有村治子の発言 (厚生労働委員会)
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○有村治子君 具体的な進行状況が教えていただけて、私も少し勇気が出ました。ありがとうございます。
次に、未納期間があった場合、今回もたくさんいろいろな問題が露呈しましたが、未納期間があった場合の遡及納付期間、できればその延長についてお伺いしたいと思います。
現在、未納期間があった場合に逆戻って、遡及して納付できる期間は二年間です。国民年金保険料の消滅時効額、つまり二年以上逆戻って払えないという金額が一体どのくらいあるのか。例えば、平成十四年度一年間で、払いたくても払えない、時効が生じてしまって払えないという金額は年間八千百九十億円あります。
これは、本来、平成十二年度、二年前、十四年度からして二年前ですから十二年度に納付されるべき保険料であったにもかかわらず、時効が生じてしまっているからこの八千百九十億円が入らないというわけでございます。そして、この金額は平成十四年度に納付されるべき保険料の二九%、つまり三分の一程度にも相当する巨大な金額です。
こうした現状を踏まえて、どのように認識していらっしゃるか。払おうと思っても過去に逆戻って払えない人たち、払えない、そして国が損失をしている金額が莫大なことを考えると、もう少し前向きな議論があってもいいかなと思います。是非御答弁をお願いいたします。