厚生労働委員会

2004-05-25 参議院 全408発言

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会議録情報#0
平成十六年五月二十五日(火曜日)
   午前十時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     榛葉賀津也君     浅尾慶一郎君
     渡辺 孝男君     風間  昶君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     柳田  稔君     平田 健二君
     風間  昶君     日笠 勝之君
     小池  晃君     大門実紀史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         国井 正幸君
    理 事
                武見 敬三君
                藤井 基之君
                辻  泰弘君
                森 ゆうこ君
                遠山 清彦君
    委 員
                有村 治子君
                金田 勝年君
                佐々木知子君
                斎藤 十朗君
                伊達 忠一君
                中原  爽君
                南野知惠子君
                宮崎 秀樹君
                朝日 俊弘君
                大脇 雅子君
                平田 健二君
                山本 孝史君
                日笠 勝之君
                井上 美代君
                大門実紀史君
                福島 瑞穂君
                西川きよし君
   国務大臣
       厚生労働大臣   坂口  力君
   副大臣
       厚生労働副大臣  谷畑  孝君
       厚生労働副大臣  森  英介君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       佐々木知子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        川邊  新君
   政府参考人
       総務省自治税務
       局長       板倉 敏和君
       法務省刑事局長  樋渡 利秋君
       財務大臣官房審
       議官       加藤 治彦君
       国税庁課税部長  西江  章君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   井口 直樹君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    小島比登志君
       厚生労働省年金
       局長       吉武 民樹君
       社会保険庁運営
       部長       薄井 康紀君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○年金積立金管理運用独立行政法人法案(内閣提
 出、衆議院送付)
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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国井正幸#1
○委員長(国井正幸君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、渡辺孝男君及び榛葉賀津也君が委員を辞任され、その補欠として日笠勝之君及び浅尾慶一郎君が選任されました。
    ─────────────
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国井正幸#2
○委員長(国井正幸君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国民年金法等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長吉武民樹君外七名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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国井正幸#3
○委員長(国井正幸君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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国井正幸#4
○委員長(国井正幸君) 国民年金法等の一部を改正する法律案、年金積立金管理運用独立行政法人法案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。
 この際、極めて異例ではありますが、委員長として、森、谷畑両副大臣にお伺いをいたします。
