小林元の発言 (憲法調査会)

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○小林元君 民主党の小林元です。
 憲法第九条の戦争放棄の考え方は、日本の平和主義のシンボルであり、世界に誇るべきものと強く認識しております。戦後、日本の平和主義は国際社会に広く受け入れられ、アジア諸国と良好な関係を保ち、米国から軍事力増強の圧力に対する盾となって軍事費の負担を減らし、高度成長を支える重要な柱となってきました。国民の幸せや国の平和と独立を守りながら、地球の平和を作るための貢献をしていくことが日本の国の在り方であります。専守防衛という形でこの国を守っていくことは、これからも当然のことと認識しております。
 そこで、集団的自衛権についてでありますが、これにつきましては、国連憲章五十一条、そしてまた日米安保条約前文にも明記されているところでありますが、政府は、憲法解釈、集団的自衛権につきまして、保有すれども行使せずというこの有権解釈にこだわり続け、このためにその都度、後方支援、非戦闘地域、武力行使一体化などそれぞれテクニカルタームを使いまして、自衛隊の海外派遣に当たって海外における武力行使とは全く異なることを言わばこそく的に欺瞞的に説明してきたことが、これが不毛の議論、あるいは神学的論争と言われるゆえんのものであろうかと思います。国を守るための組織であると言いながら、この自衛隊が海外で行動すれば武力行使と取られることを危惧したものと考えられます。集団的自衛権の行使を認めることとした場合、我が国の方からその行使に何らかの制約とか条件を付けることは困難ではないでしょうか。
 現実には日本の防衛政策はアメリカ指導下にありました。これから日本として独立的、自主的に判断できるかどうかがポイントだと思います。
 九条の限定的な解釈につきましては、国民は感銘を受けたことも事実だったと思いますし、アジアの国の皆さんにも安心感で迎えられたことと思います。これから、この考え方を国連の下での集団安全保障の枠にぎりぎり入れていく方法もあろうかと思います。
 日本の国際貢献の理念でありますが、憲法では戦争の放棄と平和主義が定められ、日本は世界平和のためにやるべきことをしっかりやると誓っておりますが、これからも真摯に実践していかなければなりません。
 しかし、国連も多くの問題を抱えており、これからの国連改革を進めて、私としては、日本は安全保障理事会の常任理事国となり、議論に参加をし、決議の提出もかかわることが必要でありますし、国連出資金の二十数%を支出している日本が常任理事国にもなっていないこと自体が問題であり、お金を出しているだけというのはいかにも残念であり、一層の国連活動への参加が必要だと考えております。
 五十年の間に日本は大きく発展を遂げ、その国際的な責任と役割は増大しました。それに対応して経済的な支援を中心にやってきましたが、冷戦構造が崩壊し、国家間紛争は減少傾向にあるものの、核ミサイルの拡散、国際テロの発生など新たな緊迫した事態が発生しているため、日本としても国際的な安全保障に関して責任ある態度を取らなければなりません。
 今、日本に求められていることは、後方支援活動が他国の武力行使と一体化するか否かというような建前の論理に縛られることなく、国連憲章に基づく集団安全保障への参加について議論を展開することであります。九〇年代以降、PKO協力法、テロ対策特措法、イラク復興支援特措法と国連決議を根拠に政府は所要の措置を取り、自衛隊を派遣してきております。
 ここで、イラク支援について触れてみたいと思います。
 イラクは、現在また新たな事態が発生しておりますが、アメリカは、イラクに対する国連の対応が議論されている中、大量破壊兵器の存在は明らかであるということで先制攻撃を開始しました。
 国際法的にイラク戦争の大義について考えてみたいと思います。
 日本国憲法第九条は、国連が構築を予定していた集団安全保障の体制を前提にして、戦争のない社会を目指すように組み立てていると思われます。改めて、イラク問題についても国連の指導的役割を吟味する必要があるのではないでしょうか。既に自衛隊の本隊が現地で活動しておりますが、既成事実となれば無益な議論というのは短絡過ぎます。
 アメリカによるイラク攻撃の武力行使は自衛権の発動なのか。国連決議によらない武力行使が認められていない中で、国際的に認められた形での武力行使というのは大変言いにくいことではないかと思います。また、ブッシュ・ドクトリンと言われる先制攻撃の正当化論については、先制攻撃が自衛権の発動だとはとても思えません。
 自衛隊の派遣は、憲法上どうか。戦闘地域概念、武器弾薬の輸送と武力行使の一体化、武器使用基準、占領行政と交戦権の認否などの問題が議論されておりますが、非戦闘地域の線引きを始め、これらの議論は不毛であり、限界に来ております。果たして、テロ掃討作戦は戦闘でないのでしょうか。
 イラク自衛隊派遣の人道支援に加えて、もう一つの柱の安全確保支援活動があり、米英軍への後方支援もされておりますが、これについての憲法上の位置付けも議論をいただきたいと思います。
 なお、憲法の方から見る見方と、国連中心の国際協力や集団安全保障から判断する見方もあるかと思います。
 イラク支援に限らず、これらの措置は国連の集団安全保障の枠組みの中で、我が国として憲法に反しない範囲で国連憲章上の責務を果たしていくべきではないかと思います。
 さらに、これらの問題に加え、先ほど江田委員からも話がありましたが、民主党の中でも日本の国連集団安全保障活動への参加の在り方について検討しております。国際連合の現実に理想から懸け離れた部分があることは否定できませんが、世界平和の破壊や不正義が残念ながら地球上に存在する限り、国連の不完全さを理由に傍観者然と振る舞うことはできないと思います。したがって、国連決議による多国籍軍や国連平和維持活動という集団安全保障について、日本が主体的に関与すべきであると私たちは考えております。この関与の形につきましても、国連待機部隊あるいは自衛隊をどうするか、こういう議論もあろうかと思います。このことに関しても議論を深めていただきたいと思います。
 以上で終わります。

発言情報

speech_id: 115914184X00520040407_016

発言者: 小林元

speaker_id: 25484

日付: 2004-04-07

院: 参議院

会議名: 憲法調査会