坂口力の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました結核予防法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国では、戦後、国を挙げての取組により、結核の罹患状況は大幅に改善してきたところであります。
しかしながら、結核は依然として我が国最大の感染症の一つであり、近年では改善傾向に鈍化が見られることから、結核の罹患状況の変化、予防接種や結核医療に関する知見の蓄積等、結核を取り巻く環境の変化に対応した新たな対策の推進が求められております。
こうした状況を踏まえ、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査の廃止や健康診断の実施方法等の見直し等を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及等を図ること等を明らかにするとともに、国民及び医師等関係者の責務を明らかにすることとしております。
第二に、国は結核の予防の総合的な推進を図るための基本指針を定め、都道府県は結核の予防のための施策の実施に関する予防計画を定めることとしております。
第三に、定期健康診断の対象者を政令で定めることとするとともに、定期外の健康診断について、都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、結核にかかっていると疑うに足り得る正当な理由のある者に対して健康診断を受けるべきことを勧告し、これに従わないときは、当該職員に健康診断を行わせることができることとしております。
第四に、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止することとしております。
第五に、結核患者に対する保健師等による家庭訪問指導及び医師の指示において、薬剤を確実に服用すること等を指導することとしております。
その他所要の見直しを行うこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、平成十七年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。
ありがとうございます。