 森、谷畑両副大臣におかれましては、御本人の会見及びこれまでの委員会質疑を通じ、国民年金への未加入期間があったことが判明いたしました。
 これまで、両副大臣ともに極めて遺憾であった旨の御発言があったことは承知いたしておりますが、法案提出者である厚生労働省の副大臣としてその責任を明確にすべきとの強い意見もありますので、改めて委員長としてこの問題に対する両副大臣の所感を求めるものであります。森厚生労働副大臣。
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森英介#5
○副大臣(森英介君) これまでも御説明してきたところでございますが、私の国会議員在任期間中の公的年金への加入状況につきましては、平成六年七月に労働政務次官に就任した際に、年金について医療保険と同様に共済に加入しているものと勘違いをいたしまして、このため、結果的に政務次官在任中の十三か月間が未加入の状態となってしまいました。
 私は、年金保険料を納めることは国民の義務であると考え、これまできちんと納めてきたつもりでありましたが、結果的に未加入期間が生じてしまったことにつきましては重く受け止めており、大変申し訳なく、遺憾に思っております。国民の皆様方に対し、またこの法案を審議していただいている厚生労働委員会の委員の皆様方に対し、心からおわびを申し上げたいと思います。
 私といたしましては、担当副大臣として年金制度改革に全身全霊を挙げて取り組み、その職責を果たしていくことが国民の皆様方に対する適切な責任の取り方であると考えております。
 よろしくお願いいたします。
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国井正幸#6
○委員長(国井正幸君) 谷畑厚生労働副大臣。
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谷畑孝#7
○副大臣(谷畑孝君) 私の国会議員としての公的年金への加入・納付状況につきましては、平成元年八月から平成七年六月の五年十一か月について未加入期間がありました。
 これは、参議院議員になった際、団体役員を辞めたため、厚生年金が自動的に停止になりましたが、その際、国民年金への切替えの手続をすべきところ、当時は年金についての勉強不足でもあり、手続を失念していたものでございます。
 私は、年金保険料を納めることは国民の義務であると考え、これまできちんと納めてきたつもりでありましたが、未加入期間があったことにつきましては重く受け止めており、大変申し訳なく、遺憾に思っております。国民の皆様方に対し、またこの法案を審議している厚生労働委員会の委員の皆様方に対し、心からおわびを申し上げたいと思っております。
 私といたしましては、国民に信頼される年金制度の構築に向けて、副大臣として誠心誠意取り組み、その責務を果たしていくことが国民の皆様方に対する適切な責任の取り方であると、このように思っております。
 よろしくお願い申し上げます。
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国井正幸#8
○委員長(国井正幸君) これより、前回に引き続き、三案について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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有村治子#9
○有村治子君 おはようございます。自由民主党の有村治子でございます。
 厚生労働委員会に異動後、初めての質問をさせていただくこととなります。昨日、理事懇が決まってから、限られた時間でございますが、精一杯準備をいたしました。その過程の中で、厚生労働大臣始め皆様、厚生労働行政のフロントラインに立たされる方々が本当に御尽力されているということをつくづく感じました。まず初めに、行政マンの方、ウーマンの方、それぞれに敬意を申し上げた上で私の質問を始めさせていただきたいと思います。
 今回の審議を通じて、様々な年金法案に関する、あるいは今までの年金の運用問題に関して様々な課題、問題が山積みになっているということが残念ながら多々露呈いたしました。その中で、私たちは、この法案に賛成の立場を取るか、反対の立場を取るか、この立場を超えても、やはり年金加入者、つまり納税者、国民の皆さんに広く共有されている質問や不安や疑問にこたえていける場に、この厚生労働委員会の場になっていくことが大事だなということを感じております。そういう意味では、私は、できる限り問題解決型、より良い意見を提供してもらう、あるいは自分たちも提供していくような議論を展開していきたいと思います。
 その中で、私が、じゃ、ここで私たちが守っていかなきゃいけない価値観はどういうものがあるのか、ちょっと私なりに整理してみました。
 それは、やはり、前回、自民党の方の委員からもありましたけれども、まず持続可能な年金制度を作り上げていくこと。それから、やはり年金制度そのものの信用を回復すること。この年金制度そのものの信憑性、精度、つまり確実性だったり正確性だったりを高めるというのは、うっかりミス、うっかり未納、払う意図があっても払う機会がなかった人という人たちをフォローすること。そして、確信犯的に年金を払わない人、言った者勝ちだというふうに、ねらって、確信犯的に払わない人をしっかりフォローアップしていくこと。そして、その一方で、経済的そのほかの理由でどうしても年金を払えない人たちに安全策、セーフティーネットを設けていくこと。そして、特に年金負担感が大きい若年世代が、心理的、物理的にも払いやすい制度にしていくことが大事だと思います。その上で、払わなくちゃいけないなと思ってもらえる年金制度を確立すること、実際に払いやすい年金制度を作ることが大事だと思います。
