坂口力の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(坂口力君) 三党合意によりまして、今いろいろ御議論をいただいているようでございますが、それはどこまで進んでいるかということを明確に私まだ存じておりません。ただし、今御指摘になりました点につきましては、いろいろと御議論をいただいているようでございます。
今までから、厚生労働省あるいは社会保険庁といたしまして、納付期間、納付、さかのぼれる期間というのは一応二年というふうに定めております。学生さんの場合など、納付をいわゆる免除すると申しますか、一時的に免除するという制度も取っておりますが、後でそれをお支払いをいただきます場合には、それなりにそのときの保険料プラスアルファ、その時々の保険料に更にプラスしてお払いをいただいているということでございまして、そこは早く、着実に、誠実にお納めをいただいた方と、そして後からまとめてお払いをいただく皆さんとの間には差を付けているところでございます。
したがいまして、多く国民の皆さん方がそのときそのとき着実にお支払いをいただけるような体制を取っていかなければなりませんし、そうした環境を整えていかなければならないというふうに思います。支払っていただきやすい環境を整えながら、なおかつ何らかの理由でそこに滞納期間が生じたといった場合に、後でお支払いをいただくということがあったといたしましても、それはやはりそれだけの負担というものはしていただかなければならない。着々とそのときそのときお納めをしていただいている皆さん方と同じというわけにはいかないというふうに思っている次第でございます。