武山百合子の発言 (厚生労働委員会)

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○衆議院議員(武山百合子君) それでは御説明いたします。
 ただいま議題となりました児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 児童虐待防止法は、児童虐待問題が深刻化する状況を背景として、早急な法整備を求める本委員会の児童虐待の防止に関する件の決議等の動きを受け、平成十二年に委員会より提出され、法律として制定されたものです。
 同法案の施行後、児童虐待の防止につき、広く国民一般の理解の向上や関係者の意識の高まりが見られ、また、様々な施策の推進が図られてまいりました。しかしながら、子供の生命が奪われる等重大な児童虐待事件が後を絶たず、児童相談所への児童虐待相談件数が昨年度は二万三千件を超えるなど、児童虐待問題は大変厳しい状況に置かれており、依然として早急に取り組むべき社会全体の課題であります。また、同法附則においては、「施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定されております。
 そこで今回、児童虐待の防止等に関する施策を強化するため、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期するための規定の整備等を行う本案を提出した次第であります。
 次に、本案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一は、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は精神的虐待の保護者による放置等が児童虐待であることを明確にするものとしております。
 第二は、国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援等を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならないものとしております。
 第三は、国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援の在り方その他児童虐待の防止等のために必要な事項について調査研究及び検証を行うものとしております。
 第四は、児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とするものとしております。
 第五は、児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に警察署長に対し援助を求めなければならないものとしております。
 第六は、保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会又は通信を制限できるよう規定を整備するものとしております。
 第七は、この法律は、一部の規定を除き、平成十六年十月一日から施行するものとしております。
 第八は、児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度の在り方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 武山百合子

speaker_id: 16992

日付: 2004-04-01

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会