 制度そのものに対して一貫して貫かなきゃいけない価値観は、今までも、これからも、ルールを守って誠実に支払ってきた正直者がばかを見ない、フェアな制度を確立し貫くことが何よりも大事な価値観だと思っています。そして、今回の年金制度に関して議論がいろいろありますけれども、年金制度に対する信頼性を高めるというのは、単に制度の信憑性を高めるだけではなくて、日本社会に対する国民皆さんの信頼性、社会の規範とかルールとか日本人としての価値観というもの、その価値観に対して堅実な思い、信頼性を醸成するためにも重要なことだと思っています。
 そんな思いをまず前提にあることを私御報告させていただいた上で、具体的な質問に入ってまいります。まず最初に、是非、前向きな議論を展開していきたいと思います。
 まず初めに、年金手帳の有効活用についてお伺いいたします。
 今まで、私の理解が正しければ、公的年金に関する届出を適切に行っていれば、当然、その人の年金関係の記録は社会保険庁のコンピューターに管理されることと理解しています。でも、年金の手帳は加入者の納付記録などが時系列で分かりやすくここには記録されていません。私自身の年金手帳を見ても、意味のある情報というのは基礎年金番号以外余りないというのが実情でございます。にもかかわらず、個々人に年金手帳を持たせる意義、意味というのはどういうところにあるのか、分かりやすい言葉で御説明いただきたいと思います。
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薄井康紀#10
○政府参考人(薄井康紀君) 年金手帳でございますけれども、これ、今御質問にございましたように、被保険者の資格を初めて取得したときに交付されるということで、被保険者になったことの証明書であるということと併せまして、被保険者の基礎年金番号、これ平成九年度に基礎年金番号を導入されましたけれども、九年に導入されましたけれども、その基礎年金番号の通知書の役割を持つものでございます。
 年金の資格、国民年金で申しますと、第一号、第二号、第三号、あるいは会社を移られる、いろんなケースがございまして、これらに伴いまして資格の取得とか喪失、こういったことが行われるわけでございますが、そういった際に、年金手帳を提示していただいて、きちっとその方の記録が私どものコンピューターシステムに記録をされるようにということで使われる、あるいは将来、年金の請求をされる際に基礎年金番号を確認し、正確な記録とつなげて裁定をする、こういうことで役割を果たしているというふうに考えているところでございます。
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有村治子#11
○有村治子君 きれいにまとめていただきましたが、今のは建前論だと思います。
 年金に加入していますよとこの年金手帳が送られてくることもあります。しかし、この年金法案、関連法案での国会審議を通じて、国民の間に自分の年金加入記録を確認したいという方々が急増しました。報道されているとおり、社会保険事務所の窓口では大きな混乱が生じていると言われています。これは自分の年金加入記録を手軽に確認できないことが原因にあると私も考えます。もっと言えば、納付している本人に自分自身の年金納付状況、記録、情報が還元されていないことが未納、未加入の問題を発生させる一つの原因になっていると考えます。
 ですから、例えばこういった紙ベースの手帳で、何でこの大きさなのか、何で紙なのかということを私自身も思いますが、例えばICカード化して、社会保険事務所あるいは市町村に設置された端末で、自分でカードを差し込めば、銀行の通帳のように、あるいは、その場で年金加入記録が印字できるようなシステムを構築する、あるいは、現在で言えば、自宅のコンピューターで銀行の預金口座や、例えば本人が持っている株式の運用残高が、パスワードも含めて個人情報が自宅にいながら好きなときに入手できる時代になっています。
 にもかかわらず、社会保険庁に足を赴いて三時間も待たされたということがいまだにまかり通っているというのは、ちょっと不思議だなというような感覚がいたしますが、これについてはどうお考えでしょうか。
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薄井康紀#12
○政府参考人(薄井康紀君) 今、御質問ございましたように、やはり国民の年金に対する関心が非常に高まっているということの中で、年金に関します個人情報の提供の充実ということは非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
 今、お話ございましたように、年金手帳、例えばICカード化して、それを、基礎年金番号をキーとしていろんなことが分かるようにするということも、これは一つのお考えだというふうに思っております。
 ただ、そういったことを進めるに当たりましては、国民の利便性の向上という面と、一方でセキュリティーとの関係とか、そこら辺も十分考えながら進めていかなければいけないというふうに思っております。
