藤野公孝の発言 (憲法調査会)

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○藤野公孝君 先ほど、同僚の武見委員からも、この憲法、現憲法が制定されました状況の我が国の立場、あるいはその後の我が国を取り巻く世界の環境がどんどん変わっていったと、それによって憲法、現憲法、特に九条にいろいろ問題というか矛盾が生じてきたという分析等がございまして、私もその同じ認識、同じ見識でもって若干のポイントを絞ってお話を申し上げたいと思います。
 言うまでもなく、日本に限らず、主権国家の義務といたしまして、それぞれの国民の生命、財産を守るということは、これは当たり前のことであります。しかし、一方、いわゆる冷戦終結後の国際状況を見ますと、今まで以上により積極的に我が国が国際平和の維持増進に向けてかかわっていく、この必要性というものも期待され、また求められておるという状況にあると、このように認識するわけでございまして、ただ平和主義ということで戦争をしないという、そういう消極的な対応から、積極的に国際協調主義あるいは国際平和の維持に積極的にかかわっていくという対応を、姿勢を世界に示していくということがこれからの日本に求められる一つの姿であろうと、このように認識しております。
 しかるに、現在、こういう国内の国民の生命、財産を守るということ、それから対外的には国際平和に積極的にかかわっていくと、こういうことに関して現行の、九条を含めこれまでの憲法のままでいいかというと、これはいろいろ大きな障害が既に惹起していると、このように認識しております。憲法の解釈でいろいろつじつま合わせを、合わせるということはもう限界に来ておると、このように思っておるわけでございます。
 国際化が進むこの地球社会におきまして、我が国の最高法規でございます憲法に矛盾が生じているのではないか、あるいはそのような疑念をみんなが持つというようなことでは、国内、国外を問わず、我が国の本当の意思が理解をされないと、こういう問題も生じてくるのではなかろうかと思うわけでございます。
 そういう意味で、この憲法を改正し、主権国家日本の国家の意思を内外に明確にすると、その必要があるという立場から具体的に九条の在り方等についてコメントしたいと思っております。
 九条の第一項につきましては、不戦条約やそれに連なる国連憲章の精神等に沿いまして、国際法上も定着いたしました侵略戦争放棄の理念を明らかにしたものでございまして、この理念は当然今後も我が国が堅持すべきものであるということで、九条一項というものは、これは堅持すべきであるというふうに考えるわけでございます。
 しかし、九条二項につきましては、先ほど御意見もございましたが、条文上、自衛権も自衛隊も否定している、こういう意見も十分に成り立つ余地がある、あるいは成り立つということでございまして、こういう解釈が依然として主張されているということは、その後の政府の解釈の変更が重ねられた結果ますます難解さが増大してきております。不戦条約や国連憲章も自衛のための戦争までは禁止しておりません。
 それから、現実の国際社会の常識との乖離が余りにも大きくなって、もはや埋め難いという状況にあると認識しております。国内外を問わず、非常に理解しづらい、こういう認識でございます。しからば、どうするのかということでございますが、自衛権というものを明記すべきであるという立場でございます。
 主権国家が国際法上、個別的及び集団的自衛権を有しているということは、申すまでもなく国連憲章にも明記されており、我が国も独立主権国家といたしまして、国際法上の常識に合わせる上でも個別的及び集団的自衛権も有しているということを憲法に明記すべきである、このように主張いたしたいと思います。
 また、集団的自衛権に関しましては、これまでの解釈でもございましたが、権利は保持ないしは保有するけれども行使できないとの内閣の法制局の見解がございます。しかし、我が国の現状、先ほど申しましたような冷戦終結後の我が国の、あるいは国際社会からの期待等を見まして、一切行使ができないとするのは国の安全保障政策の遂行を妨げるおそれがあると考えるものであり、当然無制限な行使というものは認めるべきではありませんけれども、必要不可欠な場合には行使できるということを憲法上明確にすべきであると考えるわけでございます。
 次に、自衛隊、まあ自衛軍と言った方がいいと思いますが、自衛隊の明記であります。
 国家には自衛権があり、国民の生命、財産を守るための手段として軍事的な実力実行部隊は、これは必要不可欠でございます。今日では自衛隊が憲法違反ではないということにつきまして、国民的な合意はあると考えております。昨年九月の毎日新聞の世論調査等を見ましても、半分近い割合の方が、憲法改正を是とするの意見の回答理由のトップが自衛隊の位置付けを明確にしなさいという理由で改正を是としております。
 各国におきましても国防を担う軍について憲法に明確に位置付けられておりまして、我が国が持っておる自衛隊の防衛能力、装備も非常に近代的なものになっておって、この自衛隊を憲法に明記する際は国際社会から無用の誤解や疑念を受けることのないように、自衛に専念する自衛軍とすべきだと考えております。
 この自衛隊等のコントロール、統制につきましてこの調査会で志方参考人が御指摘になりましたように、軍事力とか、あるいは、軍事的な力というものは本来的というか本性的に暴走するということもあるから、法治国家であればだれがコントロールするかということについてはっきり文民統制のメカニズムを最高法規で決めておく必要があるという御指摘がありまして、そのとおりだと思っております。各国の憲法はこの点につきましてしっかりと明記しております。
 世界有数の予算を軍事力に使いながらそれを統制するシステムが憲法に明記されていないという事実は、国際社会から信用をかち取るための、あるいは憲法を改正する、そのことへの大きな障害になると思っておるわけであります。
 シビリアンコントロールの原則につきましては、憲法第六十六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」というような、そんな規定でしか今はございません。自衛隊法第七条に「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と、自衛隊法の方に書いてございますが、このような規定を明確に憲法で書くべき、規定すべきだと、このように考えるわけであります。
 それから、同僚の舛添議員からのかつての主張もございましたが、二番目の積極的に国際貢献、国際協調を果たしていくということ、これをやはり憲法の中で章立てに、章立てとして国際協力、国際協調をうたうと。戦争放棄の消極的対応だけではなくて、積極的に国際協調主義を宣言して、自衛隊を国際協力のためにも活用していくと、こういうことが必要であると思っております。特に、我が国は資源のほとんどを海外に頼り、我が国ほど世界じゅうが平和であることを必要とする国はございません。我が国が積極的に世界の平和のために全力を挙げてその責務を果たしていくということを示すことは、極めて重要なことだと考えております。
 また、自衛隊の国連PKOの活動、これにつきましても、内閣府の世論調査で見ましても八五%以上の国民の方々からの支持を得ているという調査もございます。また、イラクの派遣に関しましても、いろいろ先ほど来御指摘はありましたけれども、自衛隊とは別の組織を作って派遣すべきと、今後こういうことを含めて対応すべきという意見もございますけれども、日ごろの訓練による危機管理能力とか、あるいは装備の整備の点から考えましても、自衛隊の中での派遣ということが妥当だろうと、こういうふうに考えております。
 以上、第九条を中心にして意見を申し述べました。
 終わります。

発言情報

speech_id: 115914184X00520040407_014

発言者: 藤野公孝

speaker_id: 27265

日付: 2004-04-07

院: 参議院

会議名: 憲法調査会