、これは国際法の理解からすれば誠に珍妙なことだというようなお話を今承ったし、御著書の中でもそういうことを読まさせていただき、私もそのとおりだと思います。
これは正に武力行使ではないんで、日本がやる役割とすれば、後方支援として私はやっぱりしっかりやってあげたらいい、本当にいいときはやってあげたらいいと、こう思うのでございます。
そういう意味で、これはさっきの解釈でいくか憲法改正でいくかということでいけば、はるかに、先ほど第一問でお聞きしたことに比べれば、正に通常言う後方支援、ほかの国であれば当然後方支援だと思っていることを、我が国だけがこれは武力行使と一体になるから駄目だといってそういう領域を設けて、しかもその領域のたびに議論を積み重ね、本当に神学論争に近い議論をするわけでございます。
そういうことはもう要らないんだと、国際法の理解からすれば、堂々とやれるものはやったらいいという意味で、私はこれは解釈を変えて政府としてやればいいことではないかというふうに思っているわけでございますが、この点について、どうも大沼先生はこれはやっぱり憲法改正かなというふうに受け止めたんですが、この点含めまして、今度は浅田先生と大沼先生お二方に御質問いたします。