 今回の年金改正法案の中にもポイント制ということで分かりやすい形でお示しをするというふうなものがございますけれども、それをどういう形で提供していくか、法案を受けましてまた検討していかなければいけないというふうに思っております。
 それから、私どもといたしましても、個人認証サービスを受けました電子証明書によりまして、厚生労働省の電子申請・届出システムを通じまして、自宅にいながら、取りあえずは五十五歳以上の方ということになりますけれども、年金見込額とか加入期間とか、こういったものをインターネットでも確認できるようにということで現在準備を進めているところでございます。
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有村治子#13
○有村治子君 具体的な進行状況が教えていただけて、私も少し勇気が出ました。ありがとうございます。
 次に、未納期間があった場合、今回もたくさんいろいろな問題が露呈しましたが、未納期間があった場合の遡及納付期間、できればその延長についてお伺いしたいと思います。
 現在、未納期間があった場合に逆戻って、遡及して納付できる期間は二年間です。国民年金保険料の消滅時効額、つまり二年以上逆戻って払えないという金額が一体どのくらいあるのか。例えば、平成十四年度一年間で、払いたくても払えない、時効が生じてしまって払えないという金額は年間八千百九十億円あります。
 これは、本来、平成十二年度、二年前、十四年度からして二年前ですから十二年度に納付されるべき保険料であったにもかかわらず、時効が生じてしまっているからこの八千百九十億円が入らないというわけでございます。そして、この金額は平成十四年度に納付されるべき保険料の二九%、つまり三分の一程度にも相当する巨大な金額です。
 こうした現状を踏まえて、どのように認識していらっしゃるか。払おうと思っても過去に逆戻って払えない人たち、払えない、そして国が損失をしている金額が莫大なことを考えると、もう少し前向きな議論があってもいいかなと思います。是非御答弁をお願いいたします。
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薄井康紀#14
○政府参考人(薄井康紀君) 今、御指摘のとおり、国民年金保険料の時効消滅額、納付率の低下に伴いまして大きな数字になっているところでございます。
 国民年金の納付率改善のために、昨年の八月に厚生労働省内に国民年金特別対策本部、これは大臣を本部長として設けまして、現在、今後五年で納付率八〇%という目標の達成に向けまして、省を挙げて取り組むということで取り組んでまいっているところでございます。
 具体的には、現在の法律上は保険料の時効というのは二年ということになっているところでございまして、従来はこの二年の時効を中断するような措置を取っていなかったわけでございますが、十五年度におきましては、所得なり資産があるにもかかわらず保険料を納付されない方につきましては、最終催告状というのを出しまして、その上でまた納付督励も実施すると。それでも納めていただけない方には督促状の送付を行いまして、強制徴収ということで、この段階で時効中断というふうな措置も講じるように、ところにしたところでございまして、いずれにいたしましても、納付率の向上に向けまして最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。
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有村治子#15
○有村治子君 先日の三党合意を踏まえて、国民年金保険料を事後納付できる仕組みの導入が検討されていると承知しています。しかし、この合意も衆議院の議論がほぼ完了する前後から起こってきたような話でございます。
 このような制度の導入に当たっては、納付したいと思っている個人にとっても、また国家にとっても、このようにさかのぼって納付できる期間を長くするということはいいことだと、意味があることだと思います。しかし、その一方で、バブルのときもバブルがはじけたときも、家計がいいときも厳しいときもルールに対してまじめに保険料を納めてきた方々がばかを見ないように、何だ払わなくてもよかったんだというふうに思っていただくことがないように、制度の信憑性、公平性に十分な配慮がなされる必要があると思います。今まで着実に払ってきた人が報われるような制度を堅持していかなきゃいけないと思います。
 うっかりミスであった人々を救済するためにさかのぼって納付できる期間を長くするということは意味があると思いますが、設けるべき制度が、どうせ後で一緒に払えばいいんだからと、払込みをちゅうちょする動きを作る原因になっては本末転倒の議論になります。
 この点について、フェアな制度を堅持していくという厚生労働省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
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坂口力#16
○国務大臣(坂口力君) 三党合意によりまして、今いろいろ御議論をいただいているようでございますが、それはどこまで進んでいるかということを明確に私まだ存じておりません。ただし、今御指摘になりました点につきましては、いろいろと御議論をいただいているようでございます。
 今までから、厚生労働省あるいは社会保険庁といたしまして、納付期間、納付、さかのぼれる期間というのは一応二年というふうに定めております。学生さんの場合など、納付をいわゆる免除すると申しますか、一時的に免除するという制度も取っておりますが、後でそれをお支払いをいただきます場合には、それなりにそのときの保険料プラスアルファ、その時々の保険料に更にプラスしてお払いをいただいているということでございまして、そこは早く、着実に、誠実にお納めをいただいた方と、そして後からまとめてお払いをいただく皆さんとの間には差を付けているところでございます。
 したがいまして、多く国民の皆さん方がそのときそのとき着実にお支払いをいただけるような体制を取っていかなければなりませんし、そうした環境を整えていかなければならないというふうに思います。支払っていただきやすい環境を整えながら、なおかつ何らかの理由でそこに滞納期間が生じたといった場合に、後でお支払いをいただくということがあったといたしましても、それはやはりそれだけの負担というものはしていただかなければならない。着々とそのときそのときお納めをしていただいている皆さん方と同じというわけにはいかないというふうに思っている次第でございます。
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有村治子#17
○有村治子君 誠実に払っている人を大事にするという大臣のコメントは是非これからも堅持していただきたいと存じます。
 次に、うっかり未納への対応についてお伺いします。
 国民年金の保険料をうっかり納付するのを忘れていたよというような未納者に対してこれまでどのように取組がなされてきたのか、そしてそこから得られてきたノウハウというものにはどういうものがあるのか、このうっかり未納者に対して今後どういう対応を実践していかれるおつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
 社会保険庁においては、未納者に前年度までの納付状況を通知して保険料納付意欲を喚起したいということを検討していらっしゃるやに理解しておりますけれども、これは実施に向けてどのように進捗状況が進んでいるのか、併せてお聞かせいただきたいと思います。
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薄井康紀#18
○政府参考人(薄井康紀君) 先ほども申し上げましたように、保険料の納付率の向上に向けまして様々な取組をしてございます。
 うっかりというケースだけではなくて、まずは年金広報なり年金教育などということを通じまして制度に対する理解を深めていただきまして、まず自主的に納めていただくということがまずは大切であろうかと思っております。
 それから、未納者の中には、うっかりの方あるいはうっかりではないけれども納めておられない方、いろいろおられるわけでございますけれども、現在は、納めておられない方に対しまして年六回催告状というのを出さしていただいております。さらに、その上で電話なり戸別訪問によりまして保険料納付の督励を行っておりまして、これによって納め忘れなどを防止をするということでやっておるところでございます。さらに、今年からはコンビニエンスストアでの保険料の納付ということもできるようにいたします。そのように保険料を納めやすい環境作り、こういったことも取り組んでいるところでございます。
 また、こういうふうな取組、地域地域での取組ということもございますので、私ども、各地方での取組というのを十分踏まえまして、全国の社会保険事務局にそれを周知をするということで取り組んでいるところでございます。
 今御指摘ございました納付の状況をお知らせをして、それを確認して、また抜けているところを納めていただくということも重要なことだと思っておりますので、そういったところも現在検討しているところでございます。
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有村治子#19
○有村治子君 今までも催告状を出され、督促状を出されて、そして訪問もされるというようなことを伺いましたけれども、そういう取組をなされて、社会保険庁なり厚生労働省なりが現場に行って分かるノウハウ、どういう蓄積をされているのか、このノウハウをどうやって省庁として蓄積していくのか、マーケティング的な思想も是非取り組んで入れていただきたいと思います。
 つまり、私の推測ですけれども、督促状あるいは催告状を出して、五回出して出さない人は恐らく六回出しても反応しない人たちなんだと思います。本当に六回という数が適切なのかどうか。そして、訪問時間によってやはり納めようかなという人たちの気が変わる、あるいは地域によって違う、あるいは説得方法によっても応じてくださる方の数が違うというようなノウハウは絶対に足で稼いだ暗黙知としてあるはずです。それをやはり行政の執行者として、ノウハウをどう組織に止めるか、蓄えていくか、そしてそのノウハウを生かしたアプローチを掛けていくかという、もう少し民間がいつもやっているようなノウハウというのが中央省庁に届いてしかるべきだと思いますので、生かしていただきたいと思います。
 次に、確定申告における国民年金保険料納付証明書類の添付についてお伺いしたいと思います。
 現在、所得税法では、確定申告の際に国民年金を納めていますよという保険料の納付証明書を添付することは義務付けられていません。しかし、これまでの年金に関する国会審議の中では、国民年金の納付率を上げていくための一つの方法として確定申告に納付状況の添付を、書類添付をした方がいいという方法が論じられてきました。これに対して小泉総理も積極的な関心を示されてきました。前向きに検討が進んでいると思っていいのでしょうか。現在、社会保険庁と国税庁との間で協議が行われていると理解していますが、どのような点がクリアされればこれが可能となるのでしょうか。
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薄井康紀#20
○政府参考人(薄井康紀君) 御指摘ございましたように、国民年金保険料未納の問題、厚生労働省だけではなくて関連省庁ともよく御相談をして取り組んでいくべき課題と考えております。
 社会保険庁と税務当局との連携について申し上げますと、市町村税務当局からの所得情報の取得を円滑にするための規定を今回の年金改革案の中に盛り込んであるところでございまして、これによりまして未納者に対しまして効果的に納付の督励あるいは免除勧奨あるいは強制徴収と、こういったことを実施することができるようにいたしますとともに、この未納者情報を税務当局に提供して社会保険料控除の適正な運用に活用してもらうと、こういったことで税務当局と御相談をさしていただいているところでございます。
 ただいまの御指摘も踏まえまして、よく相談をして、できるだけ効果的な方策ということで取り組んでまいりたいと考えております。
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有村治子#21
○有村治子君 前向きにおっしゃっていただいて感謝です。
 その一方で、やはり私が今回の質問を考える過程でも本当に切実に感じるんですが、各省庁なり社会保険庁なり、かなり縦割りで動いていて、その統合が、統合機能がちょっと弱いなということを感じます。
 例えばこの年金手帳も、何でこのサイズなのか、何でこのページ数なのか、何でこんなにページ数があるのに欲しいべき情報が入っていないのかということを考えると、統合すればどういうふうなメリットがあるのか、何を守っていかなきゃいけないのかというデザインの設計の時点でのちょっと詰めが甘いのかなというような気がいたします。
 ですから、是非、これから文部科学省、省庁の関係するような年金の在り方ということを私も質問に出していきますけれども、関係省庁との連携、そして、単に継ぎ足しただけじゃなくて、その統合で何を守っていかなきゃいけないのか、この目的は何なのかということを本当に原理原則論で詰めて、そこからシステム設計、制度設計をしていただけたら有り難いというふうに思います。
 次に、国に国民年金保険料徴収事務を移管した影響についてお伺いしたいと思います。
 地方分権一括法によって、平成十四年度から国民年金保険料の徴収を、今までは市町村がしていましたが、これを国、つまり社会保険庁に移管することが決定され、そうなりました。市町村が保険料の徴収事務を担っていた時代と現在とを比較して、どのようなメリット、デメリットがあったのか、徴収率などを含めて、どういう経過があったのか、鳥瞰図的な傾向、トレンドを教えていただきたいと思います。
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薄井康紀#22
○政府参考人(薄井康紀君) まず、平成十四年度の国民年金保険料の納付率でございますけれども、前年度と比べまして八・一%、これは現年度の保険料納付率でございますが、低下して六二・八%という数字になっております。
 この納付率の低下の要因でございますけれども、平成十四年度に保険料の収納事務が市町村から国に移管をされた、その際の事務移管時の対応の混乱等、あるいは、それまで市町村で町内会とか婦人会などを納付組織として活用していた、それが活用できなくなった、こういった影響もこの低下の要因の中にはあるわけでございますけれども、一番、八・一ポイント低下した大きな要因は、同じ十四年度に免除制度を改正をいたしまして、申請全額免除者が前年度と比べて半減をする、この要素が八・一ポイント低下のほぼ半分ぐらいというふうに認識をいたしております。
 それから、やはり厳しい経済情勢の下でございますので、離職等によりまして、第二号被保険者、厚生年金グループから国民年金の第一号被保険者になる、そういった方が増えておりまして、これらの方の納付状況が相対的に低いと、こういった要因もあろうかと思っております。
 市町村から国に移管をされたことに伴いまして、幾つかのメリットもございます。被保険者に対しまして保険料の納付書というのを出すわけでございますが、これは従来、市町村ごとに様式が決まっておったわけでございますが、全国同じ様式で出せるようになった。あるいは、市町村の指定金融機関で納めていただいていたわけでございますけれども、国に移管されましてからはほぼ全国の金融機関で納められるようになる。あるいは、口座振替のケースについて申し上げますと、転居したときも改めて手続は要らないと。さらに、コンビニエンスストアであるとかインターネットによる納付ができるようになったのも全国一本の成果というふうに言えようかと思いますし、先ほど申し上げましたような、年六回の催告状であるとか、こういったことも現在は全国一律に実施をいたしているところでございます。
 ただ、一方で、先ほど申し上げましたように、市町村時代に活用できましていたような納付組織の活用ができなくなったとか、きめ細やかな対応ができなくなったと、こういう部分もございますので、そういった納付組織といったものを改めて活用できないか、あるいは商工会とかいろんな団体ございますけれども、そういうところの御協力を得て仕事が進められないかと、こういったことを現在検討しているところでございます。
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有村治子#23
○有村治子君 御説明ありがとうございます。
 今、市町村がその納付に責任を負っていた時代と比べて、十四年度から社会保険庁に納付していただく機関が移った、それで、納付率の違いはマイナス八・一%だったと御説明をいただきましたが、八・一%というと、ううん、そうでもないかなというふうに思っちゃうんですが、この十四年度の納付率六二・八%は史上最低です。もちろん、厳しい経済状況、そして今まで納付しなくてもいいんだよという免除だった人が、そうじゃなくて、納付していただかなきゃいけない母集団に入ったということももちろんありますが、これから本当に納付率が上がるのかどうか。商工会との連携、婦人会の連携というふうにおっしゃいましたけれども、本当にそこに魂を入れる意図があるのか、確信があるのか、ちょっと今のところでは弱いんじゃないかな。ますますこの納付率の低下というトレンドというのは、よっぽどのことをしない限り上向きにはならないというふうに思います。そういう意味で、決定打というのはしっかりと把握していらっしゃるんでしょうか、お教えいただきたく存じます。
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薄井康紀#24
○政府参考人(薄井康紀君) まずはやはり年金制度に対する信頼の確保ということで、これは若いころからの年金教育とかあるいは年金広報と、こういったものを通じてそれを確保していくということが重要でございますし、それによりまして自主的に納付をしていただく。自主的にお納めいただけない方につきましては、催告状なりあるいは電話なりあるいは戸別訪問によります納付督励と、こういった取組があるわけでございます。さらに、今回の改正案の中では、多段階の免除制度を導入する、あるいは若い人、二十代の方につきましての納付猶予制度を入れる、こういった形での保険料を納めやすい環境作り、こういったことも盛り込んでいるところでございまして、これら制度的な対応も併せまして納付率の向上につなげていけたらと考えておるところでございます。
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有村治子#25
○有村治子君 繰り返しになりますが、やはり制度運用に関してしっかりと納付していただけるように考えるのは、私たちの意識とか心の持ちようとか啓蒙しますということを言うだけではなくて、もう少しマーケティング的な思想を取り入れてもいいんじゃないかなと思います。是非、御検討いただきたいと思います。
 国民の年金制度に対する信頼を高めていくと、何度も今おっしゃっていただきました。具体的にじゃどうやっていくのかということについて、学生さんについてお話を展開させていただきたいと思います。
 少子高齢社会が突き進む中で、世代が下る、若い世代になるほど、彼らにとって社会保障制度の中でのハンディは大きくなっていきます。そして、負担感というのはますます如実なものになってきます。公的年金制度がこの日本において成功するか、それとも持続可能になっていけないのか、その成否というのは、私たち三十代、四十代、五十代の働き盛り世代と、社会に積極的に関与し始める二十代、若年層の年金に対する認識がいかに上がっていけるかどうか、これに掛かっていると言っても過言ではないと私は考えています。
 そういう意味では、若者に優しい、分かりやすい、相談しやすい、払いやすい制度にならなきゃいけないと思います。しかし、現実、私がある程度調査をしたのを考えただけでも、現在の状況は、払おうとする若い世代に数々のハンディを課して、年金制度に参画していこうという人たちに対する障害が多過ぎるような気がいたします。
 現在、学生さんの前年所得が六十八万円以下の場合は、大学在学中は国民年金保険料を払わなくても済む、いいよという学生納付特例適用者という制度がございます。しかし、これについては随分と誤解があるようです。学生であればどなたでも学生納付特例制度に自動的に適用される、この特例が適用されると誤解している人も少なくありません。これは誤解です。こうした人は、万が一障害を負った場合、大変不利な状況になってしまいます。また、卒業後もフリーターなど、現在急増していますけれども、就職しなかった場合、あるいは本当にフルタイムの定職に就かなかった場合は、国民年金の未納状況が続くことになる可能性が多い。
 この中で、学生納付特例制度について大学での広報活動というのが本当にしっかりとなされているのかどうか、ちょっと私は懐疑点がございます。その点について、現状を御説明いただきたいと思います。
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薄井康紀#26
○政府参考人(薄井康紀君) 学生納付特例制度につきましては、今御指摘ございましたように、所得制限というのがございます、本人の所得制限というのがございます。したがいまして、毎年度申請をしていただいて、その上で納付特例が受けられると、こういう形になっているところでございます。
 そういう意味で、特に大学等の御協力を得まして説明会を開催をするということで、十四年度辺りになりますと年度当初からかなりハイピッチで学生納付特例の申請が出てきていると、こういうふうに受け止めをしているところでございまして、私どもも、今後とも申請書付きのパンフレットを全国の大学等に配布すると、こういったことを通じましてきちっと制度を理解していただき、納付の特例を受けられたい方はその申請をきちっとしていただくということで進めてまいりたいと考えております。
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有村治子#27
○有村治子君 御説明をいただきましたが、パンフレットを配る、あるいは大学の協力を得て説明会をしたい。そこに出てきている、出てきてくれる学生の数というのは日本に学んでいる学生の、全学生の何%ぐらいになるんでしょうか。これは、済みません、質問ではなくて、問題提起でございます。つまり、何%の人にしか、数%の人にしかこの特例制度を含め年金のことがしっかりと説明できる機会というのは現在設けられていないんじゃないかというふうに思います。
 これは先日の読売新聞、五月十七日に報道されていたものですが、「卒業後の負担 説明不足」ということで、こういう点は学生さんに限らず多くの人たちが、私も含めてですが、問題点を感じるところでございます。
 この特例制度はいいことばっかりじゃなくて、就職後、厚生年金保険料とは別に学生時代納めていなかった追納分を納付しなければなりません。負担増となります。もちろん、保険料負担は給付に反映されるものでありますから、保険料を納付しなければ、この学生期間、その特例が当てはまった期間というのは空期間というふうになって、将来受けるべき年金の額は低くなっていきます。こうした部分の説明が不十分ではないかというような意見もあります。私自身もそうだと思います。これはやはりフェアではないなというふうに思います。
 学生納付特例制度の趣旨や手続、そしてその後の負担が増えるんだよということを改めて十分周知するためにはどのような方策を考えていらっしゃるのか、いま一度御説明をいただきたいと思います。
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薄井康紀#28
○政府参考人(薄井康紀君) 学生納付特例制度の利用者でございますけれども、先ほど申し上げましたように、平成十二年度からこれはスタートしましたけれども、その年は百三十五万人が年度末の数字でございますが、十三年度末は百四十八万人、十四年度末は百五十四万人と、こういう数字になっているところでございまして、そういう意味では着実に増えてきているということでございます。
 学生の数、これどうとらまえるかはございますけれども、三百万弱と、こういうふうな数字であろうかと思いますから、約半分の方がこの制度を利用されているということになろうかと思っております。それ以外の方の中にはもちろん保険料をお納めいただいている方もおられるわけでございますので、そういう意味では相当の方がこれを利用されているということだと考えております。
 御指摘ございましたように、学生納付特例を受けられますと、その後、卒業してから十年間に保険料を後で納めることができるということでございますが、まだ十二年度からスタートいたしましてそれほど歴史がたっておりませんので、今の段階で追納ということの周知徹底を必ずしも図っておりませんけれども、これからそれらの方が卒業して少しお金を稼げるようになるというふうな状況をとらまえまして、追納制度につきましても周知、勧奨ということをやっていかなければいけないと考えているところでございます。
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有村治子#29
○有村治子君 周知徹底が図られてこの特例を利用する学生が増えてきたというのは周知徹底が図られた一つの証左というふうにおっしゃっていただきました。評価すべきことだと思います。その中で、やはりなるたけ多くの方々、この学生納付特例を利用するかしないかは別にして、この制度がありますよということは更に周知徹底していかなきゃいけないと思います。
 そういう意味では、例えば大学における奨学金制度についての説明会だったり、あるいは授業料納付状況と、学校、大学側が出す授業料納付状況を送付するものに対してリンクさせるとか、あるいは成績表を交付するときにこの特例制度がありますよということを同時に発表していくとか、二十歳前後、二十歳前後の学生に対して、より多くの人たちにこの制度が誠実に、正確に分かってもらえるよう、しっかり周知できる方策は是非とも、文部科学省にも知恵があるはずだと思いますので、本当に文部科学省の第一線に立たれている方々、学生と接していらっしゃる文部行政の方々と連携をして、ノウハウをともに作っていただきたいというふうに思います。
 この学生特例制度の手続というのが、手続を取れるのが学生さん御自身の住民票のある市町村窓口に限られています。しかし、住民票を実家に置いたまま都道府県を越えて都市部の大学に下宿して、寄宿して大学に通う人も少なくありません。学校所在地など学生の生活実態に近い場所で学生特例制度の手続を可能にすることというのは、やはりこれからのハンディが多くなる若い世代により分かりやすい、相談しやすい、払いやすい制度を確立していくためにも本当に大事なことだと思います。いかがでしょうか。
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